○日向市工事検査取扱要領

平成19年3月23日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要領は、日向市工事検査規程(平成19年日向市訓令甲第6号。以下「検査規程」という。)第14条の規定に基づき、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関し、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)及び日向市工事請負契約約款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査下命者 財務規則第2条第11号に定める契約担当者をいう。

(2) 工事主管課長 工事の施行を主管する課長をいう。

(3) 監督員 財務規則第116条第1項に規定する監督員並びに工事の監督総括業務を担当し、監督員の指揮監督及び監督業務の掌理を行う者(「総括監督員」という。)を総称していう。

(4) 検査員 検査下命者から工事の検査(以下「検査」という。)を命じられた者をいう。

(検査の下命)

第3条 検査の下命基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に検査下命者が必要と認めたときは、別表第1によらず検査を命ずることができる。

3 検査員は、必要と認めた場合は、検査下命者に検査補助員を要求することができる。

(検査依頼及び下命の方法)

第4条 工事主管課長は、検査の実施を依頼するときは、検査実施の予定日の7日前までに工事検査依頼書(別記様式第1号)第6条に掲げる資料を添えて、財政課長に提出して行うものとする。

2 財政課長は、前項の規定による検査の依頼があったときは、検査員の選定及び検査日の設定を行い、検査員へその旨通知するものとする。

3 検査下命は、工事検査命令書(別記様式第2号)によるものとする。ただし、出来形検査の下命の場合はこの限りではない。

4 出来形検査を依頼する場合は、第1項の資料のほか、別に定める工事出来形確認請求書及び工事出来高調書並びに工事出来高設計書を財政課長へ提出するものとする。

(検査の基準)

第5条 検査の基準は、別に定める。

(検査の準備)

第6条 工事主管課長は、検査が実施されるときは、受注者に対して検査実施の通知を行うとともに、次に掲げる資料等の準備を行うものとする。

(1) 契約書、設計図書(設計書、仕様書及び図面をいう。以下同じ。)及び監督員指示書

(2) 出来形管理、品質管理及び工程管理に関する資料

(3) 工事記録写真

(4) 工事記録及び監督記録

(5) 工事材料の試験結果資料及びその他検査に必要な資料

(6) 必要な用具

(7) その他検査員が必要と認めるもの

(検査の立会い)

第7条 検査員は、検査の実施にあたって、監督員と受注者又は現場代理人の立会いを求めるものとする。

2 検査員は、必要に応じて主任技術者(監理技術者)及び専門技術者の立会いを求めることができる。

(検査員の心得)

第8条 検査員は、検査を行うときは、あらかじめ当該検査の対象となる工事の内容を熟知しておかなければならない。

(検査の方法)

第9条 検査は、工事出来形を対象とし、当該工事の契約書、約款、設計図書、工事写真その他の関係書類に基づき、工事の位置、形状寸法、数量、内容等について、実地において照合かつ点検することにより、工事が適正に施工され又は完成しているかどうかを厳正かつ公正にその適否の判定を行うものとする。

2 検査員は、地下又は水中等で外部からその適否を判定することが困難なものについては、当該部分の施工中の写真その他の資料等に基づき判定するものとする。

3 請負契約の内容が工場製作までのものに係る工事の完成検査は、仮組時に行うものとする。この場合において、塗装部分については、製作工場における塗装状況が確認できる写真等により判定することができる。

4 検査員は、検査のため必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。この場合において、破壊し、又は分解した部分は、受注者に対し受注者の費用をもって復旧させるものとする。

5 中間検査は、工事が適正に施工されているか否かを工事の途中において検査し、厳正かつ的確な完成検査の執行を期するために行うものとする。

6 中間検査は、請負額1,000万円以上(設備工事にあっては500万円以上)の工事について、適時かつ効率的に行うものとするが、具体的な基準については、別表第2のとおりとする。ただし、検査下命者が特に必要と認めたときはこの限りではない。

7 中間検査は、検査時点における特定工作物のみならず工事全体について検査を実施するものとする。

(手直し指示等)

第10条 検査員は、検査規程第8条前段の規定により受注者に手直しを指示するときは、手直し指示書(別記様式第3号)によるものとし、その旨工事主管課長に報告するものとする。ただし、手直し指示の内容が特に軽易な場合は、指示及び報告を口頭により行うことができる。

2 検査員は、検査規程第8条ただし書による指示を受けようとするときは、工事検査結果指示伺(別記様式第4号)日向市工事検査委員会規程第6条に規定する工事検査委員会審議結果通知書を添付して検査下命者の決裁を受けるものとする。この場合において、完成検査、一部完成検査又は出来形検査にあっては、財務規則第117条第4項に規定する検査調書(以下「検査調書」という。)を添付するものとする。

3 検査員は、前項の規定により検査下命者の決裁を受けたときは、手直し命令書(別記様式第5号)を工事主管課長に交付するものとする。この場合において、完成検査、一部完成検査又は出来形検査にあっては、検査調書を添付するものとする。

4 工事主管課長は、前項の規定による手直し命令書の交付を受けたときは、これを当該工事の受注者に交付するとともに必要な指示を行うものとする。この場合において、完成検査及び一部完成検査にあっては、次条第2項に定める工事完成検査通知書を添付するものとする。

(検査結果の取扱)

第11条 検査員は、完成検査、一部完成検査又は出来形検査を実施したときは、工事ごとに検査調書(別記様式第6号)を作成し、財政課長に提出するものとする。

2 工事主管課長は、検査員から完成検査又は一部完成検査に係る検査調書の提出があったときは、工事完成検査通知書(別記様式第7号)を作成し、検査の結果を受注者に通知するものとする。ただし、契約額が100万円未満の工事にあっては、工事完成検査通知書による通知を省略し、口頭により通知することができる。

3 検査員は、契約額が100万円以上の工事において、完成検査、一部完成検査及び中間検査を実施したときは、工事ごとに、日向市工事成績評定要領第4条に規定する工事成績評定表を作成し、財政課長に提出するものとする。

(検査調書の作成)

第12条 検査調書及び工事完成検査通知書の適否の欄への合格又は不合格の記載については、検査員の判定によるものとし、工事成績評定表の点数を直接反映するものとはしない。

(受託の検査)

第13条 市長部局以外の部局等から依頼を受けて検査する場合にあっては、別に定める場合を除き、この要領を準用する。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月25日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第173号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第94号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

工事検査下命基準

工事の区分

検査の種類

検査下命者

(契約担当者)

検査員

財政課長

契約監理係長

事業課課長

事業課課長補佐

事業課係長

工事請負

2,000万円以上

完成検査

一部完成検査

中間検査

出来形検査

部長等

 

 

2,000万円未満

財政課長

300万円未満

工事主管課長

 

 

 

備考

1 検査の下命は、工事の区分に応じ、該当する○印の職員から行うものとするが、原則として当初設計額が300万円以上の工事は、財政課長を下命すること。

2 表中「工事の区分」欄の金額は、当初設計金額とする。

3 表中「検査員」欄の事業課とは、建築住宅課、都市政策課、建設課、市街地整備課、下水道課、水道課をいう。

別表第2(第9条関係)

中間検査基準

工種

建造物等

検査時期等

土木工事

共通事項

1 全体工事の進捗率が概ね50パーセントに達した時点で検査するものとする。

2 工事部分が地中又は水中に没し、完成検査時にその出来形の確認が困難な工事で、特に中間検査時による確認が必要と認められた場合にあっては、当該部分の施工完了の時点で検査するものとする。

鉄鋼構造物

(鋼橋、水門扉、可動堰、歩道橋等)


仮組完了時点で製作工場において検査するものとする。ただし、H型鋼等を使用する加工簡易なものについては行わないことができる。

鉄筋使用量が50トン以上の鉄筋構造物

配筋組み立て完了の時点で検査するものとする。

コンクリート使用量が50立方メートル以上のコンクリート構造物

当該工事の出来形が概ね50パーセントに達した時点で検査するものとする。

コンクリートブロック面積が1,000平方メートル以上のブロック積、張工

当該工事の出来形が概ね50パーセントに達した時点で検査するものとする。

請負契約の50パーセント以上又は500万円以上の指定仮設工事

指定仮設工事の施工完了時点で検査するものとする。

建築工事

 

躯体工事完了又は造作物工事施工途中時点で検査するものとする。

設備工事

 

配管完了、入線完了又は防露工事完了の時点で検査するものとする。

備考 土木工事の共通事項第2項中「当該部分の施工完了の時点」とは、次に示す例を参考とするものとする。

工種

例示

基礎工事

(1) 杭基礎を有する重要構造物(橋梁、大型水門等)の杭打込み完了時

(2) 矢板構造物(矢板を主とする構造物であり積ブロック基礎矢板や仮設矢板は除く。)の矢板打込み完了時及びタイロッド取付(腹起こし及び控工を含む。)完了時

(3) 大孔径工事(すべり止め鋼管杭等)又は横穴ボーリング工事完了時

道路、舗装工事

路床置換、下層路盤及び上層路盤工完了時

橋梁工事

(1) 下部工と上部工に分割して発注し、下部工完成前に上部工を併行して施工する場合の下部工完了時

(2) 下部工と上部工を同一業者に発注した場合の下部工完了時

その他の工事

(1) 塗装面積が3,000m2以上のもののケレン終了時及び特に必要と認めた場合の下塗、中塗完了時

(2) 既製品の管(函)のうち、内径1m以上で延長100m以上の埋設工の埋戻し前

日向市工事検査取扱要領

平成19年3月23日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)