○日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成26年4月1日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の面積は、公簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測によるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(不申告等の取り扱い)

第4条 市長は、前条の申告書の提出がないとき又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(連帯納付義務)

第5条 共有又は共同使用されている賦課対象区域内の土地に係る共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の決定通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定により通知した負担金の額を変更する必要が生じた場合においては、下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前2項の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。この場合において、受益地が2筆以上あるときは1筆ごとに計算して合算するものとする。

(負担金の納期)

第7条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額は、初年度の第1期分の納付額に加算するものとする。

(1) 第1期 6月1日から同月末日まで

(2) 第2期 8月1日から同月末日まで

(3) 第3期 11月1日から同月末日まで

(4) 第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 第6条第2項の規定により負担金の額を変更した場合の変更後の期別納付額は、変更後の負担金の額からすでに納期の経過した負担金の額を差引き、残額を残納期数で除して得た額とする。

3 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。

4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第4号)、下水道事業受益者負担金納入通知書兼口座振替・自動振込通知書(様式第4の2号又は第4の3号)又は納付通知書(様式第4の4号)によるものとする。

(納期前納付及び報奨金)

第8条 負担金の期別納付額を納期前に納付(以下「納期前納付」という。)した受益者に対しては、納期に対する前納の状況に応じ、それぞれの期別納付額に別表第1に掲げる率を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額を納期前納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。ただし、当該合計額が100円未満のとき、当該受益者に負担金の未納があるとき又は当該受益者が条例第7条及び第8条第2項の規定に該当する土地に係る受益者(公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路に係る受益者を除く。)であるとき又は国及び地方公共団体が受益者である土地に係るものについては、これを交付しない。

2 前項の場合において、納期以外に納期前納付をしたときは、当該納付の日の直後に到来する納期に納期前納付をしたものとみなして、報奨金を交付する。

3 報奨金は、納期前納付した負担金の額から繰り替えて交付するものとする。

4 市長は、前項の規定にかかわらず納期前納付をした受益者に対して報奨金を交付するときは、下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金交付通知書(様式第6号)により通知するものとする。

5 前項の通知を受けた受益者は、報奨金の交付を受けようとするときは、下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予は、別表第2に定める基準により行うものとする。

2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取り消し)

第10条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届け出があったとき、又は届け出がない場合にあっても当該負担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、又は変更し、その徴収猶予に係る負担金を徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予(取消・変更)通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

4 市長は、本条第2項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る負担金を一時に徴収するものとする。

(負担金の減額又は免除)

第11条 条例第8条第1項及び第2項に規定する減額又は免除は、別表第3に定める基準により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減額・免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減額・免除(承認、不承認)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減額又は免除の取消)

第12条 受益者は、前条の規定により負担金の減額又は免除を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合であっても当該負担金の減額又は免除の理由が消滅したことが判明したときは、当該減額又は免除の理由が消滅又は異動があった日以後の納期に係る負担金の減額又は免除を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期によりこれを徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担金の減額又は免除を取り消し、又は変更したときは、下水道事業受益者負担金減額・免除(取消・変更)通知書(様式第13号)により受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納付期日前であっても、負担金を繰上げ徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により、相続人が限定承認したとき。

(4) 受益者が詐偽、その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第14号)により、その旨を受益者に通知するものとする。

(督促)

第14条 市長は、第7条に規定する納期までに、負担金を納付しない者があるときは、当該納期後20日以内に下水道事業受益者負担金督促状(様式第15号又は第15の2号)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の下水道事業受益者負担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更申請書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、前項の申告書を受理したときは、従前の受益者に対し、下水道事業受益者負担義務(消滅・変更)通知書(様式第17号)により負担義務の消滅した額を通知するものとする。

3 第6条及び第7条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる負担金の額及びその納付期日等について準用する。

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長が必要と認めたときは、自己に代って負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年を除く。)のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人の変更、廃止の場合に準用する。

(住所の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、すみやかに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減額又は免除)

第18条 条例第10条第2項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受益者の責めに帰することができない理由により、負担金を納期限までに納付することができなかったとき。

(2) 受益者が病気その他の事由により負担金を納付することについて困難な事情があるとき。

(3) その他前二号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減額・免除申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を審査決定し、遅滞なく下水道事業受益者負担金延滞金減額・免除決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第19条 市長は、過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者に遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当したときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第22号)により当該受益者に通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受け取ったとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第20条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(次条において「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(延滞金、還付加算金の計算)

第21条 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金徴収職員証)

第22条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第24号)を携帯しなければならない。

2 前項の職務を行う場合は、下水道事業受益者負担金領収証書(様式第25号)により領収することができる。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和61年日向市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年10月1日企管規程第19号)

公表の日から施行し、改正後の日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日企管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日企管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日企管規程第9号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

納期前納付報奨金交付率表

納期に対する前納の状況

報奨金交付率(前納した期別納付額に対する割合)

1期前

2%

2期前

3%

3期前

4%

4期前

5%

5期前

6%

6期前

7%

7期前

8%

8期前

9%

9期前

10%

10期前

11%

11期前

12%

12期前

13%

13期前

14%

14期前

15%

15期前

16%

16期前

17%

17期前

18%

18期前

19%

19期前

20%

別表第2(第9条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

1 係争中の土地


受益者の決定(判定)の日まで


2 農地その他これに準ずる土地


現況が農地その他これに準ずる土地に該当しなくなった日まで


3 受益者がその財産について震災、風水害(災害救助法の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)火災を受け又は盗難にかかったとき

震災、風水害


公のり災証明書が取得できるもの

(1)被害程度が 30%以上

1年以内

(2)同 50%以上

1年6月以内

(3)同 100%

2年以内

火災


消防署のり災証明書が取得できるもの

(1)被害程度が 30%以上

1年以内

(2)同 50%以上

1年6月以内

(3)同 100%

2年以内

盗難


警察署の盗難届出証明書が取得できるもの

(1)被害程度が 30万円以上

1年以内

(2)同 50万円以上

1年6月以内

(3)同 100万円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき

(1)療養期間が 1年以上

1年以内

医師の診断書が取得できるもの

(2)同 3年以上

2年以内

5 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき


受益者の実態を調査のうえ、2年を限度として市長が決定する


6 その他、市長が特に徴収猶予することが必要であると認められる土地


特に市長が認めた期間

土地の状況により、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な土地等

別表第3(第11条関係)

受益者負担金徴収減免基準

区分

減免の対象となる土地

減免率

備考

1 条例第8条第1項に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

(1) 公共の用に供する土地

100%

道路、公園、河川、広場等

2 条例第8条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 学校用地

75%

大学、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園、高等専門学校等

(2) 社会福祉施設用地

75%

保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設、保育施設等

(3) 警察法務収容施設用地

75%

刑務所、拘置所、少年院等

(4) 庁舎用地

50%

裁判所、検察庁、保健所、警察署、市庁舎等

(5) 病院用地

25%

国立病院、公立病院

(6) 有料の職員宿舎用地

25%

公務員宿舎、職員寮等

(7) 遺跡、史跡等の保存用地

100%

国宝、文化財等の用地

(8) 地方公共団体が管理する施設の用地

75%

図書館、市民会館、体育館、運動公園及びこれらに準ずる施設用地

3 条例第8条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

国の企業用財産用地及び地方公営企業法に基づく企業用地

25%

林野庁、水道事業、ガス事業等

4 条例第8条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可を受けた土地及び土地収用法に基づく事業の認定を受けた土地

100%

道路、公園、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等

5 条例第8条第2項第4号に規定する公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100%

生活扶助受給期間中の期別納付額に限る。

6 条例第8条第2項第5号に規定するその他その状況により特に負担金を減額又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第6号)第1条に規定する学校の用に供する土地及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、本来の目的に使用しない土地及び居住に使用する土地は除く。

50%

私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園並びに専修学校、各種学校

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地及び管理者の居住に使用する土地は除く。

50%

私立の保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更正施設、知的障害者援護施設、保育施設等

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地及び管理者の居住に使用する土地は除く。

50%

神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体の境内地等

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂の用に供する土地

100%


(5) 自治会などが共用に供する施設にかかる土地

75%

公民館、集会所

(6) 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品などの格納庫用地又は防火用水用地

100%


(7) 九州旅客鉄道株式会社が、その本来の事業の目的のために所有し、又は使用している土地

ア 鉄道の踏切

イ 駅前広場

ウ 鉄道軌道敷地

100%

50%

100%


(8) 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの及び水路

100%

固定資産税を免除されているもの及び私権を行使しない旨の誓約があるものに限る。

(9) その他、市長が特に減免することが必要であると認められる土地

市長が認定する率


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様式第5号(第8条関係) 削除

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日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成26年4月1日 企業管理規程第11号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 企業管理規程第11号
平成26年10月1日 企業管理規程第19号
平成28年3月22日 企業管理規程第3号
平成28年12月20日 企業管理規程第7号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和5年8月28日 企業管理規程第9号