○隔日勤務に服する日向市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成5年11月1日

消防本部訓令第1号

隔日勤務に服する消防署職員の勤務時間等に関する規程(昭和43年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号)第23条の規定に基づき、隔日勤務に服する日向市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、勤務を要しない日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(隔日勤務)

第2条 日向市消防署に勤務する消防職員は、隔日勤務に服するものとする。この場合において、勤務に服する日を当番日とし、その翌日を非番日とし、消防長がその割り振りを行うものとする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。この場合において、職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えないものとする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間に60分及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に7時間30分とし、消防長がその割り振りを行うものとする。

2 前項の場合において、消防長は、職員に午後10時から翌日の午前6時30分までの間に継続して4時間以上の休憩時間を設けるように割り振らなければならない。

3 職員は、休憩時間は、消防庁舎内又は分遣所内で過ごさなければならない。ただし、消防長が必要と認めたときは、この限りではない。

第5条 削除

(勤務を要しない日)

第6条 職員の勤務を要しない日は、4週間を通じて4の当務日(職員が午前8時30分から翌日の午前8時30分まで勤務に当たる日をいう。)とし、消防長が指定するものとする。

(休日の取扱)

第7条 職員の勤務を要する日が日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号)第9条に規定する職員の休日に当たるときは、当該職員は勤務しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成13年7月6日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年4月15日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

隔日勤務に服する日向市消防職員の勤務時間等に関する規程

平成5年11月1日 消防本部訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成5年11月1日 消防本部訓令第1号
平成13年7月6日 消防本部訓令第1号
平成22年4月15日 消防本部訓令第1号