○日向市消防職員服務規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第1号
日向市消防職員服務規程(昭和34年日向市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般規律(第5条)
第3章 行政規律(第6条―第19条)
第4章 就業(第20条―第23条)
第5章 消防署の勤務(第24条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 所属長とは、消防本部(以下「本部」という。)に勤務するものにあっては消防長を、消防署(以下「署」という。)に勤務するものにあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。
(2) 上司とは、消防吏員の階級又はその所属における組織上の上位の職にある者をいう。
(職員の自覚)
第4条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
第2章 一般規律
(職務執行の心得)
第5条 職員は、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しくかつ言動に注意し、秩序正しくすること。
(2) 職務執行に際しては、冷静な判断の下に周到な注意を払うこと。
(3) 常に身体を清潔にし、服装は端正を保つこと。
(4) 応対は、親切丁寧を旨とすること。
(5) 電話の対応は、始めに所属氏名を述べること。
(6) 勤務に支障を及ぼし、又は品位を失墜する等の行為をしないこと。
(7) 上司の許可なく、職務及び職務に影響を及ぼすおそれのある事項に関し、所見を公表し、又は新聞、雑誌等に寄稿しないこと。
(8) 上司の許可なく、職務に関し、名義の如何を問わず金銭物品その他の利益を受けないこと。
(9) 服務中執務に必要な情報を入手したときは、上司に報告すること。
(10) 次の場において喫煙しないこと。
ア 消防庁舎構内(喫煙場所を除く。)
イ 災害現場における作業中並びに出動及び帰路の途上
ウ 消防車上及び歩行中
第3章 行政規律
(職員の責任)
第6条 職員は、法令、条例、命令及び指示に従い、主管する職務の執行に当たっては消防長に対し、責任を負う。
(消防手帳の携帯)
第7条 職員は、服務中常時消防手帳(日向市消防手帳規則(昭和34年日向市規則第11号)に定めるものをいう。)を携帯し、及び次の様式例による公用名刺を5枚以上所持しなければならない。
(出勤簿の押印)
第8条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(区域内の把握)
第9条 職員は、管轄区域内における建築物、街区、道路、水利等の状況について把握し、消防上必要な知識を得るよう努めなければならない。
(居住地の規制等)
第10条 職員は、日向市消防条例(昭和57年日向市条例第4号)第4条に規定する消防署の管轄区域(以下「管轄区域」という。)に居住しなければならない。
(1) 新たに職員に採用されたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 家族に異動があったとき。
3 前2項に定めるもののほか、居住地に関し必要な事項は別に定める。
(旅行願)
第11条 職員は、県外に旅行するときは、あらかじめ旅行先、期間等を記載した旅行願(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。
(休暇の手続き)
第12条 職員は、休暇を得、又は欠勤しようとするときは、あらかじめ休暇等処理簿により、所属長の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要し手続の暇がないときは、口頭又は電話により行うことができる。この場合、事後速やかに当該処理簿を提出しなければならない。
2 負傷又は疾病により、引き続き4日を超える休暇を得ようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(休日勤務及び時間外勤務)
第13条 職員は、時間外、休日又は非番日にあっても、所属長が臨時又は緊急の必要があると認めて勤務を命ずるときは、それに服しなければならない。
(職務に専念する義務の免除の申出)
第14条 職員は、職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、当該日の7日前までに所属長に承認を受けなければならない。
(週休日の振替等)
第15条 消防長は、週休日の振替等を行った場合は、職員に対し勤務を要しない日の振替・計画整理簿により通知するものとする。
(災害時の参集)
第16条 職員は、災害の発生が予想され、又はその事実を知ったときは、勤務時間外又は休日であっても直ちに参集しなければならない。ただし、心身の故障その他やむを得ない理由にある者で、所属長が認めた者についてはこの限りでない。
(事故等の報告)
第17条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した法令達反、事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
(会議)
第18条 消防長は、幹部の指導監督の統一と事務連絡を図るため、必要に応じ幹部会議を開かなければならない。
2 前項の幹部会議の構成員は、本部の係長以上、署の課長補佐以上及び署長の指名する者とする。
(公務出張)
第19条 所属長は、公務のため必要あるときは、職員に出張を命ずることができる。
2 職員は、出張の用務を終え帰任したときは、速やかに復命書(様式第3号)により、報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
第4章 就業
(勤務及び休暇)
第20条 職員の勤務及び休暇は、日向市職員服務規程(昭和40年日向市訓令第6号)及び日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)を準用する。ただし、消防署員(以下「署員」という。)の勤務時間は、署長その他特に指示する者を除いて、隔日勤務に服する日向市消防職員の勤務時間等に関する規程(平成5年日向市消防本部訓令第1号)を準用する。
(職務命令及び報告等)
第21条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
(勤務の交替)
第22条 署員の勤務交替は、点検終了後、所定の申し継ぎを終えて行うものとする。ただし、現場に出動中で帰署できない場合は、交替時間に交替したものとみなす。
(機関員の心得)
第23条 機関員は、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 消防車両の運行に当たっては、その状況を機関日誌(様式第4号)に記入し、上司に報告すること。
(2) 常に機械器具を愛護し、その機能に精通するとともに最良の機能保守するよう努めること。
(3) 運転に当たっては、冷静沈着にして、安全、適切かつ迅速であるとともに、交通法令を守り、交通事故の発生しないよう操作の習熟に努めること。
(4) 故障その他のため、出動に支障を及ぼすときは速やかに上司に報告し、指示を受けること。
第5章 消防署の勤務
(署の勤務)
第24条 署員は、水火災その他の災害に備えて通信指令、警防、救急、救助、資機材等の整備、水利の管理等の勤務を行わなければならない。
2 消防長は、災害出動又はその他の事由により署員に不足を生じたときは、消防本部に属する消防吏員をもって、署の勤務に服させることができる。
(署長の点検)
第25条 署員は、勤務交替時に、人員及び消防車両、機械器具等に関して署長の点検を受けなければならない。
(勤務命令)
第26条 署長は、署の勤務命令について、勤務命令簿(様式第5号)によって行うものとする。
(署員の心得)
第27条 署員は、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 精神を緊張し、沈着冷静かつ迅速を旨とすること。
(2) 言語は簡明的確であること。
(3) みだりに勤務位置を離れないこと。
(4) その他署長において指示した事項
(署の任務)
第28条 署の任務については、別に定めるものとする。
(管轄区域外への出動)
第29条 管轄区域外への出動については、消防長の定めるもののほか、消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条の規定及び宮崎県消防相互応援協定によるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年8月30日消本訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月15日消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日消本訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月1日消本訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。