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人事・給与・定数管理
人事給与
更新日:2021年11月4日
公平委員会制度
公平委員会は、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。
公平委員会の委員
公平委員会は、3人の委員をもって組織されています。
各委員は人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任します。
日向市の公平委員会委員
役 職 | 氏 名 |
委員長 | 足立 佳代 |
委員長職務代理者 | 大石 真一 |
委員 | 稲田 利文 |
公平委員会の業務
(1) 勤務条件に関する措置の要求の審査(地方公務員法第46条、第47条)
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、市当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、 その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査、判定し、その結果に基づいて、必要な勧告を行います。
(2) 不利益処分に関する審査請求の審査(地方公務員法第49条の2、第50条)
任命権者から懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会がその処分の適法性及び妥当性を審査、判定し、必要な措置を指示します。
(3) 職員からの苦情相談(地方公務員法第8条第2項)
職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。
担当課 | 総務部 総務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1010(直通) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | somu@hyugacity.jp |