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更新日:2024年2月2日

長期にわたり療養を必要とする疾病などで定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった方への特例措置について


予防接種法に基づく定期予防接種については接種できる年齢が定められていますが、長期にわたる療養を必要とする疾病にかかっていた等、特別の事情があって対象年齢内に定期予防接種が受けられなかったと認められる方については、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます。(ただしロタウイルス感染症は除く。)

対象者(特別の事情に該当する方)

  1. 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかった方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

    (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

    (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

    (ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの(長期療養対象疾病一覧表参照)

    長期療養対象疾病一覧表 (PDF/151.67キロバイト)

  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことで、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

対象となる期間

当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日まで

対象の予防接種

4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、BCG、MR(麻しん・風しん単独含む)、子宮頸がん、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘、B型肝炎

※いずれも、定期予防接種として接種する分のみ

【対象期間の特例】
・ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎および破傷風(4種混合ワクチンを使用する場合に限る。)については、15歳に達するまでの間
・BCGについては、4歳に達するまでの間
・ヒブについては、10歳に達するまでの間
・小児肺炎球菌については、6歳に達するまでの間

※〇歳に達するまでの間とは、誕生日の前日までを指します。

申請手続きについて

特別な事情がなくなり、主治医から予防接種の許可が得られた方は、こども課 母子保健係までお知らせください。なお、申請には医師が記入した理由書が必要です。

担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp