○日向市工事請負契約約款運用基準

令和2年9月25日

告示第234号

第1 日向市工事請負契約約款について

1 この約款は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)第106条第2項の規定に基づくものであり、工事請負の契約は、これを基準として約定しなければならない。

2 契約書と約款とを分離するが、契約ごとに契約書に約款を添付しなければならない。

3 この約款は、一般的な規定であるので、具体的な契約の締結にあたっては、財務規則に違反しない範囲で変改することができる。その場合は、契約締結伺に一般的な約款との相違点を明示し、変改の理由を付記すること

4 契約の締結にあたっては、特に支障のない限り、別記様式第1号の契約書を使用すること。3により変改したときは、この様式に適当な加除を行うか、又はこの様式によらないことができる。

第2 条項について

1 第1条関係(総則)

(1) 第3項において、仮設、施工方法等については、原則として「受注者がその責任において定める」こととしているので、設計図書において特別の定めをする場合は、その必要性を十分検討し、必要最小限のものとすること。また、この運用については別記による。

(2) 第4項の守秘義務は、公共の施設の設計・施工情報が外部に漏れた場合の安全上、警備上等の重大性を勘案のうえ、入札執行前の説明において趣旨の徹底を図ること

(3) 第13項において、受注者が共同企業体を結成している場合には、契約担当者(財務規則第2条第11号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)と受注者との間で行う全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うものとすること

2 第3条関係(工程表及び請負代金内訳書)

(1) 第1項の工程表の提出は、工程表(別記様式第2号)による。ただし、共通仕様書に定める施工計画書を契約締結後14日以内に提出した場合、工程表の提出は、共通仕様書に定める施工計画書の提出をもって代えるものとすること

(2) 第2項の請負代金内訳書の提出は、請負代金内訳書(別記様式第2号の3)による。

なお、請負代金内訳書については、承認を要せず、発注者及び受注者を拘束するものではないので、第24条の規定による請負代金額の変更、第29条の規定による天災その他の不可抗力による損害の負担、第37条の規定による部分払等を行う場合の額の確認等にあたって受注者と協議する額の算定は、工程表を参考にして設計図書の内訳により行うものとすること

3 第4条関係(契約の保証)

契約の保証は金銭的保証を原則とし、具体的な取扱いについては財務規則第108条第109条第110条第111条及び第112条の規定によること

4 第7条関係(下請人の通知等)

(1) 第1項において、「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称、市内に主たる営業所を有しない者を下請負人とした場合の理由等を含むものであること

(2) 下請負人の通知は、一部下請負通知書(別記様式第3号)によるものとし、下請契約書、請書又は注文書等の写しを添付させること

5 第7条の2関係(建設資材を市外から購入する場合の通知等)

(1) 建設資材の購入の通知は、建設資材購入通知書(別記様式第3号の2日向市建設工事元請・下請関係適正化等指導要領(平成19年日向市告示第170号)別記様式第2号と同一の様式)によること

(2) 「契約」とは、口頭による売買契約を含むものであること

(3) 第1項において、「その他必要な事項」とは、契約の相手方(購入先)の住所、購入資材名、購入金額、市内に営業所を有しない者から購入した理由等を含むものであること

6 第9条関係(監督員)

(1) 第1項における監督員の選任(変更)の通知は、監督員選任(変更)通知書(別記様式第4号日向市工事監督取扱要領(平成19年日向市告示第35号。以下「工事監督取扱要領」という。)別記様式第1号と同一の様式)によること。ただし、請負代金額が100万円未満の契約にあっては、書面によらないことができる。(日向市工事監督規程第27条)

(2) 第2項における監督員の権限は、次のとおりである。

① 約款の他の条項に定めるもの

(ア) 受注者の工事関係者に関する措置請求(第12条第2項)

(イ) 工事材料の検査(第13条第3項)

(ウ) 工事材料の調合又は工事施工の立会い及び見本検査(第14条第4項)

(エ) 支給材料等の検査(第15条第2項)及び支給材料又は貸与品の使用方法が明示されていない場合の指示(第15条第11項)

(オ) 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合の改造請求及び破壊検査(第17条)

(カ) 条件変更に係る施工条件等の調査(第18条第2項)

(キ) 臨機の措置に係る受注者に対する意見及び措置請求(第26条第1項及び第3項)

② 約款に基づく契約担当者の権限とされる事項のうち、契約担当者が必要と認めて監督員に委任したもの

③ 第2項各号に掲げるもの

(ア) 設計図書に定めるところにより、契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(イ) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(ウ) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

(3) 第3項において、「2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、同一の監督業務について工種ごとに監督員を任命して、権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務内容を監督員選任(変更)通知書に明示すること

7 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)

(1) 第1項の[ ]の部分には、工事が建設業法第26条第3項に該当する場合に「専任の」の字句を記入するものとする。ただし、当該工事が同条第4項の工事に該当する場合には、監理技術者の[ ]の部分に「監理技術者資格証の交付を受けた特例の」の字句を、同条第5項の工事に該当する場合には、監理技術者の[ ]の部分に「監理技術者資格証の交付を受けた専任の」の字句を記入する。

(2) 工事が建設業法第26条第2項に該当する場合には、「主任技術者」に代え「監理技術者」を適用するものであること

(3) 現場代理人、専任の監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。)は、建設業法第7条第2号又は第15条第2号に規定する、営業所ごとに置く専任の技術者でないこと

(4) 現場代理人等選任(変更)の通知は、現場代理人等選任(変更)通知書(別記様式第5号)によること

(5) 第3項における現場代理人の「常駐を要しないこととすること」が可能であって、工事現場を兼務することができる場合の具体的取扱いについては、別に定める。

(6) 請負代金額が100万円未満の契約にあっては、現場代理人等選任(変更)通知は、書面によらないことができるものとする。(日向市工事監督規程第27条)

8 第11条関係(履行報告)

契約の履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書、実施工程表、工事打合せ簿等の履行計画についての報告も含むものであること

9 第16条関係(工事用地の確保等)

(1) 第1項は契約担当者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、第1項において、「受注者が工事の施工上必要とする日」とは、受注者の工事の進捗状況を勘案して現実に受注者が工事を施工するため、用地を必要とする日をいう。

(2) 第3項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含まれること。

(3) 第4項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること

10 第20条関係(工事の中止)

(1) 第1項において、「工事用地等の確保ができない等のため(中略)工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない」場合とは、現実に受注者が工事を施工できないと認められるときをいう。

(2) 第1項及び第2項における通知は、工事中止通知書(別記様式第6号(工事監督取扱要領別記様式第3号と同一様式))により、また解除通知は工事中止解除通知書(別記様式第6号の2)による。

(3) 第3項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、建設機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、建設機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するための労働者、建設機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。

11 第23条関係(工期の変更方法)

(1) 第1項の「工期の変更」とは、第15条第7項第17条第1項第18条第5項第19条第20条第3項第21条第1項第22条第1項及び第2項並びに第43条第2項の規定に基づくものをいう。

(2) 第1項の協議は、工期変更協議書(別記様式第7号)による。

(3) 第2項の「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第43条第2項においては、受注者が工事の施工の一部中止を通知した日をいうものであること

12 第24条関係(請負代金額の変更方法等)

(1) 第1項の「請負代金額の変更」とは、第15条第7項第17条第1項第18条第5項第19条第20条第3項第21条第2項第22条第2項及び第43条第2項の規定に基づくものをいう。なお、変更は原則としてその必要が生じた都度行うこととする。

(2) 請負代金額の算出は、次の方法による。

画像

ただし、当初請負代金額に千円未満の額があり、請負代金額に変更がない場合(ゼロ契約)は変更請負代金額を千円止としないことができる。

なお、設計額は消費税等相当額を、請負代金額は消費税等額を含むものとする。

(3) 第2項の「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第7項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第1項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第5項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第3項においては、契約担当者が工事の施工の一時中止を通知した日、第21条第2項においては、受注者が同条第1項の請求を行った日、第22条第2項においては、契約担当者が同条第1項の請求を行った日、第43条第2項においては、受注者が工事の施工の一部中止を通知した日をいうものであること

(4) 第3項の「受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合」とは、第15条第7項第17条第1項第19条第20条第3項第21条第2項第22条第2項及び第43条第2項の規定に基づくものをいう。

13 第25条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

(1) 第1項の請求は、残工事の工期が2月以上ある場合に行うことができる。

(2) 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して14日以内で契約担当者が受注者と協議して定める日において、監督員に確認させるものとする。この場合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。

(3) 受注者と協議するためのスライド額は、次の式により算定すること。ただし、この額が受注者からの請求額を超えるときは、受注者からの請求額によるものとする。

S=[P2-P1-(P1×15/1000)

この式においてS、P1、P2は、それぞれ次の額を表すものとする。

S・・・スライド額

P1・・請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額

P2・・変動後の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相応する額×当初請負代金額/当初設計額

(4) 第4項に規定する再スライドを行う場合は、(1)及び(2)を準用すること

(5) 契約担当者は、入札執行前の説明において(1)及び(2)の事項を承知させること

(6) 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引上げのような特別な要因をいう。

14 第26条関係(臨機の措置)

「災害防止等」には、工事目的物、工事材料、仮設物、建設機械器具等に関する被害の防止のほか、工事施工が第三者に与える損害の防止や工事の施工に従事する労働者の労働災害の防止を含む。

15 第29条関係(不可抗力による損害)

(1) 第4項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいう。

(2) 1回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の5の額(この額が20万を超えるときは20万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0円として取り扱うこと

(3) 第4項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第2項により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用とする。

(4) 契約担当者は、入札執行前の説明において(1)及び(2)の事項を承知させること

16 第31条関係(検査及び引渡し)

(1) 第1項の完成通知は、工事完成届(別記様式第8号)による。

(2) 第1項の通知は、工期の最終日までに発注者に到達しなければならないこと。ただし、工期の最終日が「日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条第1項に規定する市の休日である場合は、直後の開庁日までとする。

(4) 請負代金額が100万円未満の契約にあっては、工事完成届及び工事完成検査の結果通知は、書面によらないことができる。(工事検査取扱要領第11条第2項)

(5) 工事目的物の引渡の申出は、工事目的物引渡申出書(別記様式第9号)によること

17 第32条関係(請負代金の支払)

(1) 第2項において「請求を受けた日」とは、請求が到達した日をいい、「40日以内」という期間の定めについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の取扱いを適用し、初日算入により、到着した日から起算することとなる。

(2) 第3項において、遅延日数が約定期間の日数を超えた場合においては、約定期間は満了したものとみなされ、発注者は、請負代金の支払いについて履行遅滞になり、第55条第2項の規定により遅延利息の支払義務を負うことになる。

18 第34条関係(前金払及び中間前金払)

(2) 中間前金払の認定の請求は、工事の履行報告とともに、中間前金払認定申請書(前金払取扱要綱様式第2号)により行うものとし、認定した場合の受注者への通知は、中間前金払認定調書(前金払取扱要綱様式第4号)によること

(3) 中間前金払の支払請求は、中間前払金請求書(前金払取扱要綱様式第5号)によること

(4) 第8項に規定する政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率は、昭和24年12月12日大蔵省告示第991号で定める率とする。

19 第35条関係(保証契約の変更)

第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと

20 第37条関係(部分払)

(1) 第1項において、10分の1を留保するのは、部分払の段階では、出来形部分等に相応する請負代金相当額の算定が必ずしも確定的に行うことができないこと、工事として完全に目的を達成したわけではないことなどの理由により、過払を避ける意味も合わせ、安全を見込んだものである。

(2) 第1項ただし書きの規定により、部分払は工期中3回を限度として行うことができるとしているが、請負代金額に応じて次に定める回数を超えることができないものとする。なお、当該回数は、契約書の「出来形部分払の回数」の欄に記載すること

① 請負代金額 100万円以上 1,000万円未満 ・・・ 2回

② 請負代金額 1,000万円以上 ・・・・・・・・・・・ 3回

(3) 第2項の確認請求は、工事出来形確認請求書(別記様式第10号)によること

(4) 第3項の確認結果通知は、工事出来形確認通知書(別記様式第10号の2)によること

(5) 第6項における請負代金相当額は、次の式により算定する。

画像

なお、設計額は消費税等相当額を、請負代金額は消費税等額を含むものとする。

(6) 中間前払金の請求は、部分払金の請求後はこれを行うことができないものとする。

21 第38条関係(部分引渡し)

(1) 部分引渡しは、工事目的物の独立した部分についての最終的な完成・引渡しであることから、引渡しに伴い相当する請負代金額が完済されなければならないので、部分払の場合とは異なり、支払の留保を行わない。

(2) 指定部分に相応する請負代金の額は、次の式により算出するものとする。

画像

なお、設計額は消費税等相当額を、請負代金額は消費税等額を含むものとする。

22 第39条関係(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)

(1) 契約担当者は、入札執行前の説明において次に掲げる事項を承知させること

ア 各会計年度における請負代金額の支払限度額(○年度○%と割合で明示すること)

イ 各会計年度における請負代金額の支払限度額及び出来高予定額は、受注者決定後契約書を作成するまでに落札者又は随意契約の場合における契約の相手方に通知すること

(2) 第3項により、支払限度額及び出来高予定額を変更する場合は、支払限度額及び出来高予定額変更通知書(別記様式第11号)により通知すること

23 第41条関係(債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則)

(1) 第2項における部分払金の額の算出にあたっては、付録「債務負担行為等に係る契約の部分払金額等の計算事例」を参考とすること

(2) 第3項の部分払金の回数の設定にあたっては、20 第37条関係(部分払)中「請負代金額」を「支払限度額」と読み替えて準用する。

24 第52条関係(解除に伴う措置)

(1) 第6項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を契約担当者に返還することが含まれること

(2) 第7項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること

25 第53条関係(発注者の損害賠償請求等)

(1) 第1項第1号による履行遅滞による損害賠償又は第3号に規定する第46条第2号に基づく契約解除による損害賠償の遅延日数については、検査期間を算入しないこと

(2) 工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約に定めた工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること

26 第60条関係(仲裁)

仲裁合意書(別記様式第12号)には、必要事項(工事名、工事場所、契約年月日)を記入させ、契約書とともに提出させること

27 第61条関係(契約の費用)

「契約の締結に要する費用」とは、契約書類の印刷代、浄書料、印紙代等の費用をいう。

第3 様式に関する事項

関係様式は、別記様式によるものとし、必要に応じ加除等を行った場合には、その旨を契約締結伺に修正の理由書を添付すること

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

画像画像画像

画像画像

様式 略

日向市工事請負契約約款運用基準

令和2年9月25日 告示第234号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類
沿革情報
令和2年9月25日 告示第234号