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監査

監査制度

更新日:2024年3月21日

仕事内容の紹介

監査制度

  地方自治法では、監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について監査等を実施すると規定されています。つまり、監査の目的は、不正又は違法を摘発することではなく、公正で合理的かつ効率的な行政を確保することであり、行政運営の指導を行うことになります。

  監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために設置された機関です。

担当課 監査委員 監査委員事務局
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1041(直通)
FAX 0982-54-1229
メール kansa@hyugacity.jp