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介護保険制度

更新日:2025年11月26日

介護保険主治医意見書作成料請求の取扱いについて

 介護保険法では、要介護認定の申請があったときは、市町村は、当該申請に係る被保険者の主治医に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとするとされています。主治医が意見書を作成した際には、その医療機関は、主治医意見書作成料を本市に請求していただいていますが、本市における主治医意見書作成料請求に係る取扱いについては以下のとおりです。

「新規・継続」及び「在宅・施設」の費用区分

表:主治医意見書作成料について
区分在宅施設
新規 5,000円 4,000円
継続 4,000円 3,000円

「新規・継続」及び「在宅・施設」の判断基準

 判断基準№1

判断基準№2

主治医意見書作成料の判断基準 (PDF/103.81キロバイト)

主治医意見書の費用区分の例について (PDF/114.55キロバイト)

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp