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介護事業所向け

〔支援事業所向け〕人員加算等基準

更新日:2026年1月6日

事業対象者が介護保険 要介護等認定新規申請を行い、認定結果がでるまでの間の介護保険サービスの暫定ケアプランの取扱いについて

 介護保険の要介護等認定新規申請を行った事業対象者に対する認定結果が出るまでの間の介護保険サービス利用に関して、暫定ケアプランの取扱いを以下のとおりまとめましたので、日ごろの業務でご活用ください。

1. 対象者

 要介護等認定の新規申請を行い、認定結果が通知されるまでの期間の事業対象者

2. 暫定ケアプランの作成

 認定結果が出るまでの間、必要に応じて地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所が暫定的なケアプランを作成し、介護保険サービスの利用調整を行ってください。暫定ケアプランはあくまで暫定的なものであり、認定結果に基づく正式なケアプラン作成までの橋渡しとして位置づけられます。

3. サービス利用の留意点

 暫定ケアプランに基づくサービス利用は、認定結果が出た後に正式なケアプランに反映・調整されることを前提としています。

4. 認定結果通知後の対応

 認定結果が通知されたら速やかに正式なケアプランを作成し、サービス内容の見直し・調整を行ってください。

事業対象者が介護保険 要介護等認定新規申請を行い、認定結果がでるまでの間の介護保険サービスの暫定ケアプランの取扱い (PDF/188.4キロバイト) 

事業対象者が介護保険 要介護等認定新規申請を行い、認定結果がでるまでの間の介護保険サービスの暫定ケアプランの取扱い

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