介護保険
令和7年9月1日からの介護保険事業者からの事故報告について
1.介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護保険事業者及び基準該当事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険事業所及び基準該当事業所において、事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告等を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。
2.日向市介護保険事故報告事務取扱要綱の変更について
令和7年7月3日に「日向市介護保険事故報告事務取扱要綱」の一部改正を行い、報告すべき事故、報告様式、報告方法を見直しています。令和7年9月1日からの事故報告は、以下を参考に新しい様式・方法で報告いただくようお願いします。
3.報告すべき事故について(変更)
・死亡に至った事故
・医師(施設の勤務医又は配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・窒息に至った事故
・誤薬に至った事故
・利用者又はその家族からの苦情につながるおそれのある事故
・前各号に掲げるもののほか、事業者の長が報告する必要があると認める事故
4.対象サービス(介護予防サービスを含む)
●居宅サービス又は介護予防サービス●施設サービス(介護保険施設、特定施設入居者生活介護、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、養護老人ホームなど)
●居宅介護支援又は介護予防支援
●総合事業の訪問型サービス又は通所型サービス
5.事故報告の方法について(変更)
・総合事業・地域包括支援センターの場合:地域包括ケア係推進係(0982-66-1022)
・養護老人ホームの場合:高齢者支援係(0982-66-1022)
・地域密着型サービス・居宅介護支援事業所・県指定のサービスの場合:介護認定係(0982-66-1023)


6.サービス提供による事故発生時における対応フローについて
事故が発生した際の大まかな流れを記載しています。参考にしてください。

7.感染症等が発生した場合について
食中毒、感染症、又は結核が発生した場合は以下を参考に対応してください。
〇日向市 【インフルエンザ等】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について
〇社会福祉施設等におけるノロウイルス感染症・食中毒予防対策について
〇【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について
8.留意事項
・市内にある県指定事業所も、日向市へ事故の報告が必要です。
・事故の原因分析、再発防止策はできるだけ具体的に記載してください。
・事故内容によっては、消費者庁及び厚生労働省へ報告させていただく場合がございます。
9.事故対応策の資料
・(公益財団法人テクノエイド協会)福祉用具ヒヤリハット事例集
10.参考資料
・介護保険最新情報vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について)(令和6年11月29日) (PDF/382.39キロバイト)



担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |