○日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和61年3月31日

条例第3号

(総則)

第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る日向市都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの地積に別表に掲げる区分による1平方メートル当たりの負担額(以下「単位負担金額」という。)を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減額又は免除)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、特に必要があると認められる場合には、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 昭和61年度において負担金を賦課しようとする場合は第5条中「毎年度の当初に」とあるのは、「この条例の施行後、遅滞なく」とする。

4 日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項及び第3項を削る。

別表(第2条の表)を削る。

(昭和62年12月22日条例第25号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月13日条例第23号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第20号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第26号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月17日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

負担区の名称

単位負担金額

第1次処理区

富高排水区第1負担区

430円

財光寺排水区第1負担区

第2次処理区

富高排水区第2負担区

445円

第3次処理区

富高排水区第3負担区

450円

第4次処理区

亀崎排水区第1負担区

455円

財光寺排水区第2負担区

第5次処理区

亀崎排水区第2負担区

455円

亀崎排水区第3負担区

富高排水区第4負担区

第6次処理区

亀崎排水区第4負担区

455円

富高排水区第5負担区

曽根排水区第1負担区

460円

堀一方排水区第1負担区

堀一方排水区第2負担区

第7次処理区

亀崎排水区第5負担区

455円

細島排水区第1負担区

460円

塩田排水区第1負担区

堀一方排水区第3負担区

第8次処理区

財光寺排水区第3負担区

460円

第9次処理区

財光寺排水区第4負担区

460円

亀崎排水区第6負担区

455円

日向市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和61年3月31日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第3号
昭和62年12月22日 条例第25号
平成2年3月26日 条例第7号
平成5年3月22日 条例第11号
平成5年8月13日 条例第23号
平成7年3月23日 条例第6号
平成10年9月28日 条例第20号
平成15年9月26日 条例第26号
平成17年3月24日 条例第9号
平成24年2月17日 条例第10号