海・山・人がつながり 笑顔で暮らせる元気なまち 日向市

ホーム健康・医療・福祉介護事業所向け災害への備え > 災害時における要介護高齢者等への介護保険サービス対応について

介護事業所向け

災害への備え

更新日:2025年9月9日

災害時における要介護高齢者等への介護保険サービス対応について

1. はじめに

 本内容は、令和7年台風第15号等の災害に関して厚生労働省が発出した通知を基に作成したものです。
 災害ごとに通知内容が異なる場合がありますので、必ず最新の厚生労働省通知をご確認ください。

 本内容では、災害時の介護報酬の柔軟な取扱いや被災者への対応についてまとめております。
 介護施設・事業所の皆さまにおかれましては、災害時の適切な対応の参考としてご活用ください。

2. 被災した要介護高齢者等への対応について

  • 日向市では、被災世帯の要介護高齢者等の状況把握とサービス確保のため、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者等と連携し、柔軟な対応をお願いいたします。

  • 日向市では、居宅サービスは自宅だけでなく避難所や避難先の家庭・旅館等でも受けられるよう、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者等に協力を依頼し、柔軟な対応をお願いいたします。

  • 介護保険施設や短期入所施設、小規模多機能型居宅介護等の定員超過利用を特例的に認め、減算しない。

  • 職員確保が困難な場合も単位数減算なしで対応。

3. 被災者に係る被保険者証の提示等について

  • 災害により被保険者証や負担割合証を紛失または避難先に持参できない場合でも、氏名・住所・生年月日・負担割合を申告すれば、被保険者証提示と同等の介護サービス利用が可能。
  • 市町村は被保険者証の提示がなくてもサービス事業者へ直接支払う(代理受領方式)ことで対応。
  • 要介護認定申請・更新の特例措置として、被保険者証提示がなくても申請を受理し、認定審査会が困難な場合は暫定ケアプランに基づくサービス提供を認める。
  • 更新申請ができない場合は、更新があったものとみなしサービス継続可能。

4. 介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

◆ 各サービス共通事項

(1)避難先市町村における要介護認定等の事務の取扱い

  • 被災によって他市町村に避難し介護が必要になった場合は避難先市町村で認定事務を代行可能。
  • 避難前の認定状況不明時は可能な範囲で避難元市町村と連携すること。

(2)一時的避難先や医療機関での介護サービス請求方法

  • 介護施設入所者が他施設・医療機関に一時避難しても、利用料等の扱いは原則避難先が行うが、やむを得ない場合は元の施設が一時的に対応可能。

(3)避難所等での居宅サービス提供

  • 避難所や避難先家庭等での居宅サービス提供は介護報酬算定可能。
  • 市町村や地域包括支援センター等と連携し、ケアプランに沿ったサービス確保に努めること。

(4)本来の居室以外での利用者処遇

  • 被災等により居室以外(食堂や地域交流スペース等)での処遇も介護報酬算定可能。長期利用は避け、適切な環境確保に努める。

(5)人員基準等の緩和措置

  • 災害による人的設備基準未達時も利用者の安全・処遇を配慮しつつ柔軟対応。

  • 加算要件での加算算定や減算除外(一時的な人員不足等)も可能。

  • 職員の構成や人数変動、避難者受け入れなどによる算定要件未達には新規利用者を除外する等の柔軟な取扱。

(6)設備・運営基準の緩和

  • 災害により設備・運営基準未達の場合も柔軟に対応。

  • 定期的な会議開催困難や文書指示・報告不能の場合も適切な情報共有を条件に加算算定可能。

(7)届出に関する柔軟措置

  • 指定事項の変更届出遅延は柔軟対応。また、介護職員不足による異動などの届出も猶予可能。

(8)月額包括報酬サービスの日割り計算

  • 休業などでサービス提供日数が減少しても、日割り計算で介護報酬算定可。

  • 燃料不足等で訪問・送迎困難な場合も同様。

(9)その他各種加算の算定取扱い

  • 介護職員処遇改善加算の期間延長や実績報告書提出期限の延長など、特例を認める。

◆ サービス類型別の事項(一部抜粋)

(1)訪問介護

  • 職員不足時に他事業所の職員を臨時配置しても届出猶予可能。

  • サービス提供指示・報告が適切にできない場合も柔軟な加算算定を認める。

(2)通所介護・通所リハビリ等

  • 浴槽が使えず入浴サービス不能時は、清拭や部分浴等を提供し加算算定可。

  • 一時的なサービス提供回数不足の減算は当面適用除外。 

(3)居宅介護支援

  • 介護支援専門員の担当件数が45件超えても減算しない。

  • 訪問が困難な場合は電話確認によるモニタリングで代替可。

  • 特定事業所集中減算の適用も一時的に除外。

(4)介護老人福祉施設等

  • 避難前後で異なるケア環境でも前の算定区分で請求可。

  • ユニット型個室を多床室として使用してもユニットケア継続とみなし算定可。

(5)福祉用具貸与・販売

  • 被災により滅失・破損した福祉用具は再度貸与・購入が保険給付可能。

5. 介護施設・事業所の皆さまへのお願い

  • 災害発生時には、厚生労働省からの最新の通知を必ず確認し、適切な対応を行ってください。
  • 利用者の安全確保を最優先に、避難先でのサービス提供や認定手続き支援に努めてください。
  • 人員不足や設備の被害がある場合は、基準緩和の適用を検討し、行政との連携を密にしてください。
  • 利用者やご家族に対しては、災害時の対応内容やサービス提供状況について丁寧な説明をお願いします。

6. 関連リンク・参考資料

担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp