介護事業所向け
生産性向上支援
更新日:2026年5月18日
【宮崎県の事業】介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金について
宮崎県では、物価上昇や気候変動による災害など様々な困難が発生した場合においても、介護事業所や介護施設等が介護サービスを円滑に提供することができるよう、必要な物品や備品、食料品の購入費用に対して補助金を交付します。
補助対象者
-
宮崎県内に所在する指定を受けている介護事業所や介護施設等の運営者
- みなし訪問看護事業所(令和7年9月以降から申請時点までに介護保険利用者がいること)
補助対象経費
- 補助金交付決定後から令和8年10月30日までに発注・納品・支払いが完了した経費
| (1)介護サービスを円滑に継続するための対応に要する経費 | (2)災害備蓄等への対応に要する経費 |
| ア.有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費(ガソリン代を除く) イ.ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウォッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費 ウ.燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費エ.業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、 ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、 換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費オ.その他困難な事態下に介護サービスを継続するために必要と認められる経費 |
ア.飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費 イ.ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費 ウ.衛生用品、医療用品等の購入等経費 エ.簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費 オ.その他災害への備えとして必要と認められる経費 |
- 介護報酬や他の補助等で措置されている経費、消費税、ガソリン代、光熱水費、研修等費用、建物等修繕費用、30万円以上の財産処分制限に対象となる備品等購入費などは対象外
申請期間・方法
- 申請期限:令和8年6月5日まで
- 申請は宮崎県の電子申請システムから行ってください。
- 提出書類:交付申請用データ(エクセル)
交付申請用データ(PDF)
記載例(PDF) -
複数の対象事業所がある場合はエクセルタブの「事業計画書1」を複製し、対象事業所数に応じて「事業計画書2」、「事業計画書3」というようにタブに名前をつけてください。(収支予算書などにうまく反映されない場合は、事業計画書のタブの順序を入れ替えると反映されるようになります。)
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 事業所・施設別申請額一覧(様式第3号)
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(申請を行う日から3か月以内のもの。写し可)
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 交付決定等
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書類審査等によって、補助金の交付決定を行い、書面により通知します。(令和8年6月下旬を予定)
補助金の変更・報告・請求
- 交付決定後の事業内容変更は変更承認申請が必要です。
- 事業完了後は実績報告書を提出し、交付金額を確定します。
- 交付確定後、速やかに補助金請求を行ってください。
その他の注意事項
- 必要に応じて実地調査を行う場合があります。
- 補助金にかかる消費税相当額は減額して申請してください。
- 知事の承認を受けた財産処分による収入は県に納付する義務があります。
関係規則、要綱
この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱等に規定しておりますので、必ず確認してください。
お問い合わせ
宮崎県 福祉保健部 長寿介護課
電話:0985−26−7058 メール:[email protected]
詳細・申請書類は、以下の宮崎県ホームページをご覧ください。
介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金について
【URL】https://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kurashi/koresha/20260415223957.html
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
| FAX | 0982-56-1423 |
| メール | kourei@hyugacity.jp |