下水道
排水設備工事
更新日:2023年2月9日
接続義務
排水設備とは
下水道は、市が道路などに設置し管理する下水道管などと、個人が敷地内に設置し管理する排水設備(宅内配管)とからできています。
公共下水道と排水設備図
法律で使用日、地域が公示されます。
下水道管を道路に布設したり、公共ますを設置したりする下水道工事が完了すると、下水道法によって使用(供用)開始の年月日、地域などを市が公示します。
この公示のあとに、台所や風呂などの汚水を下水道に接続することができます。
接続工事はすみやかに
下水道法では、『遅滞なく排水設備を設置しなければならない。』と義務付けられています。
下水道法によって供用開始の公示がなされたら、すみやかに排水設備の工事を行い公共下水道へ接続しなければなりません。ただし、くみ取り便所から水洗トイレへの改造については3年間の猶予期間が設けられています。
担当課 | 上下水道局 下水道課 |
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電話 | 0982-54-4175(業務係) 0982-52-5254(工務係) 0982-54-5277(施設係) |
FAX | 0982-52-2508 |
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