海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム市政情報選挙選挙制度 > 不在者投票

選挙

選挙制度

更新日:2017年12月11日

不在者投票

 仕事や旅行などで、選挙期間中、日向市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
 選挙期日には選挙権を有することとなるが、期日前投票を行おうとする日にまだ18歳を迎えない方については、期日前投票をすることができないので、例外的に不在者投票をすることができます。

 

不在者投票の種類

1. 日向市以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 日向市選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。投票用紙や必要な書類を交付しますので、投票する市区町村の選挙管理委員会にそれを持参し、投票します。

 

2. 指定病院等における不在者投票

 手続は(1.)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
 ※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

 

3. 郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている方で、一定以上の障害のある方または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
 投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付します。
 まずは、選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請を行ってください。

  •  郵便等投票のできる方
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害 該当無し
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
免疫、肝臓の障害

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害 該当無し
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

 

  • 代理記載制度の利用できる方 

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳 障害名 障害の程度
 1級
 上肢、視覚の障害  ○

 

戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

 ※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(上記参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

 

4. 国外における不在者投票

 法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。

 

5. 洋上投票

 一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
 平成29年4月10日からは、対象船舶の範囲及び対象船員の範囲が拡大され、不在者投票管理者及び立会人不在の場合でも投票できるようになりました。

 

6. 南極投票

 国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

担当課 選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1040(直通)
FAX 0982-54-1229
メール senkyo@hyugacity.jp