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介護保険
施設サービス・居住系サービス
介護保険施設や高齢者向け施設には、次のような種類があります。
日向市内の施設については、日向市内の介護保険サービス事業所一覧をご覧ください。
宮崎県内の施設については、介護サービス情報公表システム(外部サイトへ)や宮崎県ホームページ(軽費老人ホーム・養護老人ホーム、有料老人ホーム)をご覧ください。
1. 介護保険上の施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 対象者:要介護3以上 | ||
寝たきりや認知症などにより常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が対象となります。 |
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手続き先など | 入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | |
限度額認定証 | 高齢者あんしん課介護給付係(12番) | ||
介護保険法第86条~第93条 | 住所地特例対象施設 |
介護老人保健施設 | 対象者:要介護者 | ||
病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な人が対象の施設で、在宅生活や地域社会にスムーズに復帰できるよう支援する中間施設です。 |
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手続き先など | 入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | |
限度額認定証 | 高齢者あんしん課介護給付係(12番) | ||
介護保険法第94条~第106条 | 住所地特例対象施設 |
介護医療院 | 対象者:要介護者 | ||
主に長期にわたり療養が必要な人が対象の施設です。 |
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手続き先など | 入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | |
限度額認定証 | 高齢者あんしん課介護給sa付係(12番) | ||
介護保険法第107条~第115条 | 住所地特例対象施設 |
2. 共同生活を営む住居で、利用する介護保険サービス
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
対象者:要支援2以上 | |
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。 |
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入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | |
介護保険法第78条の2~第78条の17 |
3. 老人福祉法等で規定される施設(特定施設)で、利用する介護保険サービス
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護 (介護付きホーム) |
対象者:要支援1以上 | ||
次の施設で、都道府県から特定施設入所者生活介護の指定を受けている場合は、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受けることができます。介護保険上の居宅サービスの一つです。
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類型 |
一般型 | 指定を受けた施設の事業者自ら介護サービスを提供します。 | |
外部サービス利用型 | 指定を受けた施設の事業者は、ケアプラン作成などのマネジメント業務を行い、介護は外部の事業者に委託して提供します。 | ||
入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | ||
介護保険法第86条~第93条 | 住所地特例対象施設 |
4. 老人福祉法等で規定される施設(介護保険の対象ではありません)
養護老人ホーム | |
65歳以上の高齢者で、家庭環境や経済的な理由により自宅での生活が困難な人をお世話する施設です。入所者及び扶養義務者については、所得等に応じて費用負担があります。 |
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入所申込先 | 日向市役所高齢者あんしん課高齢者支援係(11番)までご相談ください。 |
老人福祉法第20条の4 | 住所地特例対象施設 |
有料老人ホーム |
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有料老人ホームは、入所している高齢者に、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を提供することを目的とする施設です。利用料は、全額入所者の自己負担です。 |
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類型 |
住宅型 | 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。 ※介護保険サービスを受けたい場合は、入所者本人が介護サービス事業者と個別に契約することにより、介護サービスの提供を受けることができます。 |
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介護付 | 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。上記「特定施設入居者生活介護」をご覧ください。 | ||
入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | ||
老人福祉法第29条~第31条の5 | 住所地特例対象施設 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | |||
60歳以上の高齢者で、身体機能の低下または高齢のため、独立して生活するには不安が認められる人であって、家族による援助を受けることが困難な人が利用できる施設です。 |
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類型 | ケアハウス | 一般型 | 身体機能の低下または高齢のため、独立して生活するには不安が認められる人であって、家族による援助を受けることが困難な人が利用できる施設です。 ※介護保険サービスを受けたい場合は、入所者本人が介護サービス事業者と個別に契約することにより、介護サービスの提供を受けることができます。 |
介護付 | 「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設です。上記「特定施設入居者生活介護」をご覧ください。 | ||
入所申込先 |
入所を希望する施設に直接相談してください。 |
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老人福祉法第20条の6 |
住所地特例対象施設 |
※類型については、上記以外に、A型(経過的措置)、B型(経過的措置)、都市型がありますが、日向市内に設置がないことから割愛しております。
サービス付き高齢者向け住宅 |
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高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいで、安否確認と生活相談などのサービスを受けられます。 ※「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設では、施設から介護サービスを受けることができます。上記「特定施設入居者生活介護」をご覧ください。 |
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入所申込先 | 入所を希望する施設に直接相談してください。 | |
高齢者の居住の安定確保に関する法律 | 住所地特例対象施設 |
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |