○日向市空き家利活用促進事業補助金交付要綱
平成28年10月14日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家を有効活用し、移住促進による人口増加を図るため、空き家の所有者又は当該空き家を買い取り、又は借り受けた者が、当該住宅の改修等を行う場合にその経費の一部を補助するため、日向市空き家利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、移住・定住促進支援事業実施要綱(平成27年宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め)、移住・定住促進支援事業補助金交付要綱(平成27年宮崎県総合政策部中山間・地域政策課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 居住を目的として建築され、居住者がいない建物をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的として建築された建物を除く。
(2) 移住者 県外から生活拠点を市内に移す者又は県外から生活拠点を市内に移して1年未満の者をいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権を有し、又は当該空き家の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、当該空き家に関するあっせん及び仲介等を目的とする業務を行う者を除く。
(4) 地域コミュニティ組織 空き家の周辺地域内の住民等をもって小・中学校区単位又は地区単位で構成された住民自治組織であって、移住者の移住・交流事業を行うものをいう。
(5) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、主たる事務所の所在地が市内にあり、空き家の利活用等による移住者の移住・交流事業を主体的に行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものであって、対象者に日向市税賦課徴収条例(昭和30年条例第17号)第3条第1項各号に掲げる市税の滞納がないものをいう。
(1) 所有者
2 前項の規定にかかわらず、対象者が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象住宅)
第4条 次条第1項第1号に規定する補助対象事業の対象となる空き家(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 日向市空き家等情報バンク設置要綱(平成20年日向市告示第151号)第4条の規定による空き家等情報バンク(以下「空き家等情報バンク」という。)に登録されている空き家
(2) 移住者が3年以上定住する見込みの空き家若しくは移住者が3年以上定住せず補助対象住宅が空き家となった場合で、3年に満たない残りの期間について、本市への移住促進のために活用される空き家又は地域コミュニティ組織若しくはNPO法人が本市への移住促進のために活用する空き家
2 次条第1項第2号に規定する補助対象住宅は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
(1) 空き家等情報バンクに登録されている空き家
(2) 家財道具の処分等の環境整備の終了後確実に空き家等情報バンクに登録される空き家
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとし、補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれるものとする。
(1) 空き家に係る住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限った改修工事
(2) 空き家にある家財道具の処分等の環境整備
2 前項第1号の事業は、次に掲げる事業者(市が保有する建設業者等有資格業者名簿又は小規模工事等契約希望者登録名簿により当該工事を行うことを業としていることが認められる者に限る。)が施工する工事であることとする。
(1) 市内に事業所を有する法人であって、本市の法人市民税が課されている者
(2) 市内に事業所を有する個人であって、本市に住民登録をしている者
3 第1項の規定にかかわらず、国、県又は市の制度による他の補助、補償等を受けている場合には、補助の対象としないものとする。
(補助対象経費)
第6条 前条第1項第1号に規定する補助対象事業の経費(以下「補助対象経費」という。)は、改修工事に要する経費とする。
2 前条第1項第2号の補助対象経費は、ごみ処理手数料、収集・運搬料金、特定家庭用機器リサイクル料金、廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等、当該空き家の清掃及び敷地内の樹木伐採、草刈等の環境整備にかかる経費とする。
3 併用住宅に係る補助対象工事の内容が、居住部分のみならず非居住部分の用にも供されるものであると認められる場合であって、当該居住部分のみに係る補助対象経費が容易に算定できない場合は、当該経費は、補助対象経費に当該併用住宅全体の床面積に対する居住部分の床面積の割合を乗じた額とする。
(1) 第5条第1項第1号の補助対象事業 80万円
(2) 第5条第1項第2号の補助対象事業 10万円
(交付の限度)
第8条 補助金の交付は、当該空き家につき1回限りとする。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りではない。
(申請及び交付決定)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内において日向市空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 固定資産税課税台帳の写し等の所有者であることを証する書類
(4) 申請者及び同一世帯員の市税の完納を証する書類
(5) 申請者及び同一世帯員の住民票(市外に居住している場合のみ)
(6) 事業費見積書
(7) 補助対象事業を行う住宅の現況及び工事施工予定箇所の写真
(8) 承諾書(様式第4号)
(9) 売買又は賃貸契約書の写し(第5条第1項第1号の補助対象事業の場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(1) 登記事項証明書(申請者がNPO法人である場合に限る。)
(2) 団体の規則
(3) 役員名簿
4 市長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
5 市長は、第1項の申請書を先着順に受け付けるものとし、当該申請書に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えるときは、受付を停止するものとする。
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者又は補助対象事業を施工する事業者に対し、補助対象事業の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、市長は、補助対象事業が補助の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(完了報告)
第12条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した日から30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い期日までに、日向市空き家利活用促進事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 事業費代金領収書の写し
(3) 補助対象事業施工後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(4) 補助金振込先口座の通帳の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第14条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月6日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年12月8日告示第295号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第93号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行する。