海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム健康・医療・福祉年金・保険介護保険 > 介護保険制度の住宅改修のご案内

年金・保険

介護保険

更新日:2024年4月26日

介護保険制度の住宅改修のご案内

1. 住宅改修の概要

生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として、費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。

対象者
次のいずれも満たす人
  1. 日向市内の被保険者
  2. 介護保険の要介護(要支援)の認定を受けている人
  3. 介護保険費保険証に記載されている住所地の住所に実際に居住している人
  4. 在宅で生活されている人

※認定申請中、入院中などの人は、事前申請時に「自己負担承諾書」を提出した場合に限り、申請が可能です。
※ただし、認定結果が非該当となった場合は、住宅改修費の支給はできません。全額、自費での工事となりますのでご注意ください。

住宅改修の種類
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他1から5に伴い必要な住宅改修(付帯工事)
以下のような改修は対象となりません。

老朽化、摩耗、消耗が原因の改修を行う場合
日常生活上必要でない動線(趣味嗜好・リハビリ目的)への改修を行う場合

支給限度額

支給限度基準額を20万円として、住宅改修費用の9割、8割または7割が支給されます。

また、支給限度基準額の20 万円に達するまでは数回に分けて支給申請できますが、改修費用が20 万円を超えた分については自己負担となります

ただし、引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付が受けられる場合もあります。

2. 申請の流れ

住宅改修の申請にあたっては、ケアマネジャーや施工業者と十分に話し合った上で、必要な書類を揃えて、ケアマネジャー等を通じて工事着工前に市に申請してください。

以下のような改修は対象となりません。

事前申請せずに工事した場合

3. 申請書類
事前申請(受領委任払いの場合)
工事内容に変更が生じた場合
事後申請
担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp