市税
市税の種類と税率
市税の種類
区分 | 税金の種類 | 課税の対象 | 納める人 |
---|---|---|---|
普通税
| 個人市民税 | 前年1年間の所得、給与所得、事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得、配当所得、譲渡所得、山林所得、退職所得など | 1月1日現在日向市に住所があり、前年中に所得がある市民 |
法人市民税 | 決算期における法人税額(国税)(支店等は従業者数で按分) | 日向市内に事務所、事業所がある会社等の法人 | |
固定資産税 | 土地、家屋、償却資産の固定資産評価額 | 1月1日現在日向市に固定資産を所有する個人及び法人 | |
軽自動車税 | 原動機付自転車(125ccまでのバイク)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車 | 4月1日現在で軽自動車等を所有する市民及び法人 | |
市たばこ税 | 市内のたばこの小売販売店で売られたたばこの本数 | 製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者 | |
特別土地保有税 |
一定規模(5,000平方メートル)以上の土地の取得又は所有に対してその取得価額 |
土地の取得者又は所有者 | |
目的税
| 国民健康保険税 | (所得割額)被保険者全員の前年中の所得額。 (資産割額)被保険者全員の当該年度の固定資産税額 (被保険者均等割額)被保険者数 (世帯別平等割額)被保険者世帯 |
被保険者である世帯主又は被保険者がいる世帯の世帯主 |
市税の税率等
個人市県民税
均等割
市民税3,000円、県民税1500円
※県民税のうち500円は森林環境税相当の超過課税分として令和7年度まで課税されます。
※令和6年度からは個人市県民税均等割と併せ、森林環境税(国税)が徴収されます。(下表参照)
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
市民税 (個人市県民税均等割) |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 (個人市県民税均等割) |
2,000円 (うち復興税:500円+森林環境税:500円) |
1,500円 |
森林環境税(国税) | 0円 | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
所得割
総合課税分
課税所得金額 | 税率 |
一律 | 10%(市民税6% 県民税4%) |
分離課税分
区分 |
市民税 |
県民税 |
|
短期譲渡 |
一般 |
5.4% |
3.6% |
軽減 |
3.0% |
2.0% |
|
長期譲渡 |
一般 |
3.0% |
2.0% |
特定(2,000万円以下) |
2.4% |
1.6% |
|
軽課(6,000万円以下) |
2.4% |
1.6% |
|
株式等の譲渡等 |
3.0% |
2.0% |
|
上場株式の配当 |
3.0% |
2.0% |
|
先物取引 |
3.0% |
2.0% |
法人市民税
均等割
資本金等の額及び従業者数により、次のとおりとなっています。(制限税率)
資本金等の額 | 日向市内の従業者数 | 年額 |
---|---|---|
50億円を超えるもの | 50人を超える場合 |
3,600,000円
|
50人以下の場合 |
492,000円
|
|
10億円を超え50億円以下のもの | 50人を超える場合 |
2,100,000円
|
50人以下の場合 |
492,000円
|
|
1億円を超え10億円以下のもの | 50人を超える場合 |
480,000円
|
50人以下の場合 |
192,000円
|
|
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人を超える場合 |
180,000円
|
50人以下の場合 |
156,000円
|
|
1千万円以下のもの | 50人を超える場合 |
144,000円
|
50人以下の場合 |
60,000円
|
法人税割
平成28年度税制改正により、税率が引き下げられました。
事業年度 | 税率 |
令和 元年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
※制限税率を採用
◎税制改正に伴う予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次の式で計算します。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
固定資産税
- 土地、家屋、償却資産の課税標準額の100分の1.6
※課税標準の特例 - 住宅用地 200平方メートル以下 評価額の6分の1 = 課税標準額
- 住宅用地 200平方メートルを超える面積 評価額の3分の1 = 課税標準額
- 新築住宅 3年間(中高層住宅は5年)軽減(50平方メートル~280平方メートル以下)
軽自動車税
平成28年度から軽自動車税の税率が次のように変わりました。
●原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪、小型二輪
区分 |
税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
51cc以上90cc以下 |
2,000円 |
|
91cc以上125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
軽二輪(126cc以上250cc以下) |
3,600円 |
|
小型二輪(251cc以上) |
6,000円 |
●三輪および四輪以上の軽自動車
新税率・重課税率・グリーン化特例が加わりました。
区分 |
税率(年額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)旧税率 |
(2)新税率 |
(3)重課税率 |
グリーン化特例 |
|||||
(4) |
(5) |
(6) |
||||||
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
1,000円 |
2,000円 *1 |
3,000円 *1 |
||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
2,700円 |
適用なし
|
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
1,000円 |
|||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
1,300円 |
*1 三輪は営業用乗用に限る。
(1)旧税率 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(今までと税率の変更はありません)
(2)新税率 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両
(3)重課税率 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両
ただし、燃料の種類が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。
(4)電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
(5)【乗用】平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車
【貨物】適用なし
(6)【乗用】平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車
【貨物】適用なし
※初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)、基準達成状況は自動車検査証に記載されています。
※初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分の軽自動車税に限りグリーン化特例が適用されます。
市たばこ税
財務省ホームページをご覧ください。(こちらをクリック)
国民健康保険税
区分 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|---|
医療分 | 基礎控除後の 前年所得×8.60% |
固定資産税 ×11.00% |
一人当たり 21,600円 |
一世帯当たり 21,600円 |
後期高齢者 支援金分 |
基礎控除後の 前年所得×3.10% |
固定資産税 ×5.00% |
一人当たり 7,500円 |
一世帯当たり 7,400円 |
介護分 | 基礎控除後の 前年所得×2.90% |
固定資産税 ×6.20% |
一人当たり 8,900円 |
一世帯当たり 7,200円 |
- 「介護分」は、40歳から64歳までの人に課税されます。
ご注意
- 所得証明、評価証明(車庫証明用を含む)、資産証明、納税証明等は、市民課で交付します。
担当課 | 市民環境部 税務課 |
---|---|
所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1015(直通:債権・管理係・資産税係) 0982-66-1016(直通:市民税係・市税収納係) |
FAX | 0982-54-0469 |
メール | zeimu@hyugacity.jp |