○日向市建設工事元請・下請関係適正化等指導要領

平成19年12月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市が発注する建設工事(以下「市工事」という。)において、下請契約の適正化及び下請負人の保護並びに適正な施工体制の確立に関する遵守事項、その他必要な事項について定めることにより、元請負人と下請負人の関係の適正化等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 元請負人 市工事に係るすべての下請契約における注文者をいう。

(2) 下請負人 市工事に係るすべての下請契約における請負人をいう。

(下請負人の選定)

第3条 元請負人は、市工事に係る工種又は工程の一部を別の者に請け負わせようとするときは、原則として市内に建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項で定める主たる営業所を置く者(以下「市内業者」という。)を下請負人とするよう努めるものとする。

2 元請負人は、下請負人の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) その建設工事の施工に関して法の規定を満たすものであること。

(3) 過去における工事成績が優良であること。

(4) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。

(5) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。

(6) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。

(7) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。

(8) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。

(9) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。

(10) 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。

(11) 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。

(12) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。

(13) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。

(14) 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。

(下請契約の締結及び履行並びに報告)

第4条 元請負人は、下請契約の締結に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。また、当該下請契約の変更についても同様とする。

(1) 建設工事の開始に先立って、建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容を持つ下請契約により、下請負人と下請契約を締結すること。

(2) 元請負人は、前号で定める下請契約書を契約締結の日から1週間以内に工事担当課長等へ提出すること。

(3) 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする下請契約を締結しないこと。

(4) 下請契約を締結する前に、下請負人に対し、施工責任範囲、建設工事の難易度、施工条件、工期、工程等を具体的に提示するとともに、法第20条に基づき、下請負人が見積を行うために必要な期間を確保すること。

(5) 請負金額の決定は、見積及び協議を行う等の適正な手順を踏まえた上で行うこと。

(6) 正当な理由なく、下請契約に係る請負代金を減額しないこと。

2 元請負人は、下請契約(変更後の下請契約を含む。以下同じ。)の履行に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させてその利益を害しないこと。

(2) 建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞くこと。

(3) 下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了すること。

(4) 前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。

3 元請負人及び下請負人は、建設資材の購入、建設機械又は仮設機材の賃貸等に当たっては、市内業者を積極的に使用するよう努めるものとする。また、土砂等の運搬に当たり、大型自動車を運転させようとする場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、市内の同団体等への加入者を積極的に使用するよう努めるものとする。

(請負代金等の支払)

第5条 元請負人は、下請契約に係る請負代金の支払に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 請求書提出日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。

(2) 元請負人が市又は注文者から請負代金の支払を受けたときは、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間に下請代金を支払うこと。

(3) 請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合については、支払額に占める現金の比率を高めるとともに少なくとも労務費相当分については現金払とすること。

(4) 手形期間は120日以内で、かつ、できる限り短い期間とすること。

(5) 元請負人が前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入及び労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として現金で支払うよう適切な配慮をすること。

2 元請負人が特定建設業者であるときは、下請契約に係る請負代金の支払に当たっては、下請負人が特定建設業者又は資本金額が4,000万円以上の法人である場合を除き、前項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 請負代金の支払は、前条第2項第4号に規定する建設工事の完成の通知を受けた日(以下「完成通知日」という。)から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に行うこと。

(2) 手形払を利用する場合にあっては、一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を発行しないこと。

(3) 請負代金の全部又は一部の支払が50日を超過して行われたときは、当該超過支払額について、当該超過日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した金額を遅延利息として支払うこと。

3 元請負人及び下請負人は、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等に対する代金支払に当たっては、前2項の規定を適用するものとする。

(適正な施工体制の確立)

第6条 元請負人及び下請負人は、適正な施工体制の確立を図るため、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 一括下請負については、いかなる方法をもってするを問わずこれを行わないこと。

(2) 不必要な重曹下請は、中間において不合理な利潤がとられ、これがひいては建設工事の質の低下及び下請負人の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の責任の所在を不明確にすること、発注者である市の信頼に反するものであること等種々の弊害を有することから、これを行わないこと。

(技術者の適正な配置)

第7条 元請負人及び下請負人は、請負金額が3,500万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上)の建設工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者のうちから、法に規定する主任技術者又は監理技術者を専任で置くものとする。

2 市工事を直接請け負った元請負人(以下「直接施工者」という。)は、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上)となる場合にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者のうちから、法に規定する監理技術者を専任で置き、工事現場における建設工事の施工の技術上の総括的管理を行わせるものとする。

(建設労働者の雇用条件等の改善)

第8条 元請負人及び下請負人は、建設労働者の雇用条件等の改善を図るため、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。

(2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。

(3) 賃金は毎月1回以上一定日に現金でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。

(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に作成すること。

(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。

(6) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。

(7) 災害が発生した場合は、直接の元請負人及び直接施工者に報告すること。

(8) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。

(9) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。

(10) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立すること。

(11) 自らが使用するすべての建設労働者に対し、健康診断を行うよう努めること。特に、常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。

(12) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法(昭和22年法律第49号)における寄宿舎に関する規定を遵守すること。

(13) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室、洗面所、浴室、シャワー室等)の整備に努めること。特に、直接施工者は、これに努めること。

(14) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修等教育訓練に努めること。

(15) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るように努めること。

(16) 建設労働者の募集は適法に行うこと。

(17) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。

(18) 前各号に定める事項のほか、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。

2 直接施工者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法の遵守及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険料の適正な納付及び適正な工程管理の実施等の措置を講ずるとともに、すべての下請負人が前項各号に規定する事項について措置するよう指導、助言その他の援助を行うものとする。

(報告)

第9条 直接施工者は、その直接の下請負人に請け負わせる建設工事の種類が資格、指名基準等に関する要綱に基づき格付けされているものであって、かつ、当該下請負人の資格、指名基準等に関する要綱に基づく等級が当該直接施工者の資格、指名基準等に関する要綱に基づく等級に比べて同位又は上位である場合又は下請負人が市外に法上の主たる営業所を置く者である場合は、下請負人選定理由書(別記様式第1号)により、当該下請負人を選定した理由を当該工事担当課長等に報告するものとする。

2 直接施工者は、市外に営業上の本店を置く業者から建設資材を購入する場合は、建設資材購入理由書(別記様式第2号)により、当該業者を選定した理由を当該工事担当課長等に報告するものとする。

(市の指導及び助言等)

第10条 工事担当課長等は、この要領の適正な施行を確保するため、直接施工者に対する必要な指導又は助言を行うものとする。

2 工事担当課長等は、前項に規定するほか、元請負人又は下請負人がこの告示に定める事項に違反し、工事の適正な施工の確保が困難となるおそれが生じた場合において、必要があると認めるときは、直接施工者に対して調査、是正その他必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月1日告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第101号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

日向市建設工事元請・下請関係適正化等指導要領

平成19年12月1日 告示第170号

(令和2年4月1日施行)