○日向市障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第75号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市重度障害者・障害児日常生活用具給付等実施要綱(平成28年日向市告示第60号)別表第1に規定する住宅改修における居宅生活動作補助用具を設置すること(以下「住宅改修」という。)及び住宅改修に要する経費(以下「住宅改修費」という。)の全部又は一部を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 住宅改修費給付の対象者は、市内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者又は障害児であって、次のいずれかに該当する学齢児童以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。)のものとする。ただし、介護保険対象者であって、介護保険制度で対応できる場合は、当該介護保険制度での給付又は貸与を優先するものとする。
下肢・体幹・視覚障がい者 | 令別表の1級から3級までの等級に該当する者 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。) | 令別表の1級から3級までの等級に該当する者 |
(2) 難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)で下肢又は体幹機能に障がいのある者
上肢機能障がい | 令別表の1級から2級までの等級に該当する者 |
難病患者等 | 上肢機能に障がいのある者 |
(住宅改修の範囲)
第3条 住宅改修は、前条に掲げる対象者に適応するよう行うものとし、認められる工事の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、新築、改築若しくは増築又は老朽化に伴う修理若しくは修繕にかかるものは除くものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の変更
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 浴槽の交換
(7) その他前各号に掲げる工事に付帯して必要とされる工事
2 住宅改修は、前条に規定する対象者の居住する当該住宅につき原則1回とする。ただし、身体の状況、住宅の状況等を勘案して、必要と認められる場合はこの限りではない。
(助成給付限度額)
第4条 前条に規定する工事に要する経費の給付限度額は、20万円とする。
(決定)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、対象者の身体状況、家屋の状況等を調査した上で住宅改修費の給付の可否及び自己負担額の決定を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者又は住宅改修を行う業者(法人の場合はその役員を含む。以下「業者」という。)が日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められるときは、福祉事務所長は、住宅改修費の給付の決定を行わないものとする。
(施工)
第7条 対象者又は業者は、福祉事務所長の住宅改修費の給付の決定後に住宅改修に着手するものとする。
3 対象者は、前条第2項に規定する給付決定通知を受けた後において、住宅改修の施工内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ福祉事務所長の承認を受けなければならない。
(費用の負担及び支払い)
第8条 対象者は、その負担能力に応じて必要な費用の一部を負担するものとする。この場合において、対象者が負担する費用は、法の規定に基づく補装具の負担基準の例による。
2 前項の場合において、対象者が負担する費用は、対象者が直接業者に支払うものとする。
3 福祉事務所長は、業者からの請求により、当該住宅改修に要した費用の額から対象者が直接業者に支払った額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
4 業者は、前項に規定する請求をする場合には、給付券を請求書に添付しなければならないものとする。
(決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は、申請者が次のいずれかに該当した時には、給付決定の全部又はその一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為によりこの事業の助成決定を受けたとき。
(2) 給付を受けた住宅改修費をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) その他法令又はこの告示に違反したとき。
2 福祉事務所長は、住宅改修費の給付を受けた者が前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の作成)
第10条 福祉事務所長は、給付等の状況を明確にするために住宅改修費給付台帳(様式第7号)を作成しなければならない。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。