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選挙制度

更新日:2017年12月11日

投票の仕方

1. 投票所入場券が届く

 選挙管理委員会から、投票所入場券(ハガキ)が届きます。

 1枚に同世帯4人分まで印刷されていますので、開封し、切り離してから投票所までお持ちください。

 (期日前投票をする場合にも、入場券をお持ちいただければスムーズに投票できます。)

 なお、入場券が届かない場合には、選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

2. 投票所へ

 指定された投票所へご自分の投票所入場券を持って行き、受付へ提出してください。

 ※入場券が無くても投票はできますので、係員に申し出てください。

 

3. 選挙人名簿との対照 (名簿対照)

 選挙人名簿に登録されている本人かを確認します。

  

4. 投票用紙を受け取る (投票用紙交付)

 投票用紙交付係から、投票用紙を受け取ります。

 

5. 投票

 記載台で投票用紙に、投票したい候補者の名前を書き、投票箱に入れます。

 (衆議院議員選挙の比例代表では政党名を、参議院議員選挙の比例代表では候補者名または政党名を書きます。)

 なお、目の不自由な人には「点字投票」、目や手が不自由などで字を書くことが難しい人には投票所の係員が代筆する「代理投票」の制度があります。

 投票が複数種類ある場合には、再び違う投票用紙を受け取り、投票します。

担当課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
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電話 0982-66-1040(直通)
FAX 0982-54-1229
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