文字の大きさ

ホーム健康・医療・福祉年金・保険「介護保険」 > 介護保険サービスを利用するには(認定を受けた後の流れ)

年金・保険

介護保険

更新日:2023年12月25日

介護保険サービスを利用するには(認定を受けた後の流れ)

要介護認定を受けた後は、どのような介護サービスを利用するか相談しましょう。

相談先は、認定結果や利用するサービスで変わってきます。

1. 要介護1~5の認定を受けた場合

自宅を中心としたサービスを希望する人は、居宅介護支援事業者に、施設への入所を希望する人は、介護保険施設へ相談します。

自宅で暮らしながら生活したい

(1) 居宅介護支援事業者に連絡します

居宅介護支援事業者に連絡して、担当のケアマネジャーを決めましょう。
介護保険事業者の一覧はこちら

(2) ケアプランを作成します

担当のケアマネジャーと相談しながら、ケアプランを作成します。

<ケアプラン(介護サービス計画書)とは>

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランの作成は介護報酬でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。

(3) サービスを利用します

個別の介護サービス事業者と契約を行います。
ケアプランに沿って、サービスを利用します。

在宅サービスの種類はこちら

介護保険施設(※)に入所したい

※ 介護保険施設とは、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院をいいます。

(1) 施設に連絡します

介護保険施設に入所する場合は、施設に直接相談しましょう。

入所前に見学するなどサービス内容や利用料について検討したうえで、施設に直接申し込みます。

(2) ケアプランを作成します

施設のケアマネジャーと相談しながら、ケアプランを作成します。

(3) 施設に入所し、介護サービスを利用します

2. 要支援1~2の認定を受けた場合

(1) 地区の地域包括支援センターに連絡します

地区を所管する地域包括支援センターに連絡して、担当の職員を決めましょう。
介護保険事業者の一覧はこちら

(2) 介護予防ケアプランを作成します

担当の職員と相談しながら、ケアプランを作成します。

<介護予防ケアプランとは>

介護予防ケアプランとは、どのような介護予防サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせた介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランの作成は介護報酬でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。

(3) サービスを利用します

個別の介護サービス事業者と契約を行います。
介護予防ケアプランに沿って、サービスを利用します。
在宅サービスの種類はこちら
3. 介護予防・生活支援サービス事業対象者の場合

市町村が主体となり、地域の実情に応じてサービスを展開する「総合事業」では、次の二つの事業に分類されています。

  • 介護予防・生活支援サービス事業
  • 一般介護予防事業(総合事業対象でない方でも、65歳以上であれば利用できる体操教室等があります。)

そのうちの、介護予防・生活支援サービス事業については、次の流れでサービスを利用します。

(1) 地区の地域包括支援センターに連絡し、介護予防・生活支援サービス事業が利用できるか確認します

地区を所管する地域包括支援センターに連絡して、生活の困りごとや身体の状況を確認するチェックリストを作成し、介護予防・生活支援サービス事業の対象か判定します。

介護保険事業者の一覧はこちら

(2) ケアプランを作成します(介護予防・生活支援サービス事業対象になった場合)

担当の職員と相談しながら、介護予防ケアマネジメントを行うためのケアプランを作成します。

<介護予防ケアマネジメントとは>

介護予防ケアマネジメントとは、高齢者の自立支援を目的として、心身の状況、その置かれている環境、その他の状況に応じて、対象者自らの選択内容などに基づき、本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成します。
ケアプランの作成は介護報酬でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。

(3) サービスを利用します

個別の介護サービス事業者と契約を行います。
ケアプランに沿って、サービスを利用します。
在宅サービスの種類はこちら

総合事業のそれぞれの取組や介護予防・生活支援サービス事業対象者の認定方法、一般介護予防事業の利用については、日向市高齢者あんしん課 地域包括ケア推進係 (0982-66-1022 11番窓口) へお問い合わせください。

4. 介護保険施設以外の施設に入所する場合

住宅型有料老人ホームや養護老人ホーム、自立型ケアハウスなどのような施設は、介護保険法上の介護保険施設ではないため、要介護や要支援の認定を受けていない人でも入所することができます。

施設への入所をご希望する人は、施設に直接、相談や申し込みをしてください。

養護老人ホームへの入所を希望する人は、日向市役所高齢者あんしん課高齢者支援係(0982-66-1022 12番窓口)へ相談ください。

介護保険施設や介護保険施設以外の施設の種類はこちら

介護保険事業者の一覧はこちら

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp