○ひゅうが暮らしづくりリフォーム支援事業補助金交付要綱
令和6年7月22日
告示第180号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時における住宅被害の軽減や危険ブロック塀等の倒壊による被害防止、避難経路の確保及び強風による瓦屋根の脱落による被害防止を図り、災害に強いまちづくりを推進するとともに、住宅の省エネ改修を支援し促進することにより2050年カーボンニュートラルの実現に資するため、予算の範囲内においてひゅうが暮らしづくりリフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成している木造住宅をいう。
(2) 耐震診断士 宮崎県木造住宅耐震診断士として県に登録された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士をいう。)で耐震診断を行う者をいう。
(3) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(4) 耐震補強設計 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満の旧耐震木造住宅について、耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」、「精密診断法」又はこれらと同等と認められる診断法(以下「一般診断法等」という。)によりその評点が1.0以上であることを確認した補強設計をいう。
(5) 一次補強設計 耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅について、段階的に耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が0.7以上1.0未満であることを確認した補強設計をいう。
(6) 二次補強設計 一次補強設計を完了した旧耐震木造住宅について、段階的に耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が1.0以上であることを確認した補強設計をいう。
(9) 一次耐震改修工事 耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅を一次補強設計により、評点を0.7以上1.0未満に耐震補強する工事をいう。
(10) 二次耐震改修工事 一次耐震改修工事を完了した旧耐震木造住宅を二次補強設計により、評点を1.0以上に耐震補強する工事をいう。
(11) 瓦屋根 粘土瓦、プレスセメント瓦で施工された屋根をいう。
(12) かわらぶき技能士 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施されるかわらぶき技能検定試験に合格した者をいう。
(13) 瓦屋根工事技士 一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する試験に合格し、認定された者をいう。
(14) 瓦屋根診断技士 一般社団法人全日本瓦工事業連盟の実施する講習を受講し、認定された者をいう。
(15) 耐風診断 かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士又は瓦屋根診断技師(以下「かわらぶき技能士等」という。)が、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件(昭和46年建設省告示第109号。以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う瓦屋根の診断をいう。
(16) 耐風改修 告示基準に適合していない瓦屋根の全てを、同基準に適合するように行う瓦屋根の改修工事をいう。
(17) DID地区等 国勢調査による人口集中地区及び区域内の住宅の密度が1ヘクタール当たり30戸以上となる5ヘクタール以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る。)をいう。
(18) 危険ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀(以下「ブロック塀等」という。)で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 連続するブロック塀等の全部又は一部が、日向市内にある小学校敷地の境界線から500メートル以内の範囲にある児童の通学に供する通路又は津波想定浸水区域内で日向市耐震改修促進計画に定める避難路(以下「通学路等」という。)に面するもの。ただし、通学路等と敷地の境界線より後退する位置にあるもののうち、市長が適当と認めるものは、通学路等に面するものとして取り扱う。
イ ブロック塀等の通学路等からの高さ又は擁壁等の上に築造するブロック塀等で当該擁壁等とブロック塀等を合計する高さが140センチメートル以上あるもの。ただし、連続するブロック塀等で高さが140センチメートル以上である部分と140センチメートル未満である部分が混在するものは、140センチメートル以上あるものとして取り扱う。
ウ 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないことを市が確認したもの
エ その他市が現地状況を確認し、適当であると認めるもの
(19) 除却 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第2条第3項第1号の規定により解体し、同条第4項の規定により運搬又は処分することをいう。
(20) 除却に係る建設業の許可 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可をいう。
(21) 開口部の断熱性能等に関する基準 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)をいう。
(22) 子育て世帯 補助金の交付申請を行う日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の子を有する世帯をいう。
(1) 耐震診断 次に掲げる要件を満たす耐震診断
ア 本市に本店、支店、営業所等(以下「本店等」という。)を有する建築士事務所が請負契約に基づき行うもの
イ アの規定により契約した建築士事務所に所属する耐震診断士が診断するもの
(2) 耐震改修 次に掲げる要件を満たす耐震改修工事又は段階的耐震改修工事
ア 前号アに規定する建築士事務所に所属する耐震診断士が、当該事業に係る耐震補強設計又は一次補強設計若しくは二次補強設計を行ったものであって、かつ、工事監理を行うもの
イ 本市に本店等を有する事業者(以下「市内事業者」という。)が、請負契約に基づき行うもの
(3) 耐風診断 次に掲げる要件を満たす住宅の耐風診断
ア かわらぶき技能士等が在籍する市内事業者が請負契約に基づき行うもの
イ アの規定により契約した事業者に在籍するかわらぶき技能士等が診断するもの
(4) 耐風改修 前号アに規定する事業者が請負契約に基づき行う住宅の耐風改修
(5) 危険ブロック塀等除却 次に掲げる要件を満たす危険ブロック塀等の除却
ア 敷地内の危険ブロック塀等の全てを除却するもの又は現地の状況によりやむを得ないと市長が認めるもので、除却後の危険ブロック塀等の高さを80センチメートル以下とするもの。ただし、次のいずれかに該当する部分の除却は、補助対象事業としない。
(ア) 基礎及び地中に埋設する部分
(イ) 土留めとなる部分又は危険ブロック塀等が擁壁等の上に築造される場合の当該擁壁等の部分
(ウ) 危険ブロック塀等に付帯するフェンス、門柱、門扉、目隠し等(以下「フェンス等」という。)の部分がある場合、当該フェンス等の部分。ただし、門柱で、その構造等が危険ブロック塀等に類似する等の理由により市長が適当と認めるものはこの限りでない。
イ アの(ア)から(ウ)までに定める部分を含め、除却後の危険ブロック塀等の安全性が確保されるもの
ウ 市内事業者(500万円未満の除却を請け負う場合で、除却に係る建設業の許可を有していない場合は、建設リサイクル法による県知事の登録を有する者)が、請負契約に基づき行うもの
(6) 省エネ等リフォーム 次に掲げる要件を満たす住宅のリフォーム工事
ア 別表1に掲げるもののうち、いずれかに該当するもの
イ 市内事業者が、請負契約に基づき行うもの
エ 第6条第1項の補助対象経費が10万円以上であるもの
(1) 耐震診断及び耐震改修 次に掲げる要件を満たす旧耐震木造住宅
ア 市内に存するもの
イ 法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないもの
ウ 賃貸借の用に供するものでないもの
エ 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
オ 地上階数が2以下のもの(地階があるものを除く。)
カ 在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法で建築されたもの(国土交通大臣の特別な認定を得た工法によるものを除く。)
(2) 耐風診断 次に掲げる要件を満たす住宅
ア 市内のDID地区等に存するもの
イ 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関が所有又は管理するものでないもの
ウ 賃貸借の用に供するものでないもの
エ 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
オ 令和3年12月31日以前に着工された住宅で瓦屋根のもの
(3) 耐風改修 次に掲げる要件を満たす住宅
ア 耐風診断の対象となるもの
イ 耐風診断の結果、告示基準に適合していないと診断されたもの。ただし、現に屋根瓦の脱落、浮き上がりその他の危険な状況が発生し、明らかに同基準に適合していないと市長が認める場合においてはこの限りでない。
(4) 危険ブロック塀等除却 次に掲げる要件を満たす危険ブロック塀等
イ 危険ブロック塀等に係る敷地(危険ブロック塀等がある一団の土地をいう。)又は当該敷地に存する建築物の延べ面積の2分の1を超える部分を、現に収益を得るために供していないこと。
(5) 省エネ等リフォーム 次に掲げる要件を満たす住宅
イ 新築後1年以上を経過したもの
ウ 過去5年以内に本事業による省エネ等リフォームの補助を受けていないもの
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助対象住宅又は危険ブロック塀等を所有する者若しくは補助対象住宅に居住する者。ただし、補助対象住宅に居住する者にあっては、当該住宅を所有する者が同意する場合に限る。
(2) 市税及び国民健康保険税を滞納していない者
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない者
(1) 日向市障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱(平成28年日向市告示第75号の2)に規定する住宅改修費
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費
(3) 日向市伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金の交付に関する要綱(令和5年日向市告示第38号)に規定する伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金
(4) 日向市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規程(平成26年日向市企業管理規程第15号)に規定する水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給
(5) 公共工事の実施に伴い移転の対象となった補助対象住宅又は危険ブロック塀等の補償
(6) その他市長が認める助成制度等
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
2 補助金の額は、別表2に定めるとおりとする。この場合において、1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更及び承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書及び関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、事業計画の変更の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(状況報告及び指示)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となるときは、速やかに補助事業遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(中止の届け)
第10条 補助事業者は、補助対象事業を中止するときは、補助事業中止届出書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了報告及び交付確定)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業完了報告書(様式第8号)に事業実績報告書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該期日を変更又は延長する必要があると認めるときはこの限りではない。
3 市長は、補助金の交付額の確定に当たり、必要に応じて補助事業者又は関係する耐震診断士や工事監理者、施工者、耐風診断を行った者に対し、報告内容について説明を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 第9条第2項に規定する指示を遂行又は完了する見込みがないとき。
(2) 補助対象事業を中止するとき。
(3) 補助対象事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないとき。ただし、市長が認めるときはこの限りではない。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(様式第12号)により補助事業者に当該取消額の返還を命ずるものとする。
(免責)
第15条 市は、補助対象者と契約事業者その他第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
2 日向市屋根耐風診断支援事業補助金交付要綱(令和4年日向市告示第235号)及び日向市屋根耐風改修支援事業補助金交付要綱(令和4年日向市告示第236号)は、廃止する。
3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表1(第3条関係)
リフォームの区分 | 要件 | |
1 開口部の断熱改修 | 開口部の熱貫流率が、一定の基準値以下となるように行う断熱改修で、次のいずれかに該当するもの (1) ガラス交換 (既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するもの) (2) 内窓設置 (既存窓の内側に新たに窓を新設するもの) (3) 外窓交換 (既存窓を取り除き新たに交換するもの又は新たに窓を設置するもの) (4) ドア交換 (既存のドアを取り除き新たなドアに交換するもの又は新たにドアを設置するもの) | |
2 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修 | 改修の部位及び断熱材の性能に応じて定める一定の量以上の断熱材を使用するもの | |
3 エコ住宅設備の設置 | 次に掲げるいずれかの住宅設備を設置する工事 (1) 太陽熱利用システム (2) 節水型トイレ (3) 高断熱浴槽 (4) 高効率給湯機 (5) 蓄電池 | |
4 子育て対応改修(子育て世帯が行うものに限る。) | 設備設置工事 | 次に掲げるいずれかの設備を設置する工事 (1) ビルトイン食器洗機 (2) 掃除しやすいレンジフード (3) ビルトイン自動調理対応コンロ (4) 浴室乾燥機 |
キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事 | ||
5 バリアフリー改修 | 次に掲げるいずれかのバリアフリー改修工事 (1) 手すりの設置 (2) 段差解消 (3) 廊下幅等の拡張 (4) 衝撃緩和畳の設置 | |
6 木質化改修 | 次に掲げるいずれかに耳川流域産の木材を使用する改修工事 (1) 床、壁若しくは天井の内装仕上げ又は外部軒裏の仕上げ (2) 外構の塀 | |
備考 | リフォームの区分1から6までに関する基準値や性能、工事等の要件については、別に定める実施要領による。 |
別表2(第6条関係)
補助事業の区分 | 補助金の額 |
耐震診断 | 補助対象経費に136分の130を乗じて得た額(13万円を限度とする。) |
耐震改修 | 耐震改修工事 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(100万円を限度とする。) |
段階的耐震改修工事のうち一次耐震改修工事 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(60万円を限度とする。) | |
段階的耐震改修工事のうち二次次耐震改修工事 補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(40万円を限度とする。) | |
耐風診断 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(2万1,000円を限度とする。) |
耐風改修 | 次に掲げる額のうち、低い方の額(55万2,000円を限度とする。) (1) 補助対象経費に100分の23を乗じて得た額 (2) 屋根面積(m2)に2万4,000円を乗じて得た額に100分の23を乗じて得た額 |
危険ブロック塀等除却 | 次に掲げる額のうち、低い方の額(10万4,000円を限度とする。) (1) 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 (2) 除却する危険ブロック塀等の延長(m)に1万2,000円を乗じて得た額に3分の2を乗じて得た額 |
省エネ等リフォーム | 次に掲げる工事の補助対象経費の合計に5分の1を乗じて得た額(30万0,000円を限度とする。) (1) 開口部の断熱改修 (2) 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修 (3) エコ住宅設備の設置(補助対象経費の上限 50万円/設備) (4) 子育て対応改修(設備設置工事に係る補助対象経費の上限 50万円/設備) (5) バリアフリー改修(手すり設置に係る補助対象経費の上限 2万5,000円/箇所) (6) 木質化改修 |