○日向市店舗等リフォーム促進事業補助金交付要綱
令和5年4月27日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、緊急地域経済対策として市内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、市内にある店舗又は住宅を市内のリフォーム事業者を利用してリフォームを行った者に対し、予算の範囲内で、日向市店舗等リフォーム促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつき、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 市内に主たる事務所又は事業所を有する、日向市中小企業・小規模企業振興基本条例(令和元年日向市条例第73号)第2条第1号に規定する中小企業者又は同条第2号に規定する小規模企業者
(2) 店舗等 店舗及び住宅(店舗併用住宅を含む。)
(3) 店舗 中小企業等が業務で使用する市内にある施設
(4) 住宅 市内にある住宅で日向市に住民登録をされた者が所有している居住を目的とする建築物
(5) 店舗併用住宅 店舗部分と住宅部分が併存している建築物
(6) リフォーム 修繕、修理、改修その他の店舗等に対する工事
(7) リフォーム業者 市の建設業者等有資格業者名簿又は小規模工事等契約希望者登録名簿に登録された市内に主たる事務所又は住所を有するものであって、法人その他の団体の役員及び使用人その他の構成要員が反社会的勢力に該当しないもの
(8) 反社会的勢力 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号又は第3号に規定するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業者等で、次の要件を満たすもの
ア 日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号)に規定する国民健康保険税の滞納がないもの
イ 補助金を申請しようとする店舗を所有しているもの又は店舗を賃借若しくは使用貸借しているときは当該店舗の所有者からリフォームに係る承諾を得ているもの
ウ 補助金を申請しようとする店舗が新築又はリフォーム後1年以上を経過しているもの
エ 補助金を申請しようとする店舗が、過去5年以内に制定された日向市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱に基づく補助金を受けたリフォームを行っていないもの
オ 法人その他の団体の役員及び使用人その他の構成要員が反社会的勢力に該当しないもの
カ 申請日時点において開業していないもの又は新たな事業活動の準備をしているものにあっては、日向市創業支援事業計画に基づく証明書の発行をされているもの
(2) 住宅の居住者で、次の要件を満たすもの
ア 日向市税賦課徴収条例に規定する市税及び日向市国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税(以下「市税等」という。)の滞納がない者(世帯員を含む。)
イ 補助金を申請しようとする住宅が新築又はリフォーム後1年以上を経過したものである者
ウ 補助金を申請しようとする住宅が、過去5年以内に制定された日向市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱に基づく補助金を受けたリフォームを行っていない者
エ 反社会的勢力に該当しない者(世帯員を含む。)
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、経費(消費税及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、第7条に規定する交付決定後に、リフォーム業者が着工したものに限る。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
店舗リフォーム促進事業 | 1 店舗の安全性、耐久性、機能性等の維持又は向上のために行うリフォーム費 2 壁紙の張り替え、屋根若しくは外壁の塗り替え又は模様替えのためのリフォーム費 3 看板又は照明の設置、修理、修繕又は改修のためのリフォーム費 | 補助対象経費の20パーセントに相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。 |
住宅リフォーム促進事業 | 1 住宅の安全性、耐久性、機能性等の維持又は向上のために行うリフォーム費 2 壁紙の張り替え、屋根若しくは外壁の塗り替え又は模様替えのためのリフォーム費 3 リフォームの対象となる住宅と同一敷地内(以下この表において「敷地内」という。)における倉庫若しくは屋根付自家用駐車場(以下この表において「倉庫等」という。)の設置のための工事又は敷地内にある倉庫等の修理若しくは修繕のためのリフォーム費 4 防犯用設備又は敷地内におけるフェンス等防犯設備の設置、修理又は修繕のためのリフォーム費 | 補助対象経費の10パーセントに相当する額(千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。 |
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給
(3) 日向市伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金の交付に関する要綱(令和5年日向市告示第38号)に規定する伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金
(4) 日向市水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規程(平成26年日向市企業管理規程第15号)に規定する水洗便所等改造資金融資斡旋及び利子補給
(5) 公共工事の実施に伴い移転の対象となった店舗等の補償
(6) その他市長が認める助成制度等
3 店舗併用住宅に係るリフォームの内容が、店舗部分と住宅部分のどちらにも供されるものであると認められる場合であって、店舗部分又は住宅部分のみに係る工事に要する経費が容易に算定できない場合の補助対象経費は、当該店舗兼住宅全体の床面積に対する店舗部分又は住宅部分の床面積の割合に相当する額とする。この場合において、床面積は固定資産課税台帳に登録されているものを基準とする。
(下請契約)
第5条 補助対象者と契約を締結したリフォーム業者は、補助対象事業の一部について、他のリフォーム業者と下請契約を締結することができる。ただし、下請契約を締結したときは、直ちに市長に報告をしなければならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、1つの下請契約の契約金額が原契約の契約金額の2分の1を超えるときは、下請負契約を締結する前に市長の承認を得なければならない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市店舗等リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 日向市店舗等リフォーム促進事業計画書(様式第2号)
(2) 日向市店舗等リフォーム促進事業収支予算書(様式第3号)
(3) 工事見積書の写し
(4) 店舗等の現況及び工事施工予定箇所の写真
(5) 市税の完納を証する書類(市税等の課税がある場合)
(6) 第3条第1号に規定するものにあっては、直近の確定申告書の写し(確定申告を終えていない場合にあっては、事業実態を証する書類)
(7) 固定資産税課税台帳(申請者が所有する店舗等の場合)
(8) 当該店舗の賃借又は使用貸借契約書及びリフォームの承諾書(申請者以外が所有する店舗等の場合)
(9) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、補助決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(状況報告及び実地調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者又はリフォーム業者に対し、リフォームの進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(完了報告)
第10条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった年度の2月末日のいずれか早い期日までに、日向市店舗等リフォーム促進事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 日向市店舗等リフォーム促進事業収支決算書(様式第8号)
(2) 工事代金領収書
(3) リフォーム中及びリフォーム後の店舗等の現況及び工事施工箇所の写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
3 市長は、補助金の額を確定するために必要があるときは、補助決定者又はリフォーム業者に対し、説明を求め、又は実地調査をすることができる。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
(決定の取消及び返還)
第12条 市長は、補助決定者又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。