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介護事業所向け

〔個別事業所向け〕人員加算等基準

更新日:2026年5月1日

利用者の状態に大きな変更が見られず、サービス内容の変更がない場合のサービス担当者会議の取り扱いについて

1. 概 要

 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ケアプランの実施状況や利用者の状態、環境の変化を継続的に評価(再アセスメント)し、サービスの提供状況を確認します。

 利用者の状態に大きな変更がなく、サービス内容の変更もない場合は、サービス提供事業者間で合意があれば、サービス担当者会議の開催は必ずしも必要ではありません。

 ただし、介護支援専門員がサービス提供事業者へ周知した方が良いと判断した場合などは、会議の開催を制限するものではありません。

介護保険最新情報vol.959_令和3年3月31日

介護保険最新情報vol.959_令和3年3月31日(抜粋) (PDF)

【介護保険最新情報vol.959】居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取り扱いについて (PDF)

2. 具体的な判断基準

  • 利用者の心身の状態や生活状況、介護者の状況、住環境の変化の有無を確認します。
  • サービス内容やサービス事業所の変更がないかを確認します。
  • 課題分析標準項目(アセスメント項目)を総合的に勘案して判断します。

3. モニタリングと合意形成の手順

(1)介護支援専門員が利用者の状態やサービス利用のニーズ・目標の変化、サービス内容の変化の有無を確認します。
(2)サービス提供事業者が介護者の状況や住環境の変化、サービス内容の変更の有無を確認します。
(3)介護支援専門員が総合的に判断し、「状態に大きな変化がなく、サービス内容の変更がない」と判断した場合は、サービス担当者会議の開催は不要です。
(4)モニタリング内容や合意形成の経緯、軽微な変更の根拠、利用者の同意日、サービス提供事業者への連絡日などを記録します。
(5)サービス提供事業者もサービス提供の記録にこれらの内容を記載します。

4. 軽微な変更とサービス担当者会議の開催

  • ケアプランの軽微な変更に該当する場合は、サービス担当者会議の開催は必ずしも必要ではありません。
  • ただし、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断する場合は、会議開催を制限するものではありません。
  • 軽微な変更の具体例としては、短期目標終了に伴いケアプランの一部を延長するなどがあります。

5. 「利用者の状態に大きな変化が見られない」の判断項目例

 以下の項目を総合的に勘案して判断します。

健康状態(既往歴、主傷病、病状、痛み等)
ADL(日常生活動作:寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等)
IADL(手段的日常生活動作:調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等)
認知能力の程度(日常の意思決定能力)
コミュニケーション能力(意思の伝達、視力、聴力等)
社会的関わり(社会活動参加意欲、変化、孤独感等)
排尿・排便の状況(失禁の有無、コントロール方法、頻度等)
褥瘡や皮膚の状態
口腔衛生(歯や口腔内の状態)
食事摂取(栄養状態、食事回数、水分量等)
行動・心理症状(BPSD:妄想、誤認、抑うつ、不安、攻撃的行動など)

利用者の状態に大きな変更が見られず、サービス内容の変更がない場合のサービス担当者会議の取り扱いについて

利用者の状態に大きな変更が見られず、サービス内容の変更がない場合のサービス担当者会議の取り扱いについて (PDF)

6.まとめ

 利用者の状態やサービス内容に大きな変更がない場合は、モニタリングとサービス提供事業者間の合意を前提に、サービス担当者会議の開催は必ずしも必要ではありません。

 軽微な変更の場合は、ケアマネジャーが適切にサービス事業者に周知し、記録を残すことが重要です。

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
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