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更新日:2025年8月7日

令和7年9月1日からの介護保険事業者からの事故報告について

1.介護保険事業者における事故発生時の報告について

 介護保険事業者及び基準該当事業者(以下「事業者」という。)は、介護保険事業所及び基準該当事業所において、事故が発生した場合は、利用者の家族と市町村に報告等を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。

2.日向市介護保険事故報告事務取扱要綱の変更について

 令和7年7月3日に「日向市介護保険事故報告事務取扱要綱」の一部改正を行い、報告すべき事故、報告様式、報告方法を見直しています。令和7年9月1日からの事故報告は、以下を参考に新しい様式・方法で報告いただくようお願いします。

3.報告すべき事故について(変更)

 ・死亡に至った事故
 ・医師(施設の勤務医又は配置医を含む。)の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
 ・窒息に至った事故
 ・誤薬に至った事故
 ・利用者又はその家族からの苦情につながるおそれのある事故
 ・前各号に掲げるもののほか、事業者の長が報告する必要があると認める事故

4.対象サービス(介護予防サービスを含む)
 ●居宅サービス又は介護予防サービス
 ●施設サービス(介護保険施設、特定施設入居者生活介護、住宅型有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、養護老人ホームなど)  
 ●地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス
 ●居宅介護支援又は介護予防支援
 ●総合事業の訪問型サービス又は通所型サービス
5.事故報告の方法につい(変更)
(1)事故が発生した際の電話での報告について
 従来、第1報は電話報告を依頼していましたが、死亡事故が発生した場合のみ死亡事故発生当日内に市に報告に変更します。
【報告先】 

 ・総合事業・地域包括支援センターの場合:地域包括ケア係推進係(0982-66-1022)
 ・養護老人ホームの場合:高齢者支援係(0982-66-1022)
 ・地域密着型サービス・居宅介護支援事業所・県指定のサービスの場合:介護認定係(0982-66-1023)

 (2)事故報告書の提出について
 「第1報」と「最終報告」の2回の報告をお願いします。
 ただし、事故発生後5日以内に終結した場合は、「第1報」と「最終報告」を、1回の報告で同時に行うことは可能です。
 その場合は、報告内容をすべて記載し、最終報告として報告してください。
 ●第1報(必須)
 事故発生後5日以内に事故報告書による報告が必要です。
 【報告内容】
  (1)事故状況 (2)事業所の概要 (3)対象者 (4)事故の概要 (5)事故発生時の対応 (6)事故発生時の状況
 【報告方法】
  (ア)ロゴフォームを用いて、事故報告を行う場合。

     ・報告フォームはこちら👉https://logoform.jp/form/qfqE/1003764

  (イ)事故報告書の様式を作成し、報告を行う場合。

        ・報告フォームはこちら👉https://logoform.jp/form/qfqE/952561
    ・事故報告書様式はこちら👉事故報告書(事業者→日向市)(変更)
    ・事故報告書記載例はこちら👉事故報告書(事業者→日向市)(記載例)
●最終報告(必須)
   事態が終結した際、報告が必要です。
 【報告内容】(7)原因分析 (8)再発防止策
 【報告方法】
 (一)第1報で「(ア)」の方法で報告を行った場合は、市から送られてきたメールのURLから報告してください。
   (二)第1報で「(イ)」の方法で報告を行った場合は、下記から報告してください。
   ・報告フォームはこちら👉https://logoform.jp/form/qfqE/952561
●経過報告
 事故処理が長期化する場合は、報告が必要です。
【報告内容】
 上記(6)の事故発生時の状況 ←追記する形で報告してください。
【報告方法】
  (一)第1報で「(ア)」の方法で報告を行った場合は、市から送られてきたメールのURLから報告してください。
  (二)第1報で「(イ)」の方法で報告を行った場合は、下記から報告してください。
   ・報告フォームはこちら👉https://logoform.jp/form/qfqE/952561
6.サービス提供による事故発生時における対応フローについて

 事故が発生した際の大まかな流れを記載しています。参考にしてください。

サービス提供による事故発生時における対応フロー

フロー図

7.感染症等が発生した場合について

 食中毒、感染症、又は結核が発生した場合は以下を参考に対応してください。

日向市 【インフルエンザ等】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について
社会福祉施設等におけるノロウイルス感染症・食中毒予防対策について
【新型コロナウイルス感染症】介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について

8.留意事項

・市内にある県指定事業所も、日向市へ事故の報告が必要です。
・事故の原因分析、再発防止策はできるだけ具体的に記載してください。
・事故内容によっては、消費者庁及び厚生労働省へ報告させていただく場合がございます。 

9.事故対応策の資料

(公益財団法人介護労働安定センター)介護事故事例集

(公益財団法人テクノエイド協会)福祉用具ヒヤリハット事例集

10.参考資料

介護保険最新情報vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について)(令和6年11月29日) (PDF/382.39キロバイト)

サービス提供による事故発生時における対応フロー (PDF/379キロバイト) 事故報告書様式 (記載例) (Excel/77キロバイト) サービス提供による事故発生時における対応フロー (PDF/186キロバイト)
担当課 健康長寿部 高齢者あんしん課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係)
0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係)
FAX 0982-56-1423
メール kourei@hyugacity.jp