住民票・住所の変更
第三者による戸籍証明書等や住民票の写しの請求について
戸籍証明書等の第三者請求について
【第三者請求ができる方】
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が、賃金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めたりすることがあります。
【請求者が個人の場合に必要なもの】
・請求書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。郵送の場合はコピー。)
・手数料(こちらからご確認ください。郵送の場合、郵便局で定額小為替をご購入のうえ同封してください。普通為替、現金書留でのお支払いも可能です。)
・疎明資料(公正証書の写しなど、請求者と相手方の関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。)
・返信用の封筒と切手(郵送請求の場合のみ。封筒には宛名・宛先をご記入ください。)
【請求者が法人等の場合に必要なもの】
・請求書
(1)法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
(2)法人印又は代表者印
(3)現に請求の任に当たっている方が代表者以外の場合は、担当者の氏名
(4)請求事由(どのような目的で利用するのか具体的に記入してください。)
・現に請求の任に当たっている方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。郵送の場合はコピー。)
・手数料(こちらからご確認ください。郵送の場合、郵便局で定額小為替をご購入のうえ同封してください。普通為替、現金書留でのお支払いも可能です。)
・現に請求の任に当たっている方と法人との関係確認書類(現に請求に当たっている方が会社の代表者の場合は発行して3ヶ月以内の法人登記簿謄本の原本など、代表者以外の場合は社員証又は社名の入った保険証・資格確認証)
・疎明資料(契約書など請求者と相手方の関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。会社間での委託・譲渡がある場合は、譲渡契約書なども必要です。)
・法人登記簿謄本又は登記事項証明書(発行から3ヶ月以内の原本。)
・返信用の封筒と切手(郵送請求の場合のみ。封筒には宛名・宛先をご記入ください。)
・送付先の確認できる書類のコピー(郵送請求の場合のみ。返送先住所の記載されている事業所一覧、ホームページに記載されている事業所一覧、登記簿謄本・登記事項証明書など。)
法人登記簿謄本や登記事項証明書は、請求があればお返しいたします。その際は、原本とは別に原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載し、会社名、会社印を押印したものを添付してください。
住民票の写しの第三者請求について
【第三者請求できる方】
1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要な方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)権利又は義務の発生原因及び内容
(2)権利の行使又は義務の履行のために住民票の記載事項の確認を必要とする理由
2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)提出すべき国又は地方公共団体の機関
(2)提出を必要とする理由
3.住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
【交付請求書に明らかとすべき事項】
(1)住民票の記載事項の利用目的及び方法
(2)(1)を必要とする理由
請求の理由等が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めたりすることがあります。
【請求者が個人の場合に必要なもの】
・請求書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。郵送請求の場合はコピー。)
・手数料(こちらからご確認ください。郵送の場合、郵便局で定額小為替をご購入のうえ同封してください。普通為替、現金書留でのお支払いも可能です。)
・疎明資料(公正証書の写しなど、請求者と相手方の関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。)
・返信用の封筒と切手(郵送請求の場合のみ。封筒には宛名・宛先をご記入ください。)
【請求者が法人等の場合に必要なもの】
・請求書
(1)法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
(2)法人印又は代表者印
(3)現に請求の任に当たっている方が代表者以外の場合は、担当者の氏名
(4)請求事由(どのような目的で利用するのか具体的に記入してください。)
・現に請求の任に当たっている方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。郵送請求の場合はコピー。)
・手数料(こちらからご確認ください。郵送の場合、郵便局で定額小為替をご購入のうえ同封してください。普通為替、現金書留でのお支払いも可能です。)
・現に請求の任に当たっている方と法人との関係確認書類(現に請求に当たっている方が会社の代表者の場合は発行して3ヶ月以内の法人登記簿謄本の原本など、代表者以外の場合は社員証又は社名の入った保険証・資格確認証)
・疎明資料(契約書など請求者と相手方の関係が分かり、住民票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。会社間での委託・譲渡がある場合は、譲渡契約書なども必要です。)
・返信用の封筒と切手(郵送請求の場合のみ。封筒には宛名・宛先をご記入ください。)
・送付先の確認できる書類のコピー(郵送請求の場合のみ。返送先住所の記載されている事業所一覧、ホームページに記載されている事業所一覧、登記簿謄本・登記事項証明書等。)
法人登記簿謄本は、請求があればお返しいたします。その際は、原本とは別に原本のコピーに「原本と相違ない」旨を記載し、会社名、会社印を押印したものを添付してください。
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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