○日向市国民健康保険税条例

昭和33年9月5日

条例第15号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(日向市行政手続条例の適用除外)

第1条の2 日向市行政手続条例(平成8年日向市条例第11号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、日向市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 日向市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(課税額)

第2条 第1条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

第2条の2 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 第2条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.60を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の資産割額)

第4条 第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に100分の11.00を乗じて算定する。

第5条 削除

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第6条 第2条第2項の国民健康保険の被保険者均等割額は、国民健康保険の被保険者1人について21,600円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第6条の6及び第17条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第6条の6及び第17条第1項において同じ。)以外の世帯 21,600円

(2) 特定世帯 10,800円

(3) 特定継続世帯 16,200円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の3.10を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の資産割額)

第6条の4 第2条第3項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の5.00を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第6条の5 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,500円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第6条の6 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,400円

(2) 特定世帯 3,700円

(3) 特定継続世帯 5,550円

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額)

第6条の7 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.90を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の資産割額)

第6条の8 第2条第4項の資産割額は、介護納付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の6.20を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額)

第6条の9 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について8,900円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の世帯別平等割額)

第6条の10 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について7,200円とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第6条の11 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(国民健康保険税に係る不申告に関する過料)

第6条の12 国民健康保険税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつたときは、3万円以下の過料に処する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

(賦課期日)

第7条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。ただし、昭和33年度分については10月1日とする。

(徴収の方法)

第8条 国民健康保険税は、第10条第14条及び第15条に規定する特別徴収の方法によつて徴収する場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(納期)

第8条の2 普通徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第9条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第2条第1項の額(第17条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該国民健康保険の被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該国民健康保険の被保険者となつた者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該国民健康保険の被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者でなくなつた者がある場合には、当該国民健康保険の被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該国民健康保険の被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する国民健康保険の被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該国民健康保険の被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でない者とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第10条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者になつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(特別徴収義務者の指定等)

第11条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第12条 年金保険者は、支払回数割保険税額(老齢等年金給付の支払期ごとに特別徴収される国民健康保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第13条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第14条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第15条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第10条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(普通徴収税額への繰入れ)

第16条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第8条の2第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(国民健康保険税の減額)

第17条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 15,120円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,120円

(イ) 特定世帯 7,560円

(ウ) 特定継続世帯 11,340円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,250円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,180円

(イ) 特定世帯 2,590円

(ウ) 特定継続世帯 3,885円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 6,230円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の世帯別平等割額 1世帯について 5,040円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 10,800円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,800円

(イ) 特定世帯 5,400円

(ウ) 特定継続世帯 8,100円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,750円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,700円

(イ) 特定世帯 1,850円

(ウ) 特定継続世帯 2,775円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,450円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の世帯別平等割額 1世帯について 3,600円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,320円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,320円

(イ) 特定世帯 2,160円

(ウ) 特定継続世帯 3,240円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,500円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,480円

(イ) 特定世帯 740円

(ウ) 特定継続世帯 1,110円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,780円

 介護納付金課税被保険者に係る介護納付金課税額の世帯別平等割額 1世帯について 1,440円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,240円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,400円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 8,640円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 10,800円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,125円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,875円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,000円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,750円

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第17条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第18条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第17条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税の納税通知書)

第18条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第18条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(国民健康保険税の減免)

第19条 市長は、次の各号の一に該当するもののうち、特に必要があると認める者に対しては、国民健康保険税を軽減し、又は免除することができる。

(1) 貧困のため公私の生活扶助を受けたとき。

(2) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(3) 被保険者の資格を取得した日(この号において「資格取得日」という。)において、65歳以上である者であつて、資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつたもの

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、特別の事由があるもの

2 前項の規定により国民健康保険税の軽減又は免除を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号の事由による場合においては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条に規定する資格取得の届出をもつて申請があつたものとみなす。

(1) 年度、納期の別及び税額

(2) 軽減又は免除を受けようとする事由

3 前項本文の規定にかかわらず、災害その他特別な事情があることにより、納期限までに申請を行うことが著しく困難であると市長が認めるときは、納期限を経過しても申請書を提出することができる。

4 第1項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、日向市税賦課徴収条例(昭和30年日向市条例第17号)の定めるところによる。

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

2 昭和33年度の国民健康保険税の税額は、第2条により算定した額の2分の1とする。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第17条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第17条第1項において「特定適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第17条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第17条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第17条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の3第6条の7及び第17条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

15 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、東郷町国民健康保険税条例(昭和48年東郷町条例第7号。以下「東郷町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

16 編入日前に東郷町が行う国民健康保険の被保険者であつた世帯主及び当該被保険者の属する世帯の世帯主であつた世帯主に対する平成17年度分までの国民健康保険税の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

17 編入日以後に市が行う国民健康保険の被保険者の資格を取得する者であつて、当該被保険者の資格を取得する日において東郷町であつた区域に住所を有しているものの属する世帯の世帯主及び当該被保険者となつた世帯主に対する平成17年度分までの国民健康保険税の賦課徴収については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(昭和34年6月4日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の保険税から適用する。

2 昭和33年度については、なお従前の例による。

(昭和35年10月1日条例第15号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和38年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険税から適用する。

(昭和38年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の保険税から適用する。

(昭和39年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年9月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年9月21日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年12月27日条例第36号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年8月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年8月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年7月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(長期譲渡所得等にかかる国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年8月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年5月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については従前の例による。

(昭和49年5月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き改正後の日向市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年8月12日条例第16号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年8月5日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年8月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年7月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年8月7日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条(課税限度額の部分に限る。)、第3条第1項(所得割額の税率の部分に限る。)、第4条、第6条、第6条の2及び第10条(国民健康保険税の減額の額の部分に限る。)の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、日向市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の日向市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年8月3日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年8月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年8月6日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定(附則第7項を除く。)は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の日向市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年6月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、日向市国民健康保険税条例附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の日向市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年5月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の国民健康保険税から適用する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の日向市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年5月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年5月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の日向市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年5月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第6条の3の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の日向市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年5月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、日向市国民健康保険税条例第8条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成元年日向市条例第6号)の一部を次のように改正する。

附則第7項を附則第8項とし、附則第6項を附則第7項とし、附則第5項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改め、同項を附則第6項とし、附則第4項の次に1項を加える改正規定を次のように改める。

附則第8項を附則第9項とし、附則第7項を附則第8項とし、附則第6項を附則第7項とし、附則第5項の次に次の1項を加える。

(株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条の2第1項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第9条の2第1項及び第10条の規定の適用については、これらの規定(第3条第2項及び第3項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第3条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

附則第2項中「附則第5項」を「附則第6項」に改める。

(平成2年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年6月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条、第2条の2、第3条、第4条、第6条、第6条の2及び第10条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の日向市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年6月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条、第2条の2、第3条、第4条、第6条、第6条の2及び第10条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年6月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条の2、第3条、第4条、第6条、第6条の2及び第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条、第2条の2、第3条、第6条、第6条の2、第9条、第10条及び附則第3項から第7項まで(第5項を除く。)の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年6月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条の2、第3条、第6条、第6条の2、第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年9月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条、第2条の2、第6条、第6条の2、第10条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年5月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第2条の2、第3条、第6条、第6条の2、第10条、附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年6月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例第6条の3、第6条の4、第6条の5及び第10条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年5月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の国民健康保険税について適用し、平成12年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第10条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正前の第6条の7の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年5月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条の2、第3条、第6条、第6条の2、第6条の3、第6条の4、第6条の5、第6条の6及び第10条の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第57号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(平成18年3月31日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第4項から附則第11項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年5月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の日向市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(経過措置)

4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税類の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払の回数で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)とする。

(平成20年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年5月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の次に1項を加える改正規定、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第7項及び第8項の改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則第13項の改正規定(同項を附則第15項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第4項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の第2条第4項及び第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第14項及び附則第15項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年5月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月23日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成29年1月1日から施行する。ただし、改正後の日向市国民健康保険税条例附則第12項の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例よる。

(平成27年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 日向市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成26年日向市条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例附則第11項及び第12項の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年9月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の日向市国民健康保険税条例第8条の2の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(国民健康保険税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年7月7日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が令和2年2月1日以後の国民健康保険税について適用し、納期限が同日前の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

日向市国民健康保険税条例

昭和33年9月5日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年9月5日 条例第15号
昭和34年6月4日 条例第8号
昭和35年10月1日 条例第15号
昭和37年3月30日 条例第10号
昭和38年9月20日 条例第19号
昭和38年12月28日 条例第21号
昭和39年9月30日 条例第31号
昭和40年3月29日 条例第8号
昭和40年9月9日 条例第23号
昭和41年9月21日 条例第51号
昭和42年9月25日 条例第30号
昭和42年12月27日 条例第36号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和43年8月1日 条例第19号
昭和44年8月1日 条例第17号
昭和45年7月29日 条例第18号
昭和46年8月3日 条例第20号
昭和47年5月15日 条例第16号
昭和48年5月14日 条例第19号
昭和49年5月10日 条例第23号
昭和50年8月12日 条例第16号
昭和51年8月5日 条例第15号
昭和52年8月1日 条例第9号
昭和53年7月29日 条例第23号
昭和54年8月7日 条例第14号
昭和55年7月31日 条例第21号
昭和56年8月3日 条例第11号
昭和57年8月2日 条例第15号
昭和58年8月6日 条例第19号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和59年6月5日 条例第22号
昭和60年5月28日 条例第7号
昭和61年5月31日 条例第8号
昭和61年12月26日 条例第25号
昭和62年5月28日 条例第12号
昭和62年12月22日 条例第24号
昭和63年5月31日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第6号
平成元年5月29日 条例第24号
平成2年6月25日 条例第16号
平成3年6月25日 条例第19号
平成4年6月20日 条例第16号
平成5年6月1日 条例第14号
平成6年6月27日 条例第13号
平成7年3月23日 条例第3号
平成7年6月5日 条例第9号
平成8年6月3日 条例第2号
平成8年9月20日 条例第11号
平成9年5月30日 条例第29号
平成10年5月29日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第37号
平成12年6月1日 条例第38号
平成13年3月30日 条例第19号
平成13年5月31日 条例第20号
平成14年12月19日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第17号
平成15年6月18日 条例第22号
平成16年5月28日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第57号
平成18年3月31日 条例第47号
平成18年5月30日 条例第49号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年12月20日 条例第31号
平成20年3月31日 条例第12号
平成20年5月30日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第12号
平成22年5月28日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第16号
平成24年3月31日 条例第13号
平成24年5月30日 条例第14号
平成25年3月19日 条例第9号
平成25年4月1日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第50号
平成26年6月23日 条例第54号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第22号
平成28年12月16日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第14号
平成29年9月15日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第18号
平成30年3月31日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第13号
令和2年7月7日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第16号
令和4年3月18日 条例第9号
令和4年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第15号