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更新日:2024年3月29日

地域密着型サービス事業所等の「新規指定」申請書の様式について

1. この申請書の対象となるサービス種別及び提出先
  • 指定地域密着型サービス(介護認定係)
  • 指定地域密着型介護予防サービス(介護認定係)
  • 指定居宅介護支援事業所(介護認定係)
  • 指定介護予防支援事業所(地域包括ケア推進係)
 <注意>

 有料老人ホームや介護老人福祉施設、訪問看護、通所介護、訪問介護などの指定権者は都道府県になります。事業の立上げをご検討される場合は、宮崎県長寿介護課にご相談ください。
 介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス、通所型サービスの指定については、高齢者あんしん課地域包括ケア推進係にご相談ください。

2. 提出の流れと提出方法

事業者が指定を新たに受けようとする場合は、高齢者あんしん課介護認定係に事前の相談をしてください。

また、指定地域密着型(介護予防)サービスにあっては、介護保険事業計画に基づいて、開設事業所の募集を行います。応募手続きや選考を経た後、申請してください。

<提出方法>

次のいずれかの方法で提出してください。
(1) 厚生労働省「電子申請・届出システム」(※日向市においては、令和6年下半期対応予定です。)
(2) メール提出
(3) 郵送提出
(4) 窓口提出

なお、法令に基づき、(1)電子申請・届出システムによる提出が原則となります。当面の間(2)~(4)の提出も受け付けます。
電子申請・届出システムについては、こちらのページを参考にしてください。

 <注意>

 郵送提出をされる場合で、受付記録を必要とする際は、以下の2点を同封して提出してください。
 ・申請書の控え
 ・返信用封筒
 ※宛名を記載し、切手を貼付してください。持参して届出する場合は不要です。

3. 申請書及び添付資料
表示するサービス 
指定申請書・付表
 
チェックリスト
 
標準様式
 
4. 法令

介護保険法施行規則により様式や提出方法が定められています(令和6年4月1日施行)。

介護保険法施行規則第131条の4(指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)

第5項 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

※指定認知症対応型通所介護事業所以外のサービス種別の申請手続きについても、厚生労働大臣の定める様式が定められています。

介護保険法施行規則第165条の7(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
  <略>

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp