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個人情報保護
日向市の個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
日向市では、個人の権利利益を保護し、基本的人権の擁護と公正で開かれた市政の運営を確保するために、自分の情報について開示する権利などを定めた「日向市個人情報保護条例」を施行しています。
個人情報保護条例では、市が保有している個人情報について具体的な取扱いの原則を定めるとともに、本人が自分の個人情報の開示・訂正・利用停止を請求する権利を定めています。
個人情報保護条例の対象となる実施機関
個人情報保護条例の対象となる機関(実施機関)は、次のとおりです。
- 市長部局(上下水道局及び消防本部を含みます。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
個人情報の取扱いの原則
(1) 保有するときの原則
利用目的をできる限り特定するとともに、利用目的の達成の範囲を超えて保有しません。
(2) 収集するときの原則
利用目的を明らかにして、原則として本人から収集します。
適法かつ適正な方法により収集します。
思想、信条、宗教などの個人情報や、社会的差別の原因となる個人情報は、法令に定めがある場合などを除き、収集しません。
(3) 管理するときの原則
利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するように努めます。
漏えい、滅失、き損などの防止のために必要な措置を講じます。
保有する必要のなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去します。
(4) 利用するときの原則
法令に定めがある場合などを除き、利用目的以外の目的のために、実施機関の内部で利用したり、外部に提供したりしません。
個人情報ファイル
(1) 個人情報ファイルとは
一定の事務の目的を達成するために、個人情報を容易に検索することができるよう、内容や配列などを体系的にまとめて記録したファイルのことをいいます。
具体的には、電算処理に係るデータベースや、一定の様式で作成されている台帳、リスト、カード、名簿などが該当します。
(2) 個人情報ファイル簿の公表
個人情報ファイルについて、名称、利用目的、記録項目、収集方法などを記載した個人情報ファイル簿を作成しています。個人情報ファイル簿は、市役所本庁舎2階の市民情報室に備え付けており、閲覧ができます。
自己の個人情報について請求できる権利
(1) 開示請求権
誰でも、実施機関が保有する公文書に記録されている自分の個人情報について、開示を請求することができます。
(2) 訂正請求権
開示を受けた自分の個人情報について、事実に誤りがあるときは、その訂正、追加又は削除を請求することができます。
(3) 利用停止請求権
開示を受けた自分の個人情報が、個人情報保護条例の規定に違反して保有、収集、利用又は提供されていると認められるときは、その利用の停止若しくは消去又は提供の停止を請求することができます。
開示できない個人情報
開示請求があった本人の個人情報は、原則として開示することになりますが、例外として、次に掲げる情報が含まれているときは、開示しないことがあります。
- 法令などにより開示することができないとされている情報
- 開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人などの情報のうち、その法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
- 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された法人などの情報で、法人などにおける通例として開示しないこととされているもの
- 人の生命、身体、財産などの保護、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
- 市と国などとの間における協議、協力などにより作成又は取得した情報で、市と国などとの協力関係又は信頼関係が損なわれる情報
- 市、国などが意思を形成するために審議、検討中の情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
- 市、国などが行う事務や事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 未成年者などの法定代理人から請求された場合で、その未成年者などの利益に反するおそれがある情報
開示請求などの手続
様式
保有個人情報開示請求書様式のダウンロード | ![]() |
(1) 請求の方法
ア 開示請求
保有個人情報開示請求書に、氏名、住所、請求する保有個人情報の内容などの必要事項を記入して、本人が総務課に提出してください。
イ 訂正請求
保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入して、本人が総務課に提出してください。
ウ 利用停止請求
保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記入して、本人が総務課に提出してください。
(2) 本人の確認など
いずれの請求も、運転免許証などの本人であることを示す書類の提示又は提出が必要です。
郵送による請求は、請求をしようとする方が、病気療養、市外に居住しているなどやむを得ない理由があると認められる場合に限ります。
ファクシミリ又は電子メールによる請求は、認めていません。
(3) 決定の手続
ア 開示決定などの手続
開示請求があったときは、請求のあった日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、書面によりお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、60日を限度として決定期間を延長することがあります。
イ 訂正決定などの手続
訂正請求があったときは、請求のあった日から起算して30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、書面によりお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、30日を限度として決定期間を延長することがあります。
ウ 利用停止決定などの手続
利用停止請求があったときは、請求のあった日から起算して30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、書面によりお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、30日を限度として決定期間を延長することがあります。
(4) 費用の負担
開示・訂正・利用停止の請求に係る手数料は無料です。ただし、個人情報の写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
決定に対する審査請求
開示決定などの決定に不服がある場合は、行政不服審査法により審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は、日向市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
個人情報保護審議会
日向市個人情報保護審議会は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るために、実施機関の求めに応じて意見を述べたり、自ら調査を行うことができます。
担当課 | 総務部 総務課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1010(直通) |
FAX | 0982-54-8747 |
メール | somu@hyugacity.jp |