○日向市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規程

平成26年4月1日

企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)第3条第8号に規定する処理区域内及び日向市農業集落排水処理施設条例(平成13年日向市条例第33号)第4条に規定する区域内(以下「処理区域内」という。)において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は下水等を排除する設備を設置する者に対して資金の融資斡旋及びその融資を受けた者が融資金を完済した場合の利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水等 日向市下水道条例第3条第1号に規定する下水又は日向市農業集落排水処理施設条例第3条第1号に規定する汚水

(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事、又は下水等を排除するための排水施設を公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続するための工事をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(5) 融資斡旋 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。

(融資斡旋の要件)

第3条 改造資金の融資斡旋は、次の要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について所有者の同意を得た建築物の使用者であること。

(2) 融資を受けた資金の償還について弁済能力があること。

(3) 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者負担金及び市税等を滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 公共下水道の供用開始の公示の日又は農業集落排水処理施設の供用開始の公告の日(別表第3において「公示日」という。)から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。

(融資斡旋の額)

第4条 改造資金の融資斡旋の額は、改造工事1件につき別表第1に掲げる融資金額の範囲内で市長が査定した金額とする。ただし、改造しようとする便所等の数が2以上あるときは1を超える数ごとに同表に掲げる加算額を加算した額の範囲内とし、その額は80万円を限度とする。

2 別表第1に掲げる区分の欄の改造資金を同時に斡旋する場合の融資金額は、それぞれの区分による合算額とする。この場合において、限度額は前項の定めるところによる。

3 改造工事に著しい変更が生じたときは、市長は前項の査定額の範囲内で変更することができる。

(融資の条件)

第5条 融資金の償還方法は、別表第2により毎月元金均等償還とする。ただし、融資を受けた者はいつでも繰上償還することができる。

2 融資金の利率は、年利8パーセント以内で、金融機関との協定により定める。

3 融資金の償還の始期は、融資を受けた日の属する月の翌月とする。

(融資斡旋の申請)

第6条 融資斡旋を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 融資斡旋を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が必要と認めるときは、市外居住者であっても連帯保証人とすることができる。

(2) 一定の職業又は資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者であること。

(3) 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者負担金及び市税等を滞納していない者であること。

2 融資を受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は前項各号に定める要件を欠くこととなった場合は、速やかに連帯保証人を定め、水洗便所等改造資金連帯保証人変更届書(様式第2号)を市長に届出て、その承認を得なければならない。

(融資斡旋の決定及び通知)

第8条 市長は、第6条の申請があったときは、内容を審査し、融資斡旋の可否を水洗便所等改造資金融資斡旋(可・否)決定通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

(融資の手続)

第9条 前項の規定により融資斡旋の決定を受けた者であって、日向市下水道条例第7条第1項の検査に合格し、同条第2項の検査済証の交付を受けた者又は日向市農業集落排水処理施設条例第9条第1項の検査に合格し、同条第2項の検査済証の交付を受けたものは、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提示して融資の申し込みをすることができる。

(1) 水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書

(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申し込みを受けたときは、この規程に定める条件により速やかに融資を行うものとする。

(届出の義務)

第10条 融資斡旋を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資斡旋を受けた者(融資斡旋を受けた者が第1号に該当するときは、その相続人)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。

(融資斡旋決定の取消)

第11条 融資斡旋を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は取扱金融機関と協議のうえ、融資斡旋の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 融資を改造工事以外の用途に使用したとき。

(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により融資斡旋決定を取り消したときは、融資斡旋を受けた者及び取扱金融機関に対し、その旨を水洗便所等改造資金融資斡旋決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利子補給)

第12条 市長は、融資斡旋を受けた者(第10条第1号に該当するときは、その相続人)が融資金を完済したときは、その者に対し予算の範囲内において、別表第3に定めるところにより、融資金の約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該繰上償還をした日。次条第1項において同じ。)までの間の利子を補給することができる。

2 日向市下水道条例第4条ただし書の規定又は日向市農業集落排水処理施設条例第5条第1項ただし書の規定による特別の理由により排水設備の延期が認められた場合の延期期間については、前項の表に定める経過年数としない。

(利子補給金の申請等)

第13条 利子の補給を受けようとする者は、融資金の約定弁済日から起算して5年を経過する日までに、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は内容を審査し、適当と認めたときは、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、日向市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給に関する要綱(平成4年日向市告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

融資斡旋の額

区分

融資金額

加算額

水洗改造資金

250,000円以内

100,000円以内

排水改造資金

350,000円以内

20,000円以内

浄化槽改造資金

50,000円以内

20,000円以内

備考 区分の欄に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水洗改造とは、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合のみをいう。

(2) 排水改造とは、排水設備のみを改造する場合をいう。

(3) 浄化槽改造とは、既に浄化槽により水洗化しているものの排水改造をいう。

別表第2(第5条関係)

融資斡旋額の償還期間

融資斡旋額

償還期間

50,000円以下

8月以内

50,000円を超え100,000円以下

12月以内

100,000円を超え150,000円以下

16月以内

150,000円を超え200,000円以下

20月以内

200,000円を超え250,000円以下

24月以内

250,000円を超え300,000円以下

28月以内

300,000円を超え400,000円以下

32月以内

400,000円を超え500,000円以下

36月以内

500,000円を超え800,000円以下

60月以内

別表第3(第12条関係)

対象者

補給率

公示日から1年以内に工事を完了した者又は公示日から1年を超え3年以内に工事を完了した者のうち、融資斡旋を受けた者の属する世帯が利子補給を受ける時期に現に市民税非課税世帯であるもの

100パーセント

公示日から1年を超え2年以内に工事を完了した者(上記に掲げる者を除く。)

80パーセント

公示日から2年を超え3年以内に工事を完了した者(上記に掲げる者を除く。)又は公示日から3年を超えて工事を完了した者のうち、第3条第5号ただし書の規定により市長が特に認めたもの

50パーセント

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日向市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規程

平成26年4月1日 企業管理規程第15号

(平成26年4月1日施行)