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年金・保険
介護保険
更新日:2023年12月5日
在宅サービス
利用者が自宅において受けられる介護サービス(在宅サービス)は、利用者の利用方法によって、次のように分けられます。
※要介護者は、利用できません。
サービス種類 | 内容 |
訪問系サービス | 自宅に介護職員等が訪問し、生活の介助や療養上のお世話等を行うサービスです。 |
通所系サービス | 利用者がが施設に通って、生活の介助を受けるサービスです。 |
短期入所系サービス | 居宅で生活する利用者が一時的に指定の介護施設に入所し、介護・看護などを受けられるサービスです。 |
通所や訪問などを組み合わせたサービス | 訪問や通所などを組み合わせて柔軟に利用できるサービスです。 |
また、上記に区分されない「福祉用具の貸与・購入や住宅改修」や「総合事業向けの短期利用サービス」、「その他サービス」もあります 。
訪問系サービス
サービス種類 | 内容 | ||
要介護者 | 要支援者 | 総合事業対象者 | |
訪問介護 | 訪問型サービス※ | ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯などの日常生活の支援を行います。 | |
訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 | ― | 浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介助を行います。 |
訪問看護 | 介護予防訪問看護 | ― | 医師の指示に基づき、看護師などが自宅を訪問して、療養上のお世話などを行います。 |
訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション | ― | 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し、機能回復のための訓練などを行います。 |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 | ― | 医師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ― | ― | 密接に連携をとっている介護職員と看護師が定期的に自宅に訪問し、日常生活の支援や療養上のお世話を行います。また、緊急時など、利用者の通報や電話などにより、看護師等が訪問し、随時対応します。地域密着型サービスの一つです。 |
※訪問介護事業所が、訪問型サービスの指定を受けていない場合は、訪問型サービスを利用できません。
訪問型サービスの指定を受けている事業所については、介護事業所一覧のページからご確認ください。
通所系サービス
サービス種類 | 内容 | ||
要介護者 | 要支援者 | 総合事業対象者 | |
通所介護 | 通所型サービス※ | デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。 | |
通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション | ― | 医療施設や老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士から機能回復訓練などが受けられます。 |
地域密着型通所介護 | 通所型サービス※ | 定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。地域密着型サービスの一つです。 | |
認知症対応型通所介護 |
介護予防認知症対応型通所介護 | ― | 認知症と診断された高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。地域密着型サービスの一つです。 |
※通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所が、通所型サービスの指定を受けていない場合は、通所型サービスを利用できません。
通所型サービスの指定を受けている事業所については、介護事業所一覧のページからご確認ください。
短期入所系サービス
サービス種類 | 内容 | |
要介護者 | 要支援者 | |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームなどの介護保険施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | 老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護が受けられます。 |
※総合事業対象者は利用できません。
通所や訪問などを組み合わせたサービス
サービス種類 | 内容 | |
要介護者 | 要支援者 | |
小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを組み合わせ、柔軟に利用できます。地域密着型サービスの一つです。 |
看護小規模多機能型居宅介護 | ― | 利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスを組み合わせ、柔軟に利用できます。小規模多機能居宅介護と訪問看護の複合型サービスです。地域密着型サービスの一つです。 |
※総合事業対象者は利用できません。
福祉用具の貸与・購入や住宅改修
サービス種類 | 内容 | ||
要介護者 | 要支援者 | 総合事業対象者 | |
特定福祉用具購入 | 特定介護予防福祉用具購入 |
― | 貸与になじまない特殊尿器やシャワーチェアなど、排泄や入浴に使われる用具の購入費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一年度で10万円) |
― | 居宅介護予防福祉用具購入 |
歩行補助杖、入浴補助用具等の用具購入費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一年度で10万円) ただし、入浴補助用具以外を購入する場合は、同一または同等の用具の貸与を「総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業」により受けている必要があります。 |
|
福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 | ― | 車椅子や特殊ベッドなどの介護用品を借りることができます。ただし、要介護度軽度者に関しては、貸与できない場合があります。 |
― | ― | 総合事業対象者に対する福祉用具貸与 | 原則最大1年間、手すり等の福祉用具の貸与費が限度額内で支給されます。 |
住宅改修費の支給 | ― | 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一住宅で20万円) |
その他のサービス
サービス種類 | 内容 | |
要介護者 | 要支援者 | |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームにおいて受けられるサービスで、入浴・排泄などの日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。 |
※総合事業対象者は利用できません。
総合事業向けの短期利用サービス
サービス種類 | 内容 | |
要支援者 | 総合事業対象者 | |
訪問型サービスC(高齢者栄養改善) | 管理栄養士が訪問し、介護予防のために「食」「栄養」についての計画・評価を作成するほか、栄養管理支援・調理支援を行います(無料)。 | |
訪問型サービスC(口腔機能改善) | 歯科医師または歯科衛生士が訪問し、介護予防のために「口内の衛生」「摂食」「嚥下(飲み込むこと)」についての計画・評価を作成するほか、口腔機能の改善・予防支援を行います(無料)。 | |
通所型サービスC(運動器等機能向上) |
特定の要件を満たす場合、運動器・口腔の機能向上、栄養改善、 認知症予防のプログラムを実施している事業所に通い、該当プログラムを受けられます(無料)。 |
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |