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介護事業所向け
その他介護事業所向け情報
更新日:2025年6月18日
訪問介護等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
訪問介護や訪問看護等(以下「訪問介護等」という。)に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることが可能となっており、都道府県警察においては、訪問介護等の業務の実情に鑑み、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めています。
駐車許可の対象車両については、
・医師や看護師等の医療関係従事者が訪問診療や訪問看護等に使用する車両
・訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等に使用する車両
・その他上記車両と同様に扱うべき車両
とされており、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
関係するサービス事業所等におかれましては、別添の資料をご確認の上、適切なサービス運営を推進していただきますようよろしくお願いいたします。
制度概要
駐車許可は、駐車する場所を管轄する各警察署に申請する必要があります。
許可の要件や申請手続きなど制度の詳細については、以下の宮崎県ホームページでご確認ください。
駐車許可申請の手続き
駐車許可申請書
駐車許可申請書
【記載例】駐車許可申請書
関連書類
詳細は、以下の事務連絡等をご確認ください。
【R6.3.22】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)
【R7.3.31】駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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所在地 | 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 |
電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
メール | kourei@hyugacity.jp |