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介護事業所向け

指定・加算等の手続き

更新日:2026年3月5日

【地域密着型サービス事業所・総合事業(通所型サービス)】毎年3月15日までに:サービス提供体制強化加算の確認について

 サービス提供体制強化加算を算定する事業所においては、加算の算定に当たり、事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士等の占める割合が一定以上あることが求められており、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて判断することとなっています。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する前3月について常勤換算方法により算出した平均を用いることとしております。

 したがって、既に加算を算定している事業所が4月以降も引き続き加算算定するに当たり、前年度の実績等を確認する必要がありますが、その結果、加算要件を満たさなくなる場合や報酬区分が変更となる場合は、毎年3月15日までに、高齢者あんしん課へ必要書類を提出してください。

 なお、変更がない場合については、高齢者あんしん課への届出は不要ですが、算出する際に作成した書類〔サービス提供体制強化加算の算定にかかる職員割合算出シート〕については5年間保管してください。

 また、加算算定後に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなりますので、ご留意ください。

◆対象サービス

地域密着型通所介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護 認知症対応型共同生活介護 複合型サービス
(看護小規模多機能型居宅介護)
総合事業(通所型サービス)    

1.サービス提供体制強化加算の要件(職員の割合)の確認

 前年度の実績確認にあたり、サービス提供体制強化加算の算定にかかる職員割合算出シート (Excel/31.13キロバイト)をご利用ください。

 参考資料:(参考)サービス提供体制強化加算の介護サービス別算定要件一覧 (PDF/185.19キロバイト)

◆常勤の職員が勤務すべき時間数の考え方について

 ●24時間365日営業の事業所(休業日なし)

  就業規則等の週勤務時間 × その月の日数 / 7

  (例)【1月】40時間 × 31 / 7 【2月】40時間 × 28 / 7

 ●それ以外の事業所(休業日あり)

  常勤者が勤務すべき時間 × 営業日  /  営業日

      (週あたり)        (月あたり)  (週あたり)

2.提出書類

サービス提供体制強化加算に変更がない事業所

 書類の提出は不要です。ただし、作成した「サービス提供体制強化加算の算定にかかる職員割合算出シート」は5年間保管してください。

サービス提供体制強化加算に変更がある事業所

 サービス提供体制強化加算に変更がある場合の手続きは、【居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(外部リンク)をご確認ください。

 なお、総合事業(通所型サービス)がサービス提供体制強化加算に変更がある場合の手続きは、介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する各種手続きについて(外部リンク)をご確認ください。

 ●提出期限:毎年3月15日

 ●提出書類:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

       介護給付費算定に係る体制状況一覧表

       サービス提供体制強化加算に関する届出書

       サービス提供体制強化加算の算定にかかる職員割合算出シート

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp