年金・保険
国民健康保険
更新日:2025年11月19日
マイナンバーカードの保険証利用について
法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに変わりました。
マイナ保険証について (PDF/634.19キロバイト)
- マイナンバーカードの保険証利用について
- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等について
- マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方)
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用するにはマイナポータル等での利用登録が必要です。また、登録には、マイナンバーカード受取時にご自身で設定した「4桁の暗証番号」が必要です。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」から行う
- セブン銀行ATMから行う
詳細はマイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省ホームページ)をご覧ください
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
- 在日外国人向け マイナ保険証のご案内
- My Number Card as your Health Insurance Certificate (Foreign Language Brochures)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等について
専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。
また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されています。
対応する医療機関・薬局については厚生労働省ホームページでご確認ください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局リスト(都道府県別)(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方)
令和6年12月2日以降、新たに日向市国民健康保険へ加入される場合や記載内容に変更が生じた場合、マイナ保険証を保有していない方には、手続時に健康保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。これまでの保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで引き続き保険診療を受けることができます。
- 申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナ保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカード返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- マイナ保険証の利用登録の解除申請をした方
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
| 担当課 | 市民環境部 国民健康保険課 |
|---|---|
| 所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
| 電話 | 0982-66-1017(直通) |
| FAX | 0982-54-0469 |
| メール | kokuho@hyugacity.jp |