○日向市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規程
平成26年4月1日
企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)第3条第8号に規定する処理区域内及び日向市農業集落排水処理施設条例(平成13年日向市条例第33号)第4条に規定する区域内(以下「処理区域内」という。)において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は下水等を排除する設備を設置する者に対して資金の融資斡旋及びその融資を受けた者が融資金を完済した場合の利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水等 日向市下水道条例第3条第1号に規定する下水又は日向市農業集落排水処理施設条例第3条第1号に規定する汚水
(2) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事、又は下水等を排除するための排水施設を公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続するための工事をいう。
(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(5) 融資斡旋 市長が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(融資斡旋の要件)
第3条 改造資金の融資斡旋は、次の要件を備えている者でなければ受けることができない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について所有者の同意を得た建築物の使用者であること。
(2) 融資を受けた資金の償還について弁済能力があること。
(3) 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者負担金及び市税等を滞納していないこと。
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 公共下水道の供用開始の公示の日又は農業集落排水処理施設の供用開始の公告の日(別表第3において「公示日」という。)から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。
3 改造工事に著しい変更が生じたときは、市長は前項の査定額の範囲内で変更することができる。
(融資の条件)
第5条 融資金の償還方法は、別表第2により毎月元金均等償還とする。ただし、融資を受けた者はいつでも繰上償還することができる。
2 融資金の利率は、年利8パーセント以内で、金融機関との協定により定める。
3 融資金の償還の始期は、融資を受けた日の属する月の翌月とする。
(融資斡旋の申請)
第6条 融資斡旋を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 融資斡旋を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、市長が必要と認めるときは、市外居住者であっても連帯保証人とすることができる。
(2) 一定の職業又は資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者であること。
(3) 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者負担金及び市税等を滞納していない者であること。
(融資の手続)
第9条 前項の規定により融資斡旋の決定を受けた者であって、日向市下水道条例第7条第1項の検査に合格し、同条第2項の検査済証の交付を受けた者又は日向市農業集落排水処理施設条例第9条第1項の検査に合格し、同条第2項の検査済証の交付を受けたものは、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を提示して融資の申し込みをすることができる。
(1) 水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、身分又は財産に重要な変動が生じたとき。
(融資斡旋決定の取消)
第11条 融資斡旋を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は取扱金融機関と協議のうえ、融資斡旋の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資を改造工事以外の用途に使用したとき。
(4) その他市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 日向市下水道条例第4条ただし書の規定又は日向市農業集落排水処理施設条例第5条第1項ただし書の規定による特別の理由により排水設備の延期が認められた場合の延期期間については、前項の表に定める経過年数としない。
(利子補給金の申請等)
第13条 利子の補給を受けようとする者は、融資金の約定弁済日から起算して5年を経過する日までに、水洗便所等改造資金融資利子補給金交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
融資斡旋の額
区分 | 融資金額 | 加算額 |
水洗改造資金 | 250,000円以内 | 100,000円以内 |
排水改造資金 | 350,000円以内 | 20,000円以内 |
浄化槽改造資金 | 50,000円以内 | 20,000円以内 |
備考 区分の欄に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水洗改造とは、くみ取り便所を水洗便所に改造する場合のみをいう。
(2) 排水改造とは、排水設備のみを改造する場合をいう。
(3) 浄化槽改造とは、既に浄化槽により水洗化しているものの排水改造をいう。
別表第2(第5条関係)
融資斡旋額の償還期間
融資斡旋額 | 償還期間 |
50,000円以下 | 8月以内 |
50,000円を超え100,000円以下 | 12月以内 |
100,000円を超え150,000円以下 | 16月以内 |
150,000円を超え200,000円以下 | 20月以内 |
200,000円を超え250,000円以下 | 24月以内 |
250,000円を超え300,000円以下 | 28月以内 |
300,000円を超え400,000円以下 | 32月以内 |
400,000円を超え500,000円以下 | 36月以内 |
500,000円を超え800,000円以下 | 60月以内 |
別表第3(第12条関係)
対象者 | 補給率 |
公示日から1年以内に工事を完了した者又は公示日から1年を超え3年以内に工事を完了した者のうち、融資斡旋を受けた者の属する世帯が利子補給を受ける時期に現に市民税非課税世帯であるもの | 100パーセント |
公示日から1年を超え2年以内に工事を完了した者(上記に掲げる者を除く。) | 80パーセント |
公示日から2年を超え3年以内に工事を完了した者(上記に掲げる者を除く。)又は公示日から3年を超えて工事を完了した者のうち、第3条第5号ただし書の規定により市長が特に認めたもの | 50パーセント |