申請書
建築・建設
更新日:2019年9月13日
建築基準法に基づく建築許可申請の手引き
「建築許可」とは、建築基準法において、原則、禁止されている規定について、市が周辺の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合、若しくは交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合に限り、例外的に解除する処分のことです。
また、この建築許可の処分は、当該地域の住民等への影響が大きく、申請者と近隣住民等の利害が相反することが多いことから、公開による利害関係者の意見の聴取を行うことや公正な判断を期するため第三者機関である建築審査会の同意を得ることなどが、それぞれの許可に関する条文ごとに定められています。
許可申請を行おうとする場合は、許可の可否について事前に建築住宅課に相談されることをお勧めします。
また、申請にあたり他法令の手続きが必要なものについては、関係部署と調整が必要な場合がありますので、建築住宅課で確認してください。
建築基準法に基づく建築許可申請の手引き (PDF/559.85キロバイト)
担当課 | 建設部 建築住宅課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1032(直通) |
FAX | 0982-54-2639 |
メール | kenchiku@hyugacity.jp |