○日向市工事監督規程

平成19年3月23日

訓令(甲)第5号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の監督の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 工事主管課長 工事の施行を主管する課の長で、監督員を指揮するものをいう。

(2) 監督員 工事の監督を行うため、工事主管課長により任命された監督員(工事担当職員)をいう。

(3) 総括監督員 工事の監督を総括し、監督員の指揮監督を行うため、工事主管課長により任命された監督員(工事担当係長)をいう。

(4) 検査員 工事の検査を行うため、日向市工事検査規程(平成19年日向市訓令(甲)第6号)第3条により任命された者をいう。

(5) 受注者 財務規則の規定に基づき、本市と工事の請負契約を締結した者をいう。

(6) 設計図書等 工事積算設計書、図面、仕様書をいう。

(監督員の任命)

第3条 工事主管課長は、総括監督員及び監督員に工事担当係長又は工事担当職員を任命するものとし、工事目的物の全部の引渡しが完了した場合には、特別の手続を要することなく、その日をもってその職を解くものとする。

(監督員の変更)

第4条 工事主管課長は、総括監督員又は監督員を変更する必要が生じたときは、後任者を任命しなければならない。

(監督員の通知)

第5条 工事主管課長は、総括監督員又は監督員を任命したときは、その氏名等を、受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

2 工事主管課長は、2人以上の監督員を置き、次条第2項の権限を分担させた場合にあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。ただし、同項本文中に規定する軽重の判断による分担については、通知しないものとする。

(監督業務及び分担)

第6条 監督員は、工事の請負契約の履行について、財務規則第106条第1項の規定に基づく契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書等に定める範囲内において監督業務を行う。

2 前項の監督業務のうち重要なものについては総括監督員又は監督員が、軽易なものについては監督員が分担するものとし、監督員は、特に工事主管課長が指示したもののほか、概ね次の各号に掲げる権限を有するものとする。

(1) 工程等の調整処理

(2) 受注者から提出された工事関係書類の審査

(3) 契約の履行についての受注者、現場代理人、監理技術者及び主任技術者等(以下「受注者等」という。)に対する指示、請求、通知若しくは解除(以下「指示等」という。)若しくは承諾又は協議

(4) 図面及び仕様書に基づく施工のための詳細図等(以下「詳細図等」という。)の作成及び交付又は受注者等が作成した詳細図等の審査及び承諾

(5) 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の工事主管課長への報告

(6) 施工立会並びに工程の管理、工事の施工状況の巡視及び検査、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)の試験又は検査(確認を含む。)

(7) 段階確認(主要な工事段階の区切り検査)、出来形監督確認(検査員の出来形検査に先立つ検査)、完成監督確認(検査員の完成検査に先立つ検査)

(8) 損害発生時の安全措置及び調査並びに災害の防止等のための臨機の措置

3 監督員は、前項第3号で規定する指示等又は承諾については、その軽重を問わず、原則としてそれぞれ指示書又は承諾書により行い、その交付においては、当該監督員の総括監督員の承認を得るものとする。ただし、総括監督員が、工事主管課長の承認を必要と認める場合は、工事主管課長の承認を得なければならない。

4 監督員は、前項の指示書又は承諾書の交付において、工事主管課長の承認を得ていない場合は、工事主管課長に、随時、報告するものとする。

(成績評定)

第7条 総括監督員又は監督員は、日向市工事成績評定要領により、工事ごとに工事期間を通して、成績を評定しなければならない。

(施工体制の確認)

第8条 監督員は、工事現場等における施工体制について点検を行い、履行されていないものがあるときは、受注者に口頭注意である旨を伝え、必要な措置を取るよう口頭で指示を行うとともに、その内容を総括監督員に報告しなければならない。

2 監督員は、前項の指示を行った日の翌日から起算して3日以内に指示した内容が是正されないときは、その状況を総括監督員に報告しなければならない。

3 総括監督員は、前項の報告を受けたときは、その内容を工事主管課長に報告し、受注者に対し、必要な措置を取るよう書面による指示を行うものとする。

4 総括監督員は、前項の規定による指示を行った日から起算して3日以内に指示した内容が是正されないときは、その状況を工事主管課長に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第9条 工事主管課長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、受注者に対し、必要な措置を取るよう書面による指示を行うものとする。

2 工事主管課長は、前項の規定による指示を行った日から起算して3日以内に指示した内容が是正されないときは、その工事主管課の属する部の長(以下「主管部長」という。)及び財政課長に報告し、主管部長の指示を受けるものとする。

(履行報告の確認)

第10条 監督員は、設計図書等に定めるところにより、契約の履行について、受注者に報告させ、確認しなければならない。

2 監督員は、工事の施工において、必要な手続きが適切に実施されているかを確認しなければならない。

3 前2条の規定は、前2項の確認について準用する。ただし、口頭注意の回数は、同一の内容について、2回までとする。

(工事関係書類)

第11条 監督員は、次の各号に掲げる書類等を、工事の進捗に応じて常に整備し、必要に応じて工事主管課長又は総括監督員に提出しなければならない。

(1) 契約書

(2) 設計図書等

(3) 施工管理記録(工程管理図書、出来形管理図書、品質管理図書、工事写真等)

(4) 工事請負日誌及び材料購入伝票

(5) 指示書又は承諾書の写し及び打合せ記録簿

(6) その他監督員が必要とする関係書類

(工事の記録)

第12条 監督員は、工事の施工において、必要な手続が適切に施行されているかを、確認し、記録しなければならない。

(工事材料の検査)

第13条 監督員は、受注者等から設計図書等において、監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

2 監督員は、受注者等に対し、前項の検査をした結果、不合格となった工事材料については、7日以内に現場から搬出させなければならない。

(立会い及び工事記録の請求等)

第14条 監督員は、設計図書等において、監督員の立会いの上調合し若しくは調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料又は監督員の立会いの上施工するものと指定された工事について、受注者から立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

2 監督員は、7日以内に前項の請求に応じることができず、その後の工程に支障を来すときは、受注者等に対し、材料の調合又は工事の施工を適切に行ったことを証する見本の採取又は工事写真等の記録を指示し、これを施工させ、後日その内容の適否を確認しなければならない。

(改造請求及び破壊検査等)

第15条 監督員は、工事の施工部分が設計図書等に適合しない場合は、総括監督員に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対し改造を請求しなければならない。

2 監督員は、受注者が日向市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、総括監督員に報告し、必要な指示を受けて、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、総括監督員に報告し、必要な指示を受けて、当該理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範囲で破壊して検査することができる。

4 前3項の場合において、総括監督員の判断により、工事主管課長に報告し、指示を受けることができる。

(条件変更等)

第16条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実の確認を受注者から請求されたとき、又は自ら次の各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書が一致しないとき(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があるとき。

(3) 設計図書等の表示が明確でないとき。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態その他の施工上の制約等設計図書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないとき。

(5) 設計図書等で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたとき。

2 監督員は、前項各号について、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を受注者の意見を聴いて取りまとめ、工事主管課長及び総括監督員(以下「工事主管課長等」という。)に報告の上、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。

3 監督員は、前項の調査結果について、第1項の各号について事実が確認され、必要があると認められるときは、設計図書等の訂正又は変更を行わなければならない。

(工事の中止)

第17条 監督員は、自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合は、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

2 監督員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

(工期の変更)

第18条 監督員は、契約約款第15条第7項、第17条第1項、第18条第5項、第19条又は第20条第3項に規定する工期の変更について、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、受注者と協議を行うものとする。

(工期の延長)

第19条 監督員は、天候の不良、契約約款第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合のみ、その理由を明示した書面により、受注者の工期の延期願いを受け付けることができる。

(工期の短縮等)

第20条 監督員は、工期を短縮する必要があるときは、工事主管課長等に報告し、必要な指示を受けて、その理由を明示した書面により、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

(臨機の措置)

第21条 監督員は、災害防止その他工事の施工上、特に必要があると認める場合は、総括監督員に報告し、必要な指示を受けて、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。ただし、緊急又はやむを得ない事情があるときは、その事後において報告できるものとし、工事主管課長に、随時、報告するものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第22条 監督員は、工事の施工について、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに調査を行い、安全措置を受注者に対し命じるとともに、その結果を工事主管課長等に報告しなければならない。この場合において、必要な指示があるときは、受注者に通知しなければならない。

(不可抗力による損害)

第23条 監督員は、工事目的物の引渡し前に、天災等により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を工事主管課長等及び受注者に通知しなければならない。

(監督員の出来形及び完成確認)

第24条 監督員は、部分払の対象となる工事部分の完了時及び工事目的物の完成直前に、受注者の立会いの上、出来形及び品質について確認した建設工事について、出来形検査請求を受理することができる。

(検査の請求)

第25条 監督員は、前条の規定により出来形検査請求を受理した場合は、速やかに、工事主管課長等に、報告するものとする。

(監督の委託)

第26条 市長は、地方自治法施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督を行わせる場合は、この規程を準用するものとする。

(手続きの省略)

第27条 設計金額が100万円未満の小規模な工事又は災害などの緊急を要する工事については、この規程の一部を省略することができる。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、監督の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日訓令(甲)第25号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令(甲)第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市工事監督規程

平成19年3月23日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月23日 訓令甲第5号
平成20年9月22日 訓令甲第25号
平成23年4月1日 訓令甲第8号
平成26年3月31日 訓令第14号
令和4年3月24日 訓令第5号