年金・保険
介護保険
更新日:2025年5月3日
福祉用具の同一品目複数貸与をする場合の運用について
介護保険の福祉用具貸与サービスにおいて、同一品目の複数貸与は原則として認められていませんが、利用者の身体状況や生活環境に応じて例外的に許可される場合があります。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所、福祉用具貸与事業者の皆さまには、以下の点に留意して適切な対応をお願いします。
1. 複数貸与が認められるケースの確認
- 利用者が複数の居室や生活空間で同一品目の福祉用具を必要とする場合
- 利用者の身体機能や介護環境から複数貸与が安全かつ効果的な支援と判断される場合
2. アセスメントの実施と記録
- 介護支援専門員は、利用者の身体状況、生活環境、ニーズを詳細にアセスメントし、複数貸与の必要性を明確にした記録を残してください。
- 同一品目複数貸与の理由や利用場面、期待される効果について具体的に検討することが重要です。
3. サービス担当者会議での精査
- 複数貸与の可否については、サービス担当者会議で多職種の意見を聴取し、必要性や安全性、費用の適正性を総合的に検討してください。
4. 費用管理と給付限度額の遵守
- 複数貸与による費用が介護保険の給付限度額内に収まっていることを確認し、適正なサービス提供を行ってください。
5. モニタリングと見直し
- 福祉用具の使用状況や安全性について定期的にモニタリングを実施し、利用者の状態変化に応じて貸与内容の見直しを行ってください。
※具体的な取り扱いについては、福祉用具の同一品目複数貸与をする場合の運用についてにまとめていますので、ご確認ください。
【(R6.8.2)介護保険最新情報Vol.1296】介護保険における福祉用具の選定の判断基準について
利用者にとって安全かつ効果的な福祉用具の提供ができるよう、関係機関が連携して適切に対応いただきますようお願いいたします。
担当課 | 健康長寿部 高齢者あんしん課 |
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電話 | 0982-66-1022(直通:高齢者支援係、地域包括ケア推進係) 0982-66-1023(直通:介護給付係・介護認定係) |
FAX | 0982-56-1423 |
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