○日向市工事監督取扱要領

平成19年3月23日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市工事監督規程(平成19年日向市訓令(甲)第5号。以下「監督規程」という。)第28条の規定に基づき、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の監督に関し、公共工事の品質確保及び工事施工過程における不正防止や安全管理の徹底を図るとともに、工事の監督を適切に履行するため、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)及び日向市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(監督の体制及び任命)

第2条 監督規程第3条に規定する監督員の任命については、次のとおりとする。

(1) 総括監督員は、工事担当課の課長補佐又は担当係長のうちから当該工事主管課長が工事ごとに任命する。

(2) 監督員は、工事担当課の職員(前項に規定する職員を除く。第4号において同じ。)のうちから当該工事主管課長が工事ごとに任命する。

(3) 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、工事担当課の担当係長に総括監督員及び監督員を兼職させることができる。

(4) 前3項の規定にかかわらず、設計金額が300万円未満の工事であって特に必要があると認めるときは、工事担当課の職員に総括監督員及び監督員を兼職させることができる。

(5) 監督の職務と検査の職務は、兼職してはならない。

(監督員の業務)

第3条 総括監督員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 関連する複数の工事に係る工程等の調整のうち特に重要なもの

(2) 工事の施工に係る受注者に対する指示等のうち特に重要なもの

(3) 監督員の指揮監督

2 監督員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 関連する複数の工事に係る工程等の調整のうち軽易なもの

(2) 工事の施工に係る受注者に対する指示等のうち軽易なもの

(3) その他総括監督員から指示された事項

(監督員の通知)

第4条 監督規程第5条に規定する監督員に関する受注者に対する通知については、次のとおり行うものとする。

(1) 監督員選任(変更)通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(2) 既に受注者に通知した監督員に変更があった場合は、その該当監督員のみについて、監督員選任(変更)通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(検査の立会い)

第5条 一工事について2人以上の監督員を指名した場合、監督員が行う検査には双方の監督員が立会わなければならない。

(指示等)

第6条 監督規程第6条第3項及び第4項に規定する指示等は、監督員指示書(別記様式第2号)により行うものとする。

(成績評定)

第7条 監督規程第7条に規定する工事成績評定は、日向市工事成績評定要領(以下「工事成績評定要領」という。)により工事期間を通して評定する。

(備え付け帳簿等)

第8条 監督規程第11条に規定する備え付け書類等について、監督員は、次の各号に示すものを整備する。

(1) 契約書(工事名、工期、請負代金額等の主要な契約内容を記載した頭書部分を複写したもの)

(2) 設計図書及び積算設計書

 設計書

 図面(契約した図面、承諾した図面、参考図面等)

 仕様書(仕様書、特記仕様書、共通仕様書、施工条件明示等)

(3) 施工管理記録

 工程表(契約工期を記載した工程表及び工程管理を行うための実施工程表)

 出来形管理の記録

 品質管理の記録(材料検査及び材料試験に関する書類等)

 工事写真等

(4) 工事請負日誌及び材料購入伝票

(5) 指示書、承諾書等

 請求、通知、解除等の指示書及び承諾書の写し

 打合せ記録簿

(6) その他監督が必要とする書類又は帳簿

施工計画書、指示書、協議書、協定書等

(監督記録簿)

第9条 監督員は、監督規程第12条に規定する記録の方法として、受注者から提出される工事週報等に追加記録し、これを監督記録簿に代えることができる。

2 監督規程第6条第2項第3号から第8号については、監督業務(指示、協議、承諾、立会い、確認、検査等)の内容を書面により整備しておくものとする。

3 監督員は、現地において、緊急に、受注者に指示する必要がある場合は、指示内容を記録し、現場代理人又は主任技術者(監理技術者)から確認の署名等を求めるものとする。

(工事材料の検査状況の記録)

第10条 監督規程第13条第1項の工事材料の検査請求は、原則として、受注者から提出される工事材料確認書により行うこととする。

(工事主管課長に対する報告等)

第11条 監督員は、工事主管課長への報告等は書面により行うこととする。緊急な場合等、口頭により工事主管課長に報告した場合、報告内容を速やかに書面化するものとする。

(設計変更等)

第12条 監督員は、監督規程第16条第3項の規定により、設計変更が必要となった場合は、契約約款第18条から第24条までの各規定及び日向市請負工事設計変更事務取扱要領(平成21年4月1日総務部定め)の規定により適切に行うものとする。

(損害等)

第13条 工事における損害等が発生した場合は、その処理及び対応について、監督規程第22条及び第23条並びに契約約款第27条、第28条及び第29条の各規定により適切に行うものとする。また、工事中止が必要な場合には、監督規程第17条及び契約約款第20条に基づき行うものとする。

2 工事中止の通知は、工事中止通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(契約解除、工期延長)

第14条 受注者から契約の解除、完成期限の延長の申出を受けたときは、監督規程第19条並びに契約約款第21条、第49条、第50条及び第52条の各規定により適切に行うものとする。

(緊急の場合の措置)

第15条 監督規程第21条中「受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる」とあるのは、受注者が臨機の措置をとる必要があるのにそれに気づかないとき又は受注者の判断に誤りがあって措置をとらないときとする。

(監督の留意事項)

第16条 監督員は、現場状況及び法令、規則、工事請負契約書、契約約款並びに設計書、図面及び仕様書その他関係書類を把握し、受注者に対して設計意図を正しく伝えるとともに、厳正、公平、かつ能率的に監督職務を遂行するものとする。この場合において、次に掲げる事項に留意し、適切に対応するものとする。

(1) 重要な検査又は段階確認が必要な工事については、検査又は段階確認の頻度を高めること。

(2) 現場技術者の適切な配置の把握及び不適当と認めた場合の措置

(3) 施工体制台帳、施工体系図の整備状況及び一括下請けの把握及び不適当と認めた場合の措置(下請総額が3,000万円以上の土木工事及び4,500万円以上の建築工事の場合のみ)

(4) 事故等が発生した場合の措置

別紙1及び別紙2に掲げる災害、事故等の発生による初動体制及び対応

(5) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置

別紙3及び別紙4に掲げる暴力不当介入対策

(6) 工事現場において不審物を発見した場合の措置 不審物を発見したときは、直ちに工事主管課長、総括監督員に報告し、指示を受けなければならない。

(7) 地元住民等からの苦情・要望等に対する措置

(8) 関係機関との協議・調整等の措置

(9) 工事中公衆に及ぼす災害及び工事関係者の受ける災害を未然に防止するため、安全対策に万全を期すよう受注者へ指導すること。

(監督の技術基準)

第17条 工事監督を行うために必要な技術基準は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第173号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第105号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 略

日向市工事監督取扱要領

平成19年3月23日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)