届出・証明
その他の証明
更新日:2025年7月31日
臨時運行許可申請
臨時運行許可とは運行用件を満たしていない自動車を「検査」「登録」「販売」「車検に伴う整備」「封印取付」等の運行目的に限り、特例的に許可し、自動車を臨時に運行するために番号標と許可証を貸し出す制度です。
以下をご確認いただき、必要書類をご用意の上、市民課6番窓口までお越しください。
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(押印不要)
自動車臨時運行許可申請書様式 (Excel/50.83キロバイト)
自動車臨時運行許可申請書様式(PDF) (PDF/69.88キロバイト)
自動車臨時運行許可申請書様式記入例(PDF) (PDF/219.09キロバイト)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
コピーやFAXでは受付けることが出来ませんのでご注意下さい。
- 自動車の同一性を確認するための書類(原則原本)
以下の書類のうちいずれか1つお持ちください。
自動車検査証(限定自動車検査証)、完成検査終了証、製作(製造)証明書、譲渡証明書、排ガス検査修了証、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書、輸入車特別取扱自動車届出済書、自動車予備検査証、登録事項等証明書
なお、証明書の写しを提示される場合、車体番号の拓本が必要です。
電子化された自動車検査証の自動車検査記録事項等証明書も写しと同じ扱いとなりますので、ご注意ください。
- 身分証明書
個人の申請の場合、運転免許証等を提示していただいてもらっています。また、許可を受ける者と窓口に来た人が異なる場合は、「番号受領者氏名・住所欄」に窓口に来た人の氏名、住所を記入してから、身分証明書を提示して下さい。
申請日
許可を受ける当日または前日
許可期間
5日以内を限度とした必要最小日数
許可事由(例)
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
- 試運転のための回送
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
手数料
車両1台につき750円
注意事項
- 申請は、自賠責保険の加入日以降に行ってください。また、継続検査による回送に伴う貸出の場合は、車検有効期間満了日以降に申請を行ってください。
- 臨時運行期間の延長はできません。追加で許可申請を行ってください。
- ナンバープレートと自動車臨時運行許可証は有効期間満了後5日以内にご返却ください。
- ナンバープレート、自動車臨時運行許可証を紛失した場合は必ず市民課までご連絡ください。
担当課 | 市民環境部 市民課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1018(直通) |
FAX | 0982-53-1131 |
メール | shimin@hyugacity.jp |