○日向市公共工事の前金払及び中間前金払の取扱いに関する要綱

平成25年4月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第117条の2第4項の規定に基づき、公共工事に要する経費の前金払及び中間前金払(既にした前金払に追加して行う前金払をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(債務負担行為等に係る契約の取扱)

第2条 前金払の対象となる工事に係る契約が、次の各号のいずれかの契約に該当するときは、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 債務負担行為に基づく2年度以上にわたる契約 当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の出来高予定額に対して前払金を支払うものとする。

(2) 継続費支弁の2年度以上にわたる契約 当該契約に基づく各年度の工事等の出来高予定額に対して前払金を支払うものとする。

(3) 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約 契約締結の当初に契約価額の総額に対して前払金を支払うものとする。

(前払金の申請)

第3条 前払金の支払を受けようとする者は、前払金請求書(様式第1号)に保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前払金請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に支払うものとする。この場合において、前払金の支払は、保証証書に記載された預託金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(中間前金払と部分払の関係)

第4条 土木建築に関する工事を受注した者は、中間前金払を請求する場合は部分払を請求できないものとし、部分払を請求する場合は中間前金払を請求できないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、債務負担行為及び継続費に係る2年以上にわたる契約については、受注者が中間前金払を請求した場合であっても、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を行うことができるものとする。

(中間前払金の申請等)

第5条 中間前払金の支払を受けようとする者は、中間前金払認定申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、当該認定を受けなければならない。

(1) 工事履行報告書(様式第3号)

(2) 工事の進捗状況を表示した工程表

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、中間前金払認定請求書が提出されたときは、財務規則第117条の2第1項各号の要件を満たしているか否かを速やかに審査し、その結果が適当と認められる場合は、中間前金払認定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により認定の通知を受けた者が中間前金払を受けようとするときは、中間前払金請求書(様式第5号)に保証証書を添えて、市長に提出しなければならない。

4 中間前払金の支払については、第3条第2項の規定を準用する。

(前払金又は中間前払金の額の変更)

第6条 市長は、前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)を支払った後に、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の前払金等の額に相当する額から既に支払った前払金等の額を差し引いた金額以内の額を追加して支払うことができる。この場合において、前払金等の申請及び支払方法については、第3条及び前条の規定を準用する。

2 前払金等の支払を受けた受注者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金額より著しく減額した場合において、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その超過額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、市長は、当該期間内に部分払の支払をするときは、その支払額から当該超過額を控除することができる。

(1) 既に支払を受けた前払金(中間前払金の支払を受けていない場合に限る。)の額が変更後の請負代金額の10分の5を超えるとき。

(2) 既に支払を受けた前払金及び中間前払金の合計額が変更後の請負代金額の10分の6を超えるとき。

3 前項に規定する超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長及び前払金等の支払を受けた受注者が協議を行い、返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、当該受注者に通知する。

(前払金等の使途制限)

第7条 前払金等は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

(前払金等の端数処理)

第8条 前払金等に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前払金等の返還)

第9条 前払金等の支払を受けた受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該前払金等の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前払金等を第7条に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約が解除されたとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき理由によって、工事の進捗が著しく遅延したと認められるとき。

(4) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、前払金等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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日向市公共工事の前金払及び中間前金払の取扱いに関する要綱

平成25年4月1日 告示第77号

(平成25年4月1日施行)