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新型コロナウイルス関連情報

市民向けの生活支援(特別定額給付金など)

更新日:2023年6月6日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

 食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。  

 

支給対象者

次の1から3のいずれかに該当する方が対象になります。

1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給されている方(支給予定日は5月31日(水曜日)です。)

2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受給していることによって、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、令和3年中(令和3年1月~令和3年12月)の収入(非課税の公的年金等を含む。)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方(公的年金等受給者)

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象になります。 

 3.本人または扶養義務者の所得要件により令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に減少した方(家計急変者)

 

支給対象児童

  令和5年3月分児童扶養手当の対象児童

  

支給額

 児童1人あたり一律 5万円

 

支給手続き

 1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者

 申請は不要です。

 対象となる方には給付金振込に係る事前通知を送付する予定です。

 2.公的年金等受給者

 申請が必要です。

 申請書及び申請書に記載している提出書類のほか簡易な収入(所得)見込額の申立書、養育している父母等及び扶養義務者の令和5年1月以降の任意の月の収入がわかるもの(給与明細、帳簿、年金収入に係る決定通知等)の提出が必要です。

 それらの収入を12倍した額が児童扶養手当支給基準額以下であれば支給の対象(収入もしくは所得見込額の申立書のうち、どちらか一方が要件を満たせば該当)となります。  

 

 

3.家計急変者

 申請が必要です。

 申請書及び申請書に記載している提出書類のほか簡易な収入(所得)見込額の申立書、養育している父母等及び扶養義務者の令和5年1月以降の任意の月の収入がわかるもの(給与明細、帳簿、年金収入に係る決定通知等)の提出が必要です。

 それらの収入を12倍した額が児童扶養手当支給基準額以下であれば支給の対象(収入もしくは所得見込額の申立書のうち、どちらか一方が要件を満たせば該当)となります。

 

◎注意事項

  •  給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  •  給付金の支給口座を変更したい方、支給予定の口座の名義を変更された方は口座変更届出が必要となります。

 

 

申請期限

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

 

振り込め詐欺にご注意ください!

 子育て世帯生活支援特別給付金に関する個人情報の詐取や振り込め詐欺にご注意ください。

 市から問い合わせをする場合がありますが、ATM操作や現金の振込み等を求めることは絶対にありませんので、ご注意ください。

 不審に思われる問い合わせや電話には即答せず、折り返し担当までお問合せいただければ安心です。

担当課 福祉部 こども課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1021(直通)
FAX 0982-54-4350
メール kodomo@hyugacity.jp