高齢者福祉
高齢者福祉サービス
更新日:2025年8月26日
障害者控除対象者認定書の発行について
障害者手帳をお持ちでない方であっても、基準日に介護保険の要介護認定を受けており一定の基準を満たす方は、申請に基づき福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」により税の控除を受けることができます。
注意事項
- 障害者控除対象者認定書は、税の所得控除にのみ使用できるものであり、障がい者としてのサービスが受けられるものではありません。
- 本人及び税法上の扶養主が非課税である場合は、障害者控除対象者認定の申請手続きをする必要はありません。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている方は、手帳での控除の申告が可能です。詳細は、税の申告先にお問い合わせください。
対象者
次のいずれも満たす者
- 日向市に住民票を有する者
- 所得税法及び地方税法の規定による障害者控除の対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日。以下「基準日」という。)において、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の者
- 認定基準を満たす者
認定基準
要介護認定の訪問調査結果の調査項目に基づき認定します。
- 障害者
- 身体障害者(3~6級)に準ずる:
- 要介護2以上かつ障害高齢者の日常生活自立度がA以上の者
- 知的障害者(軽度・中度)に準ずる:
- 要介護2以上かつ認知症高齢者の日常生活自立度がII以上の者
- 特別障害者
- 身体障害者(1級、2級)に準ずる:
- 要介護4以上かつ障害高齢者の日常生活自立度がB以上の者
- 知的障害者(重度)に準ずる:
- 要介護4以上かつ認知症高齢者の日常生活自立度がIV以上の者
※要介護認定を受けていない人は、障害者控除対象者認定の対象となりません。
認定書の申請手続き
次のURLからオンランで申請できます。
そのほか、書面での提出を希望する場合は、下記申請書に必要事項を記載し、郵送または窓口で提出してください。
その他の留意事項
障害者控除対象者認定書の交付について
障害者控除対象者認定書については、基準日において、認定基準を満たすか確認したうえで、翌年1月下旬を目安に申請者の住所へ送付します。交付された認定書は、障害者控除対象者の認定事由の存続期間中は継続して使用するので、大切に保管してください。また、認定事由に変更または消滅等のがある場合は、変更後の認定書または取消の通知を送付いたします。
認定要件の確認等について
障害者控除対象者認定の交付要件を確認するため、必要に応じて対象者の住民基本台帳、要介護認定情報などを調査・確認します。また、税務担当部署から要請があった場合は、当該認定情報を提供いたします。申請者及び対象者は、これらの調査及び情報提供に同意したうえで申請してください。
税控除を受けるための手続きについて
障害者控除等の適用を受けるためには、確定申告や住民税申告、もしくは年末調整等の手続きが必要です。確定申告はお近くの税務署へ、住民税申告は1月1日に住民票を有する自治体の税務担当課へ、年末調整は勤務先の経理担当者へご相談ください。
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |