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介護事業所向け
〔個別事業所向け〕人員加算等基準
更新日:2026年5月1日
利用者の状態に大きな変更が見られず、サービス内容の変更がない場合のサービス担当者会議の取り扱いについて
1. 概 要
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、ケアプランの実施状況や利用者の状態、環境の変化を継続的に評価(再アセスメント)し、サービスの提供状況を確認します。
利用者の状態に大きな変更がなく、サービス内容の変更もない場合は、サービス提供事業者間で合意があれば、サービス担当者会議の開催は必ずしも必要ではありません。
ただし、介護支援専門員がサービス提供事業者へ周知した方が良いと判断した場合などは、会議の開催を制限するものではありません。

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介護保険最新情報vol.959_令和3年3月31日(抜粋) (PDF)
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【介護保険最新情報vol.959】居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取り扱いについて (PDF)
2. 具体的な判断基準
- 利用者の心身の状態や生活状況、介護者の状況、住環境の変化の有無を確認します。
- サービス内容やサービス事業所の変更がないかを確認します。
- 課題分析標準項目(アセスメント項目)を総合的に勘案して判断します。
3. モニタリングと合意形成の手順
| (1)介護支援専門員が利用者の状態やサービス利用のニーズ・目標の変化、サービス内容の変化の有無を確認します。 |
| (2)サービス提供事業者が介護者の状況や住環境の変化、サービス内容の変更の有無を確認します。 |
| (3)介護支援専門員が総合的に判断し、「状態に大きな変化がなく、サービス内容の変更がない」と判断した場合は、サービス担当者会議の開催は不要です。 |
| (4)モニタリング内容や合意形成の経緯、軽微な変更の根拠、利用者の同意日、サービス提供事業者への連絡日などを記録します。 |
| (5)サービス提供事業者もサービス提供の記録にこれらの内容を記載します。 |
4. 軽微な変更とサービス担当者会議の開催
- ケアプランの軽微な変更に該当する場合は、サービス担当者会議の開催は必ずしも必要ではありません。
- ただし、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知した方が良いと判断する場合は、会議開催を制限するものではありません。
- 軽微な変更の具体例としては、短期目標終了に伴いケアプランの一部を延長するなどがあります。
5. 「利用者の状態に大きな変化が見られない」の判断項目例
以下の項目を総合的に勘案して判断します。
| 健康状態(既往歴、主傷病、病状、痛み等) |
| ADL(日常生活動作:寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄等) |
| IADL(手段的日常生活動作:調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬状況等) |
| 認知能力の程度(日常の意思決定能力) |
| コミュニケーション能力(意思の伝達、視力、聴力等) |
| 社会的関わり(社会活動参加意欲、変化、孤独感等) |
| 排尿・排便の状況(失禁の有無、コントロール方法、頻度等) |
| 褥瘡や皮膚の状態 |
| 口腔衛生(歯や口腔内の状態) |
| 食事摂取(栄養状態、食事回数、水分量等) |
| 行動・心理症状(BPSD:妄想、誤認、抑うつ、不安、攻撃的行動など) |

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利用者の状態に大きな変更が見られず、サービス内容の変更がない場合のサービス担当者会議の取り扱いについて (PDF)
6.まとめ
利用者の状態やサービス内容に大きな変更がない場合は、モニタリングとサービス提供事業者間の合意を前提に、サービス担当者会議の開催は必ずしも必要ではありません。
軽微な変更の場合は、ケアマネジャーが適切にサービス事業者に周知し、記録を残すことが重要です。
| 担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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