○日向市税等の減免に関する規則
昭和47年8月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号。以下「条例」という。)に規定する市民税及び固定資産税並びに日向市国民健康保険税条例(昭和33年日向市条例第15号。以下「保険税条例」という。)に規定する国民健康保険税(以下これらを「市税等」という。)の減免について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
種類 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
土地 | 被害面積(流失、埋没、崩壊等による被害面積をいう。以下同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上のもの | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの | 10分の4 | |
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |
償却資産 | 家屋に準ずる | 家屋に準ずる |
2 市長は、固定資産税の納税者が、生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた場合においては、その受けることとなつた日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
3 市長は、固定資産税の賦課期日において、納税者が、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業のため、その所有する土地について使用制限を受けたことにより、当該土地を自ら使用せず、又は他人に使用させていない場合においては、同法第101条の規定により相応の損失補償がされている場合を除き、当該土地に対して課した当該年度分の固定資産税の全額を免除することができる。
第3条の2 市長は、当該公益固定資産等に賦課した当該年度の税について、次の表の区分により軽減又は免除する。ただし、当該年度途中において、当該公益固定資産等を有することとなった者又は有しなくなった者に対する取扱いについては、当該公益固定資産等を有することとなった日又は有しなくなった日の属する月以降の納期の末日の到来する税額について軽減若しくは免除し、又は賦課するものとする。
区分 | 公益固定資産等 | 軽減又は免除の割合 |
家屋 | (ア) 地区公民館、地区集会場、地区消防機庫その他これらに類するものの用に供する建物で地区共有のもの | 10分の10 |
(イ) (ア)の用に専用する建物で個人(法人)有のもの | 10分の10 (ただし、当該減免額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。) | |
(ウ) (ア)及び(イ)に該当する建物の敷地の用に供する土地 | 10分の10 (ただし、個人(法人)有の土地については、当該床面積の10倍までとし、当該減免額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。) | |
土地 | (エ) ゲートボール場、運動広場、球技広場、公園、避難広場その他これらに類するものの用に供する土地で地区共有のもの | 10分の10 |
(オ) (エ)の用に専用する土地で個人(法人)有のもの | 10分の10 (ただし、当該減免額が10万円を超える場合は、10万円を限度とし、賦課した当該年度の税額が1万円に満たない場合は、その額とする。) |
(国民健康保険税の減免)
第4条 保険税条例第19条第1項(第3号を除く。)に規定する国民健康保険税の減免並びに同条第2項に規定する添付書類は、次表のとおりとする。
軽減又は減免の対象者 | 適用要件 | 軽減又は免除の割合 | 添付書類 | |||||
保険税条例第19条第1項第1号に該当する者 | 次のいずれかに該当する者 1 生活保護法による生活扶助を受けている者 2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける者などで担税力がない者 | 1 賦課期日現在において扶助を受けている場合は、当該年度税額の全部を免除する。 2 賦課期日以降において扶助を受けるに至った場合は、扶助開始以後に納期の末日の到来する税額を免除する。 | 生活保護受給証明書等 | |||||
保険税条例第19条第1項第2号に該当する者 | 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、固定資産に損害を受け、次のいずれにも該当する者 1 当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少する者で前年中の合計所得が1,000万円以下である者 2 当該損害を受けた固定資産に対して課した当該年度分の固定資産税の減免を受けた者 | 左記適用要件1に該当する者の下記欄1の軽減又は免除の割合と左記適用要件2に該当する者の下記欄2の軽減又は免除の割合とを比較し、より大きい割合で当該損害発生以降に納期の末日の到来する税額を乗じた額を免除する。 | り災証明書、固定資産税の減免決定通知書通知書等 | |||||
欄1 | ||||||||
当該年中の所得金額 前年中の所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |||||||
前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 | |||||||
500万円以下 | 2分の1 | 10分の10 | ||||||
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | ||||||
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 | ||||||
欄2 | ||||||||
種類 | 損害の程度 | 軽減又は免除の割合 | ||||||
土地 | 被害面積(流失、埋没、崩壊等による被害面積をいう。以下同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上のもの | 10分の10 | ||||||
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの | 10分の8 | |||||||
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの | 10分の6 | |||||||
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの | 10分の4 | |||||||
家屋 | 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 10分の10 | ||||||
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 | |||||||
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 | |||||||
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 | |||||||
償却資産 | 家屋に準ずる | 家屋に準ずる | ||||||
保険税条例第19条第1項第4号に該当する者 | 国民健康保険法第59条に基づく被保険者又は被保険者であった者 | 国民健康保険給付費の制限期間中の国民健康保険税を免除する。 | 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されていた場合はこれを証する書類。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていた場合はこれを証する書類。 | |||||
2 保険税条例第19条第1項第3号に定める事由に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、これを免除する。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者の属する世帯(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。以下同じ。)に係る世帯別平等割額については、当該旧被扶養者が国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が減額賦課7割又は5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(再減免)
第5条 同一年度において災害その他の事由により再度減免の必要がある場合においては、その減免の事由発生の日以後に納期の末日の到来する税額につき減免する。
(減免の申請及び通知)
第6条 この規則の規定により市税等の減免を受けようとする者は、減免事由の発生した日の翌日から起算して30日以内に申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、国民健康保険法第59条に基づく被保険者又は被保険者であった者は、国民健康保険給付の制限が解除されたのち、速やかに申請書を市長に提出しなければならないものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに当該申請に対する決定をし、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消)
第7条 市長は、虚偽その他の不正の行為により市民税又は固定資産税若しくは国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市民税及び固定資産税から適用する。
附則(昭和58年5月14日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の市税から適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 この規則の施行の日前に発生した災害に係る申請書の提出期限は、第5条の規定にかかわらず、施行の日の翌日から起算して30日以内とする。
附則(昭和59年7月11日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日向市市税の減免に関する規則第2条第2項、第5項及び第6項の規定は、昭和59年度分の市税から適用し、昭和58年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月29日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日向市市税の減免に関する規則は、昭和59年度分の市税から適用し、昭和58年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月8日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日向市市税の減免に関する規則の規定は、昭和63年度分の市税から適用し、昭和62年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年度の市民税に限り、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)附則第6条の2第1項の規定(以下「雑損控除規定」という。)の減免の適用を受ける者(以下「雑損控除規定適用者」という。)については、改正後の第2条第2項並びに第5項及び第6項の規定(以下「減免規定」という。)にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 雑損控除規定適用者の納入すべき税額が、雑損控除規定を適用せず、かつ、減免規定を適用したと仮定した場合の税額を超える場合は、当該超える額について、減免規定の例により減免する。
(2) 前号以外の場合は、減免規定は適用しない。
附則(平成10年12月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の市税から適用する。
災害に伴う市税の減免措置等に関する基本要綱
1 災害とは震災、風水害、落雷に因る災害、火災(人為的災害で自己の意志によらないものを含む。)その他これらに類する災害をいうものであること。
2 被災納税者に対しては、災害の程度、市財政の状況等を勘案のうえ、とりあえず未納に係る徴収金につき必要と認める場合には徴収猶予の措置を講じ得るよう配慮すること。
3 災害のうち特に市の全域又は相当広範囲にわたる災害による市税の減免は、市の財政事情、災害の程度に応じ自主的に決定すべきであり、減免運動等に左右され不当な減免に陥らないよう考慮すること。
4 減免の対象については、原則として災害の日の属する年度の市税のうち、災害の日以後に到来する納期に係る分に限り、かつ市民税及び固定資産税のみを対象としその他の税目については除外するを通例とすること。
5 被災程度の著しい法人に対する市民税については、徴収猶予の措置をとることが適当であること。
6 市民税の減免については、その事由のうち財産上の損害額のみを基礎とするものにあつては、自己所有に係る全財産について生じた純損害金額が原則としてその価額の10分の4以上に及ぶもので、又農作物の被害を基礎とするものにあつては減収率が10分の4以上に達するもので、両者いづれも当該個人の前年中の総所得金額が80万円未満のものに限定するよう勘案すること。
7 固定資産税の減免については、土地は1筆毎、家屋は1棟毎の被害を対象とし、原則として、評価額を基礎とした純被害程度が10分の4以上であるものにつきこれを措置するものであること。
8 固定資産そのものに損害を生ぜず、農作物等のみに係る災害については、固定資産税は、その財産税的性格に鑑み、減免を考慮せず、市民税において勘案するものとし、災害時における耕作物に対する被害を対象とするものであること。
9 特別徴収義務者に対しては、地方税法上災害による減免を行なうことはできないのであるが既に納税者から徴収した市税のうち、納期限の未到来のものに係る現金を、災害により亡失した特別徴収義務者については、市議会の議決を経て、その亡失した市税相当額を補償する等の方法につき考慮するものであること。
10 災害発生に伴ないややもすれば不納せん動納税妨害等税務行政運営上の各種障害の発生することが予想されるので、納税秩序を混乱せしめることのないよう充分留意すること。
附則(平成20年5月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月10日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日向市税の減免に関する規則第2条第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第5項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日に施行する。
附則(令和元年5月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日向市介護保険条例施行規則の一部改正)
2 日向市介護保険条例施行規則(平成12年日向市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年12月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
市民税の減免対象者等
区分 | 減免対象者 | 減免の割合 | 適用税額 | ||
1 条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 | 個人の市民税に係る均等割額及び所得割額を合計した額(以下「個人市民税額」という。)の10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 | ||
2 条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 退職(自己の意思、定年、雇用期間の満了等による退職については、特別の事情が認められる場合に限る。)、失業、病気等の理由により、その年の世帯合計収入額が生活保護法の規定に基づく生活費認定基準額(以下「生活費認定基準額」という。)の1.2倍未満の者 | その年の世帯合計収入額が生活費認定基準額以下である者 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の10 | ||
その年の世帯合計収入額が生活費認定基準額を超えその1.2倍未満である者 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の5 | ||||
3 条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 学生又は生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに規定する者をいう。)で、課税の根拠となった所得が全て自己の勤労に基づくもの | 個人市民税額の10分の10 | |||
4 条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人 | 法人の市民税に係る均等割額及び法人税割額を合計した額の10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該法人税割の課税基準の算定期間(以下「算定期間」という。)の税額について適用する。 | ||
5 条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 法人の市民税に係る均等割額の10分の10 | |||
6 条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 法人の市民税に係る均等割額の10分の10 | |||
7 条例第51条第1項第7号に該当する場合 | 風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により著しい被害を受けた者 | 死亡した者 | 個人市民税額の10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。 | |
障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者 | 個人市民税額の10分の9 | ||||
冷害、凍霜害等により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上の額である者で、前年中の合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合は、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの(農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) | 前年中の合計所得金額が300万円以下である場合 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の10 | 冷害、凍霜害等を受けたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額のうち、農業所得に係る所得割額(当該年度分の所得割額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とあん分して得た額)について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額のうち、農業所得に係る所得割額について適用する。 | ||
前年中の合計所得金額が300万円を超え400万円以下である場合 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の8 | ||||
前年中の合計所得金額が400万円を超え550万円以下である場合 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の6 | ||||
前年中の合計所得金額が550万円を超え750万円以下である場合 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の4 | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合 | 個人の市民税に係る所得割額の10分の2 | ||||
災害により納税義務者又はその者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合(以下「損害割合」という。)が10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額1,000万円以下であるもの | 損害割合が10分の5以上の者 | 前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 | 個人市民税額の10分の10 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその日が属する年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額について適用する。 | |
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 | 個人市民税額の10分の5 | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合 | 個人市民税額の4分の1 | ||||
損害割合が10分の3以上10分の5未満の者 | 前年中の合計所得金額が500万円以下である場合 | 個人市民税額の10分の5 | |||
前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である場合 | 個人市民税額の4分の1 | ||||
前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である場合 | 個人市民税額の8分の1 | ||||
8 条例第51条第1項第8号に該当する場合 | その他特別な事情があり、担税力が著しく減じ、納税困難と認められる者 | 市長が別に定める割合 | 当該事由が生じたことにより減免申請書を提出した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。 | ||
備考
1 2以上の減免事由に該当する場合は、減免の割合の大きい方を適用する。
2 生活費認定基準額は、減免申請書を提出した日現在において、生活保護法第8条第2項に基づき設定された3級地―2における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)に定める額を基に、申請者の年齢、世帯構成等により算定する最低生活費認定額をいう。
3 条例第51条第1項第7号又は同項第8号に該当するとして法人市民税の減免を行う場合については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。