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市民向けの生活支援(特別定額給付金など)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
次の方が対象となります。
1.令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者の方(支給予定日は5月31日(水曜日)です。)
2.上記1以外で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方(7月中支給予定)
3.上記1,2以外で食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市民税(均等割)が非課税となる水準に相当する方(申請日翌月末支給予定)
※いずれも対象児童を監護していることが条件となります。
※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給対象となった児童の分は、今回の給付金の対象とはなりません。
支給対象児童
1.令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者の方
平成16年4月2日~令和5年3月31日生の児童
2.令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
平成17年4月2日~令和6年3月31日生の児童
3.食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市民税(均等割)が非課税となる水準に相当する方
平成17年4月2日~令和6年3月31日生の児童
支給額
対象児童1人あたり一律5万円
支給手続き
1.令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者の方
申請は不要です。
2.令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
申請は不要です。
令和5年度住民税非課税と確認された対象者の方には、給付金振込に係る事前通知をお送りします。
6月末時点で対象者が把握できた分については7月下旬に支給予定です。支給日が決まり次第、案内をお送りします。
7月以降に確認できる分(出生、受給者の変更等)については、随時案内をお送りします。
なお、給付金の受給を拒否される方は、事前通知に示した日までにこども課こども福祉係までご連絡ください。
ただし、支給対象となる公務員の方は、申請が必要です。
所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
3.令和5年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請が必要です。
申請書及び申請書に記載している提出書類のほか簡易な収入(所得)見込額の申立書、養育している父母等の令和5年1月以降の任意の月の収入がわかるもの(給与明細、帳簿、年金収入に係る決定通知等)の提出が必要です。
それらの収入を12倍した額が非課税相当限度額以下であれば支給の対象(収入もしくは所得見込額の申立書のうち、どちらか一方が要件を満たせば該当)となります。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) 申請書(請求書) (PDF/132.21キロバイト)
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】 (PDF/200.52キロバイト)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDF/273.39キロバイト)
申請期限
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
◎注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、至急こども課こども福祉係まで連絡してください。
振り込め詐欺にご注意ください!
子育て世帯生活支援特別給付金に関する個人情報の詐取や振り込め詐欺にご注意ください。
市から問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。
不審に思われる問い合わせや電話には即答せず、折り返し担当までお問合せいただければ安心です。
担当課 | 福祉部 こども課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1021(直通) |
FAX | 0982-54-4350 |
メール | kodomo@hyugacity.jp |