○日向市消防手帳規則

昭和34年12月1日

規則第11号

第1条 消防職員給与品及び貸与品条例(昭和34年日向市条例第15号)第1条第3号表により消防職員に貸与すべき手帳は、この規則の定めるところによる。

第2条 消防手帳の制式は、別表のとおりとする。

第3条 消防手帳には、職務に関する事項に限つてこれを記載するものとする。

第4条 職務の執行に当り、消防職員たる証票を示す必要あるときは、手帳の写真、階級、氏名、消防長印の部を呈しなければならない。

第5条 消防手帳は、その取扱を慎重にし、職務に服すると否とを問わずこれを携帯しなければならない。

第6条 消防長、消防署長、消防次長は、随時消防手帳を査閲し、査閲月日並びに認印を捺印し、これが取扱の適正を期さなければならない。

第7条 消防手帳は、前条により査閲を受ける場合の外他人に内容を閲覧させてはならない。

第8条 消防手帳を紛失したときは、直に、事由を具し消防長又は消防署長に報告しなければならない。

第9条 消防手帳の表皮破損したときは、消防長に引替を申請し、再交付を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月17日から適用する。

別表

用紙

製式

差換部分

上白紙と紙数100枚程度とする。

寸法は横6糎縦11糎と片側綴式とする。

証明表紙と固定する部分

証明表紙は黒布張の表紙とし

1頁に手帳番号、職名、階級 氏名、貸与年月日を記し上部に脱帽半身型(制服着用)の写真を貼付け写真の下部に浮出の日向市長印を貸与年月日の下に消防長の印を押す。

2頁に血液型を記し下部に右親指の指紋を写す。

3頁に配置年月日を勤務部署を記しその下に所属長の認印を捺印する。

表紙

製式

上部に巾20糎の消防車、中央部縦に日向市消防署の文字を金色で表示する。

背部に鉛筆差を設けてその下端に長さ50糎の黒色の紐をつける。表紙の寸法は横8糎縦12糎。

地質

黒色革製

日向市消防手帳規則

昭和34年12月1日 規則第11号

(昭和34年12月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和34年12月1日 規則第11号