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更新日:2022年12月15日
国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地売買等の契約を結んだ場合には、土地の所在する市町村窓口を通じて県知事に届出をすることが義務付けられています。
詳細については県のHP(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/chusankan-chiiki/kurashi/shakaikiban/chika.html)もご確認ください。
届出が必要となる面積
届出が必要となる面積は以下のとおりです。
(1)市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
(2)市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
(3)都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
- 山林等も届出の対象となります。
- 個々の土地の面積が小さい場合でも、合計で一定面積を超える場合等届出の対象となる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。
届出義務者
届出義務者は、土地の取得者です。(売買の場合は買主)
取得者以外が代理で届出を行う場合は、委任状(任意様式)が必要です。
届出期間
契約締結後2週間以内。(契約締結日を含めます)
*期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。
届出用紙
届出用紙は総合政策課で配布するほか、下記からダウンロードできます。
※届出の際は、下記ファイルの内容をご確認の上ご提出ください。
土地売買等届出について (PDFファイル/84.6キロバイト)
担当課 | 総合政策部 総合政策課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1001(政策推進係・広域連携推進係・国スポ・障スポ大会準備室・女性活躍推進係・統計係) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | sougou@hyugacity.jp |