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国民健康保険

更新日:2026年3月26日

国民健康保険 特定疾病療養受療証の手続について(人工透析など)

制度の概要

長期にわたって高額な治療を行う必要がある下記の「特定疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)」に該当する国民健康保険加入者は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
医療機関の窓口に提示すると特定疾病の診療に係る窓口負担額が、医療機関につき1か月あたり下記の「自己負担限度額」までになります。
申請のあった月の初日から適用されます。遡って適用されませんのでご注意ください。

厚生労働大臣が指定する疾病
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害 または 先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担限度額

70歳未満の方の特定疾病自己負担額一覧表

区分 特定疾病 自己負担限度額 (月額)
住民税課税世帯のうち
上位所得者世帯(注1)
人工透析を必要とする慢性腎不全 20,000円
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 10,000円
住民税課税世帯で上記以外 人工透析を必要とする慢性腎不全
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
10,000円
住民税非課税世帯(注2) 人工透析を必要とする慢性腎不全
血友病・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
10,000円

(注1)同一世帯内のすべての国民健康保険加入者の総所得金額等から基礎控除額を除した金額の合計額が600万円を超える世帯。ただし、所得の確認ができない場合(税未申告等)は法令上、上位所得者として計算します。

(注2)同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

70歳以上の方の特定疾病自己負担額

70歳以上の方の特定疾病自己負担額は、所得に関わらず月額1万円です。

有効期限

人工透析を要する慢性腎不全により認定を受けている70歳未満の方は、次の7月31日が有効期限です。
毎年7月中旬ごろに所得情報を確認し、新しい特定疾病療養受療証を発送するため、更新手続きは必要ありません。

70歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するまでの間が有効期限です。

対象者

日向市国民健康保険に加入している方
※社会保険の方はそれぞれの保険者(年金事務所や会社)に申請してください。

申請手続
申請に必要なもの
  • 必要な方の国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証、資格情報のお知らせ)
  • 医師の意見書※1
  • 届出に来る方の身分証明書

※1 日向市国民健康保険に加入する以前の健康保険で「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、「特定疾病療養受療証」をお持ちください。

※  世帯員以外の方が手続する場合は、委任状が必要です。

申請窓口
  • 日向市役所 国保年金課窓口
  • 東郷総合支所窓口
担当課 市民環境部 国民健康保険課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1017(直通)
FAX 0982-54-0469
メール kokuho@hyugacity.jp