○日向市職員服務規程

昭和40年12月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 日向市における職員の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(出勤簿等)

第2条 職員は定刻までに登庁し自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 職員は、定刻までに登庁できない場合は、電話等により直ちに所属長に届出なければならない。

3 前項の届出をした職員は、登庁後速やかに庶務事務システム(電子計算組織を利用して職員の勤務管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に必要事項を入力し、処理しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難いときは、休暇処理簿(日向市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成12年日向市規則第28号。以下「規則」という。)第21条に規定する休暇処理簿。以下「処理簿」という。)に必要事項を記入し、処理するものとする。

4 第2項に掲げる場合のほか、勤務時間中に私用で他出し、又は早退する場合は、庶務事務システムに入力し、又は処理簿に記入して所属長の承認を得なければならない。

(遅刻等の取扱い)

第3条 前条第2項に規定する遅刻は、欠勤として取り扱う。ただし、やむを得ない事情があると所属長が認めたときは、年次有給休暇に振り替えることができる。

2 前条第4項に規定する早退及び他出は、規則に定める方法により年次有給休暇に繰り入れるものとする。ただし、その理由が病気療養(治療のための通院を含む。)のためであるときは、病気休暇として取り扱う。

(休暇時の居所変更)

第4条 欠勤又は休暇中その居所を変更する場合は、その連絡先を所属課長に連絡するものとする。

(公務旅行中の措置)

第5条 公務旅行中次の理由が生じたときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(1) 命令外の事項が発生したとき。

(2) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(3) 病気その他の事故が発生したとき。

(4) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(公務旅行の復命)

第6条 公務旅行から帰庁したときは、速やかに復命書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が研修、講習等を受講したときは、受講後2週間以内に研修復命書(様式第3号)を所属長を経て職員課長に提出しなければならない。

(不在時の措置)

第7条 欠勤、公務旅行及び休暇の場合において担任事務で緊急を要するものがあるときは、そのてん末を上司に報告しておかなければならない。

(退職)

第8条 退職しようとする者は、退職願を提出し、その承認があるまでは、なお、従前の職務を継続しなければならない。

(身分事項等の届出)

第9条 任用された者は、速やかに住民票及びその他市長が定める書類を職員課長に提出しなければならない。

2 氏名、住所、家族に異動を生じたときは、直ちにその旨を所属長を経て職員課長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第10条 転任、休職、退職等の場合は、速やかに後任者に事務を引継がなければならない。ただし、後任者が未定又は事故あるときは、上司の指名する者に引継がなければならない。

(時間外勤務等)

第11条 所属長は、事務処理のため勤務時間外又は休日に勤務させるときは、事前に庶務事務システム又は時間外勤務命令簿によりこれを命ずる。

2 前項の規定により時間外又は休日勤務を命ぜられた者は、その登退庁を当直者に通知し、時間外勤務命令書に認印を受けなければならない。

(災害時の措置)

第12条 職員は、火災及びその他の災害が発生すると予測される場合又は発生した場合は、別に定めるところにより、行動しなければならない。

この訓令は、昭和40年12月10日から施行する。

(昭和41年9月13日訓令第3号)

この訓令は、昭和41年9月13日から施行する。

(昭和41年10月20日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和43年2月1日訓令(甲)第1号)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 日向市役所決裁規程(昭和40年日向市訓令第5号)を次のように改める。

第7条第3号中「休暇」を削り、第8条第6号の次に次の1号を加え、第7号を第8号に改める。

(7) 職員の休暇に関すること。

第9条第7号を削り、第8号以下各号を1号ずつ繰り上げる。

(昭和44年8月14日訓令(甲)第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和44年8月5日から適用する。

(昭和52年3月30日訓令(甲)第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月1日訓令(甲)第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年2月2日訓令(乙)第1号抄)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和58年9月1日訓令(甲)第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令(甲)第7号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令(甲)第3号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月16日訓令(甲)第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成6年5月1日訓令(甲)第16号)

この訓令は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年6月22日訓令(甲)第7号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年9月30日訓令(甲)第4号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年6月21日訓令(甲)第9号)

この訓令は、平成12年6月21日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年2月24日訓令(甲)第21号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月11日訓令(甲)第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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日向市職員服務規程

昭和40年12月10日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和40年12月10日 訓令第6号
昭和41年9月13日 訓令第3号
昭和41年10月20日 訓令第4号
昭和43年2月1日 訓令甲第1号
昭和44年8月14日 訓令甲第3号
昭和52年3月30日 訓令甲第2号
昭和52年6月1日 訓令甲第4号
昭和54年2月2日 訓令乙第1号
昭和58年9月1日 訓令甲第4号
昭和62年3月31日 訓令甲第7号
平成2年3月31日 訓令甲第3号
平成3年12月16日 訓令甲第5号
平成6年5月1日 訓令甲第16号
平成7年6月22日 訓令甲第7号
平成8年9月30日 訓令甲第4号
平成12年6月21日 訓令甲第9号
平成18年2月24日 訓令甲第21号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年4月11日 訓令甲第15号
平成25年4月1日 訓令第11号
平成30年2月23日 訓令第5号